第6節 社員(第257条・第258条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年六月二十一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第6節 社員
(社員の手続参加)
第257条
社員は、保険契約に係る債権の届出をした場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。)は、その有する社員権をもって更生手続に参加することができる。
(社員の議決権)
第258条
社員は、各々一個の議決権を有する。
2
前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。
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第6節 社員(第257条・第258条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律