第九款 調査命令(第238条・第239条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第九款 調査命令
(調査命令)
第238条
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一
第228条において準用する会社更生法第99条第1項の規定による保全処分又は第229条において準用する同法第100条第1項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二
管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
三
更生計画案又は更生計画の当否
四
その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3
会社更生法第125条第3項から第6項までの規定は、相互会社の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第239条
第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第2条第12項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項」とあるのは「同法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項」と読み替えるものとする。
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