第八款 更生債権者委員会及び代理委員等(第233条―第237条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
(更生債権者委員会等)
第233条
会社更生法第117条第1項の規定は相互会社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第117条第1項の規定は相互会社の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
3
会社更生法第117条第1項の規定は相互会社の更生手続において社員をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「社員委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
(更生債権者委員会の意見聴取等)
第234条
会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第15条第1項」とあるのは「更生特例法第178条において準用する第15条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
(更生担保権者委員会及び社員委員会への準用)
第235条
会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生担保権者委員会又は社員委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第15条第1項」とあるのは「更生特例法第178条において準用する第15条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
(代理委員)
第236条
会社更生法第122条及び第123条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。
(報償金等)
第237条
会社更生法第124条の規定は、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。
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