第二款 開始後債権(第246条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第二款 開始後債権

第246条  更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
 会社更生法第134条第2項及び第3項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。

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第二款 開始後債権(第246条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律