第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第247条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加

第247条  会社更生法第135条第1項、第136条及び第137条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第251条第2号」と読み替えるものとする。
 破産法第24条から第27条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第24条、第25条及び第26条第1項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第24条及び第25条中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と、同法第24条及び第25条中「債権者」とあり、並びに同法第24条、第25条及び第26条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第13項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、同法第24条及び第25条中「債権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第12項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)」と、同法第24条中「各破産財団ニ対シ」とあるのは「各更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ニ於テ」と、同法第26条第1項及び第3項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項ニ規定スル更生会社ヲ謂フ)」と、「求償権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第12項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)タル求償権」と読み替えるものとする。

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