第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等(第20条・第21条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等
(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)
第20条
会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第21条
会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法の規定による留置権がある場合について準用する。
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第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等(第20条・第21条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律