第三目 保全管理命令(第22条―第24条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第三目 保全管理命令
(保全管理命令)
第22条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第44条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3
会社更生法第30条第3項から第5項まで及び第31条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
第23条
会社更生法第32条及び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第24条
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで並びに第82条第1項及び第2項の規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第53条第1項から第4項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第54条第1項、第57条第2項及び第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第22条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法第77条第2項中「(商法第211条ノ二第1項に規定する子会社及び同条第3項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社である場合における同条第4項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第34条第5項に規定する子会社をいう。)」と、同条第3項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第52条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
3
開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一
保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第52条第1項から第3項まで
二
保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法第52条第4項から第6項まで
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