第二款 更生債権及び更生担保権の届出(第248条―第252条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二款 更生債権及び更生担保権の届出
(更生債権等の届出)
第248条
会社更生法第138条及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「第42条」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条」と、同項第1号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第249条
会社更生法第140条第1項及び第2項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第250条
会社更生法第141条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
(租税等の請求権等の届出)
第251条
次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
一
租税等の請求権
二
更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
(時効の中断)
第252条
会社更生法第143条の規定は、相互会社の更生手続への参加の効力について準用する。
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