第二款 更生計画案の提出(第277条―第281条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第二款 更生計画案の提出

(更生計画案の提出時期)
第277条  会社更生法第184条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第1項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。

(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第278条  更生会社の事業を当該更生会社が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を合併、相互会社若しくは株式会社の設立、事業の譲渡若しくは保険契約の移転により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第184条第1項又は第2項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
 会社更生法第185条第2項の規定は、前項本文の許可について準用する。

(更生計画案の修正)
第279条  会社更生法第186条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。

(行政庁の意見)
第280条  会社更生法第187条の規定は、相互会社の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第279条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(更生会社の労働組合等の意見)
第281条  裁判所は、更生計画案について、第198条第3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第279条において準用する会社更生法第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

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