第七款 関係人集会(第232条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第七款 関係人集会

第232条  会社更生法第114条から第116条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第233条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第233条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主等委員会」とあるのは「更生特例法第233条第3項に規定する社員委員会」と、同項第6号中「第17条第2項第2号に規定する総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第257条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第115条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。

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