金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(更生特例法)


(平成八年六月二十一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 協同組織金融機関の更生手続
  第1節 総則(第3条―第14条)
  第2節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
   第一款 更生手続開始の申立て(第15条―第18条)
   第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
    第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等(第19条)
    第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等(第20条・第21条)
    第三目 保全管理命令(第22条―第24条)
    第四目 監督命令(第25条―第28条)
    第五目 更生手続開始前の調査命令等(第29条・第30条)
  第3節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
   第一款 更生手続開始の決定(第31条)
   第二款 更生手続開始の決定に伴う効果(第32条―第43条)
   第三款 管財人
    第一目 管財人の選任及び監督(第44条)
    第二目 管財人の権限等(第45条―第54条)
    第三目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査(第55条・第56条)
   第四款 否認権(第57条―第61条)
   第五款 更生協同組織金融機関の役員の責任の追及(第62条・第63条)
   第六款 担保権消滅の請求等
    第一目 担保権消滅の請求(第64条)
    第二目 債権質の第三債務者の供託(第65条)
   第七款 関係人集会(第66条)
   第八款 更生債権者委員会及び代理委員等(第67条―第71条)
   第九款 調査命令(第72条・第73条)
  第4節 共益債権及び開始後債権
   第一款 共益債権(第74条―第78条)
   第二款 開始後債権(第79条)
  第5節 更生債権者及び更生担保権者
   第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第80条)
   第二款 更生債権及び更生担保権の届出(第81条―第85条)
   第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
    第一目 更生債権及び更生担保権の調査(第86条・第87条)
    第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第88条)
    第三目 租税等の請求権等についての特例(第89条)
  第6節 組合員等(第90条・第91条)
  第7節 更生計画の作成及び認可
   第一款 更生計画の条項(第92条―第107条)
   第二款 更生計画案の提出(第108条―第112条)
   第三款 更生計画案の決議(第113条―第119条)
   第四款 更生計画の認可又は不認可の決定(第120条―第123条)
  第8節 更生計画認可後の手続
   第一款 更生計画認可の決定の効力(第124条―第126条)
   第二款 更生計画の遂行(第127条―第148条)
   第三款 更生計画の変更(第149条)
  第9節 更生手続の終了
   第一款 更生手続の終了事由(第150条)
   第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
    第一目 更生計画不認可の決定(第151条)
    第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止(第152条)
   第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
    第一目 更生手続の終結(第153条・第154条)
    第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止(第155条)
  第10節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第156条―第158条)
  第11節 雑則(第159条―第167条)
 第3章 相互会社の更生手続
  第1節 総則(第168条―第179条)
  第2節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
   第一款 更生手続開始の申立て(第180条―第183条)
   第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
    第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第184条)
    第二目 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等(第185条・第186条)
    第三目 保全管理命令(第187条―第189条)
    第四目 監督命令(第190条―第193条)
    第五目 更生手続開始前の調査命令等(第194条・第195条)
  第3節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
   第一款 更生手続開始の決定(第196条)
   第二款 更生手続開始の決定に伴う効果(第197条―第209条)
   第三款 管財人
    第一目 管財人の選任及び監督(第210条)
    第二目 管財人の権限等(第211条―第220条)
    第三目 更生会社の財産状況の調査(第221条・第222条)
   第四款 否認権(第223条―第227条)
   第五款 更生会社の役員の責任の追及(第228条・第229条)
   第六款 担保権消滅の請求等
    第一目 担保権消滅の請求(第230条)
    第二目 債権質の第三債務者の供託(第231条)
   第七款 関係人集会(第232条)
   第八款 更生債権者委員会及び代理委員等(第233条―第237条)
   第九款 調査命令(第238条・第239条)
  第4節 共益債権及び開始後債権
   第一款 共益債権(第240条―第245条)
   第二款 開始後債権(第246条)
  第5節 更生債権者及び更生担保権者
   第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第247条)
   第二款 更生債権及び更生担保権の届出(第248条―第252条)
   第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
    第一目 更生債権及び更生担保権の調査(第253条・第254条)
    第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第255条)
    第三目 租税等の請求権等についての特例(第256条)
  第6節 社員(第257条・第258条)
  第7節 更生計画の作成及び認可
   第一款 更生計画の条項(第259条―第276条)
   第二款 更生計画案の提出(第277条―第281条)
   第三款 更生計画案の決議(第282条―第289条)
   第四款 更生計画の認可又は不認可の決定(第290条―第293条)
  第8節 更生計画認可後の手続
   第一款 更生計画認可の決定の効力(第294条―第296条)
   第二款 更生計画の遂行(第297条―第321条)
   第三款 更生計画の変更(第322条)
  第9節 更生手続の終了
   第一款 更生手続の終了事由(第323条)
   第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
    第一目 更生計画不認可の決定(第324条)
    第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止(第325条)
   第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
    第一目 更生手続の終結(第326条・第327条)
    第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止(第328条)
  第10節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第329条―第331条)
  第11節 雑則(第332条―第340条)
 第4章 金融機関等の更生手続の特例
  第1節 銀行の更生手続の特例
   第一款 総則(第341条・第342条)
   第二款 更生計画の条項に関する特例(第343条―第348条)
   第三款 更生計画の遂行に関する特例(第349条―第354条)
   第四款 雑則(第355条・第356条)
  第2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
   第一款 総則(第357条・第358条)
   第二款 更生計画の条項に関する特例(第359条―第365条)
   第三款 更生計画の遂行に関する特例(第366条―第373条)
   第四款 雑則(第374条・第375条)
  第3節 監督庁による更生手続開始の申立て等(第376条―第383条)
  第4節 預金保険機構の権限(第384条―第402条)
  第5節 投資者保護基金の権限(第403条―第420条)
  第6節 保険契約者保護機構の権限等
   第一款 保険契約者保護機構の権限(第421条―第438条)
   第二款 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等(第439条―第445条)
 第5章 金融機関等の再生手続の特例
  第1節 管轄の特例等(第446条―第449条)
  第2節 監督庁による再生手続開始の申立て等(第450条―第456条)
  第3節 預金保険機構の権限(第457条―第473条)
  第4節 投資者保護基金の権限(第474条―第489条)
 第6章 金融機関等の破産手続の特例
  第1節 管轄の特例等(第490条―第492条)
  第2節 監督庁による破産の申立て等(第493条―第496条)
  第3節 預金保険機構の権限(第497条―第509条の2)
  第4節 投資者保護基金の権限(第510条―第522条)
  第5節 保険契約者保護機構の権限(第523条―第537条)
 第7章 雑則(第538条)
 第8章 罰則(第539条―第547条)

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