第一款 更生計画の条項(第259条―第276条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第一款 更生計画の条項

(更生計画において定める事項)
第259条  更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更
 更生会社の取締役、執行役及び監査役
 共益債権の弁済
 債務の弁済資金の調達方法
 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
 第201条において準用する会社更生法第51条第1項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
 第230条において準用する会社更生法第108条第1項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第230条において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第230条において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額)
 知れている開始後債権があるときは、その内容
 第211条において準用する会社更生法第72条第4項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第197条第1項各号に掲げる行為、保険業法第41条又は第49条において準用する商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第144条第1項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び第4章第2節において同じ。)、定款の変更、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

(更生計画による権利の変更)
第260条  次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第247条第1項において準用する会社更生法第136条第2項第1号から第3号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
 更生担保権
 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
 前号に掲げるもの以外の更生債権
 社員権
 前項第2号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
 会社更生法第168条第3項から第7項まで及び第169条から第172条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第168条第3項中「第1項各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同条第4項及び第7項中「第142条第2号」とあるのは「更生特例法第251条第2号」と、同法第172条中「第151条第1項本文」とあるのは「更生特例法第255条において準用する第151条第1項本文」と読み替えるものとする。

(更生会社の取締役等)
第261条  更生会社の取締役、執行役及び監査役に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 取締役及び監査役(保険業法第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置相互会社」という。)にあっては、執行役)の氏名及び任期
 代表取締役(委員会等設置相互会社にあっては、保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役)の氏名及び任期
 前号の場合において、数人の代表取締役(委員会等設置相互会社にあっては、数人の代表執行役)に共同して更生会社を代表させるときは、その旨
 前項第1号又は第2号の場合においては、氏名に代えて、選任又は選定の方法を定めることができる。
 第1項第1号及び第2号の任期は、一年を超えることができない。

(事業の譲渡等)
第262条  次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議が必要となる事項を定めなければならない。
 保険業法第41条又は第49条において準用する商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為
 保険契約の移転をし、又は移転を受けること
 業務及び財産の管理の委託
 定款の変更
 基金償却積立金の取崩し

(基金の募集)
第263条  基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 保険業法第60条第3項第2号に掲げる事項
 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
 更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与えるときは、その旨

(社債の発行)
第264条  社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 保険業法第61条第2項において準用する商法第301条第2項第1号から第10号まで及び第15号に掲げる事項
 担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社の商号
 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が社債の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
 更生債権者等又は社員に対して社債についての引受権を与えるときは、その旨

(吸収合併)
第265条  更生会社が他の相互会社と合併してその一方が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第160条第4号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である相互会社の名称
 更生会社が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 合併により消滅する相互会社の社員に対して保険業法第160条第2号に規定する金額の支払に代えて社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 合併後存続する相互会社の準備金に関する事項
 更生会社が合併により消滅する場合において、保険業法第173条第1項において準用する商法第414条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定

第266条  更生会社が保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む株式会社と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第162条第1項第5号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である株式会社の商号

第267条  更生会社が保険業を営む株式会社と合併して当該株式会社が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第164条第1項第7号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である株式会社の商号
 合併契約の相手方である株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該株式会社が有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
 更生会社の基金の拠出者又は社員に対して保険業法第164条第1項第4号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 保険業法第159条第3項の規定により従うものとされる商法第414条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定

(新設合併)
第268条  更生会社が他の相互会社と合併して相互会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第161条第4号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である相互会社の名称
 合併により設立する相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 各相互会社の社員に対して保険業法第161条第2号に規定する金額の支払に代えて社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 合併により設立する相互会社の準備金に関する事項

第269条  更生会社が保険業を営む株式会社と合併して相互会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第163条第1項第5号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である株式会社の商号
 合併により設立する相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項

第270条  更生会社が保険業を営む株式会社と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第165条第1項第7号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
 合併契約の相手方である株式会社の商号
 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 更生会社の基金の拠出者若しくは社員又は合併契約の相手方である株式会社の株主等に対して保険業法第165条第1項第4号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定

(組織変更)
第271条  組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 保険業法第86条第5項各号に掲げる事項
 組織変更後の株式会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
 組織変更後の株式会社の定款の規定(前2号に掲げるものを除く。)
 組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで組織変更に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する事項
 組織変更に際して組織変更後の株式会社の株式を発行する場合(社員に対する割当て及び第4号の割当てを行う場合を除く。)には、保険業法第92条の2第1項各号に掲げる事項
 第311条第2項の規定により前号に規定する株式の一部を発行しないで組織変更を行う場合における組織変更に際して発行すべき同号に規定する株式の下限の数
 会社更生法第173条の規定は組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する条項について、同法第175条から第177条までの規定は組織変更後の株式会社の新株、新株予約権又は社債の発行に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、同法第175条第2号、第176条第2号並びに第177条第1項第3号及び第2項第3号中「第205条第1項」とあるのは「更生特例法第296条において準用する第205条第1項」と、同法第175条第2号及び第3号、第176条第2号及び第3号並びに第177条第1項第3号及び第4号並びに第2項第3号及び第4号中「株主等」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

(組織変更における株式交換)
第272条  相互会社が他の株式会社を組織変更後の株式会社の完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。以下この章において同じ。)とするため組織変更に際して株式交換を行う場合における株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 保険業法第92条の7第1項各号に掲げる事項
 株式交換契約の相手方である株式会社の商号
 完全親会社となる株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで株式交換に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該株式会社の有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
 更生会社の社員に対して保険業法第92条の7第1項第5号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 保険業法第92条の5第2項の規定により従うものとされる商法第361条の別段の定めをしたときは、その規定

(組織変更における株式移転)
第273条  相互会社が組織変更後の株式会社の完全親会社を設立するため組織変更に際して株式移転を行う場合における株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 保険業法第92条の9第1項各号に掲げる事項
 設立する完全親会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで株式移転に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
 更生会社の社員に対して保険業法第92条の9第1項第4号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
 設立する完全親会社が商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社又は同条第3項第2号に規定するみなし大会社であるときは、その会計監査人の氏名又は名称

(解散)
第274条  会社更生法第182条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。

(新相互会社の設立)
第275条  相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。
 設立する相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての保険業法第22条第2項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項
 新相互会社の定款の規定(前号に掲げるものを除く。)
 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
 更生計画により、更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与えるときは、その旨
 更生会社から新相互会社に移転すべき財産及びその額
 新相互会社の取締役、代表取締役及び監査役(委員会等設置相互会社にあっては、取締役、保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
 新相互会社が社債を発行するときは、第264条各号に掲げる事項
 前項第6号の任期は、一年を超えることができない。

(新株式会社の設立)
第276条  会社更生法第183条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第1項中「株式移転、新設分割又は合併」とあるのは「株式移転(保険業法第92条の8第1項の株式移転をいう。)又は合併」と、同項第5号中「第205条第1項」とあるのは「更生特例法第296条において準用する第205条第1項」と、同号及び同項第7号中「株主等」とあるのは「社員」と、同項第6号中「第225条第3項」とあるのは「更生特例法第315条第3項において準用する第225条第3項」と読み替えるものとする。

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