第三款 更生計画案の決議(第282条―第289条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


(平成八年六月二十一日法律第95号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第三款 更生計画案の決議

(決議に付する旨の決定)
第282条  会社更生法第189条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「第84条第1項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第1項」と、「第85条第1項」とあるのは「更生特例法第222条において準用する第85条第1項」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第290条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「第236条第2号」とあるのは「更生特例法第325条第1項において準用する第236条第2号」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第286条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「第115条第1項」とあるのは「更生特例法第232条において準用する第115条第1項」と、同条第5項中「第114条第1項各号」とあるのは「更生特例法第232条において準用する第114条第1項各号」と読み替えるものとする。

(社債権者の議決権の行使に関する制限)
第283条  会社更生法第190条の規定は、相互会社についての更生債権等である社債を有する社債権者について準用する。この場合において、同条第1項中「第43条第1項第5号」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第43条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第284条  裁判所が議決権行使の方法として第282条において準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は社員は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は社員の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第254条において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権及び同項の規定により確定した社員の議決権については、この限りでない。
 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
 第254条において準用する会社更生法第150条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
 第254条において準用する会社更生法第150条第1項の規定により確定した社員権を有する社員又は前項本文の異議のない議決権を有する社員 一個
 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は社員 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第4号の規定による決定を変更することができる。

(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第285条  裁判所が議決権行使の方法として第282条において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
 第254条において準用する会社更生法第150条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 第254条において準用する会社更生法第150条第1項の規定により確定した社員権を有する社員 一個
 届出をした社員(前号に掲げるものを除く。) 一個。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号又は第4号の規定による決定を変更することができる。

(議決権の行使の方法等)
第286条  会社更生法第193条から第195条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項前段」と、同法第194条第1項中「、更生担保権者表又は株主名簿に記録」とあるのは「又は更生担保権者表に記載」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第291条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。

(更生計画案の可決の要件)
第287条  会社更生法第196条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同項及び同条第5項第3号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。

(更生計画案の変更)
第288条  会社更生法第197条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第282条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。

(関係人集会の期日の続行)
第289条  会社更生法第198条の規定は、相互会社の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と、「第196条第1項」とあるのは「更生特例法第287条において準用する第196条第1項」と、同項第3号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(更生特例法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 更生計画案の決議(第282条―第289条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律