第一目 更生債権及び更生担保権の調査(第253条・第254条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

      第一目 更生債権及び更生担保権の調査

(更生債権者表及び更生担保権者表の作成)
第253条  裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
 前項の更生債権者表には、各更生債権について、第248条において準用する会社更生法第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
 第1項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第248条において準用する会社更生法第138条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

(更生債権等の調査)
第254条  会社更生法第145条から第150条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第253条第2項及び第3項」と、同法第146条第1項及び第147条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と、同法第146条第1項第1号中「議決権の額」とあるのは「議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権」と、同条第2項及び同法第148条第1項中「第139条第1項若しくは第3項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第139条第1項若しくは第3項」と、同法第146条第3項中「第42条」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条」と、同法第147条第3項中「第43条第1項第4号」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第43条第1項第4号」と、同法第149条第1項中「第140条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第249条において準用する第140条第2項」と、「第139条第5項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第139条第5項」と読み替えるものとする。

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