預金保険法施行令(預保法施行令)


(昭和四十六年四月一日政令第111号)

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最終改正:平成一五年八月六日政令第357号


 内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第42条第1項、第51条第1項、第54条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条、第59条並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「金融機関」、「預金等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」又は「株式等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第2条に規定する金融機関、預金等、預金者等、銀行持株会社等又は株式等をいう。

(法第2条第2項第5号の債券)
第1条の2  法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。

(劣後特約付社債)
第1条の3  法第2条第6項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

(優先株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
第1条の4  法第2条第6項に規定する政令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資とする。

(劣後特約付金銭消費貸借)
第1条の5  法第2条第8項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

(借入金の限度額)
第2条  法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。

(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
第3条  法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第135号)第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。次条第1号において同じ。)
 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
 日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第35号)第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
 金融機関から受け入れた預金等(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
 法第2条第2項第5号に規定する債券であつて募集の方法により発行されたもの又は当該債券の交付がされたものの発行により受け入れた金銭
 預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
 預金等(法第2条第2項第5号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
 その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第3条の2  法第51条の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
 譲渡性預金
 外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金に該当するものを除く。)
 日本銀行から受け入れた預金(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
 金融機関から受け入れた預金(法第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
 機構から受け入れた預金
 預金に係る証書が無記名式である預金

(仮払金の最高限度額)
第4条  法第53条第4項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。

(仮払金の支払対象となる預金等)
第5条  法第53条第4項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。

(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第6条  法第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金等

(利息等)
第6条の2  法第54条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 預金契約に係る利息
 定期積金契約に係る給付補てん金(法第58条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。)
 掛金契約に係る給付補てん金(法第58条の2第1項第3号に規定する給付補てん金をいう。)
 金銭信託(信託業法(大正十一年法律第65号)第9条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
 法第2条第2項第5号に規定する債券(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
 法第2条第2項第5号に規定する債券のうち割引の方法により発行されたものに係る当該債券の券面金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
 法第54条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

(保険基準額)
第6条の3  法第54条第2項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

(一般預金等に係る債権の金利)
第6条の4  法第54条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第2条第2項第5号に規定する債券のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。

(一般預金等に係る保険金の額の特例)
第6条の5  法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第6条の6  法第54条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。

(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第7条  法第54条の2第1項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金

(決済用預金に係る保険金の額の特例)
第7条の2  法第54条の2第2項において準用する法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

(保険金の支払に係る公告事項)
第8条  法第57条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 保険金の支払の取扱時間
 預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 その他機構が必要と認める事項

(仮払金の支払に係る公告事項)
第9条  法第57条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 仮払金の支払の取扱時間
 預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 その他機構が必要と認める事項

(保険金等の支払期間の変更)
第10条  法第57条第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 破産法(大正十一年法律第71号)第260条の規定による配当の公告
 会社更生法(平成十四年法律第154号)第199条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第120条第1項の規定による更生計画認可の決定
 民事再生法(平成十一年法律第225号)第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
 機構は、法第57条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第11条  法第58条第1項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。

(保険金の支払の保留)
第11条の2  機構は、法第58条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 支払を保留する保険金の額
 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第11条の3  租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

(金融機関による合併等を援助するための行為)
第12条  法第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第13条  法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
優先株式等の引受け等(法第2条第8項に規定する優先株式等の引受け等をいう。)に係る優先株式等及び借入金につき利益をもつてする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(業務の継続の承認申請)
第14条  救済金融機関は、法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
 法第67条第2項に規定する契約の内容及び営業(法第37条第3項に規定する信用金庫等(第35条第3項において「信用金庫等」という。)にあつては、事業)の譲受け又は付保預金移転(法第2条第11項に規定する付保預金移転をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
 その他内閣府令・財務省令で定める書類

(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第14条の2  法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
 為替取引
 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
 小切手法(昭和八年法律第57号)第6条第3項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引

(金融業を営む者)
第14条の3  法第69条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 金融機関
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫

(金融機関が負担する債務)
第14条の4  法第69条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
 前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
 第14条の2第3号に掲げる取引に起因するもの

(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第15条  法第70条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号及び第6条各号に掲げる預金等とする。

(預金等債権の買取りに要した費用)
第16条  法第70条第2項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
 預金等債権の買取り(法第70条第1項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
 預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
 法第70条第2項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費

(概算払額の計算上除かれるもの)
第17条  法第70条第3項に規定する政令で定めるものは、第6条の2第1項第2号、第3号及び第7号に掲げるものとする。

(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第18条  法第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 預金等債権の買取りの取扱時間
 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 その他機構が必要と認める事項

(預金等債権の買取期間の変更)
第19条  法第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第10条第1項各号に掲げる事由とする。
 機構は、法第72条第2項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

(精算払に係る公告事項)
第20条  法第72条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 支払の方法
 その他機構が必要と認める事項

(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第21条  法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第5号に規定する債券にあつては、当該債券の券面金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項(法第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第22条  租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第23条  法第89条に規定する政令で定める債権者は、定期積金の積金者、掛金の掛金者、金銭信託の受益者、債券の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行等(法第2条第5項第5号に規定する銀行等をいう。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。

(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第24条  法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各営業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
法第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

(経営の健全化のための計画)
第25条  法第105条第2項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
責任ある経営体制の確立のための方策
配当等により利益が流出しないための方策
株式等の引受け等(法第2条第9項に規定する株式等の引受け等をいう。)に係る株式等及び借入金につき利益をもつてする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第26条  法第118条第1項の規定による申込み及び同条第2項において準用する法第61条第1項の認定について、法第118条第2項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第59条第6項 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) 内閣総理大臣

 法第118条第3項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法第61条第1項の認定又は法第118条第3項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び法第118条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第62条第5項 破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関 特別危機管理銀行
第64条第3項 内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣) 内閣総理大臣及び財務大臣
第65条 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) 内閣総理大臣
第66条 合併、営業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転 合併、株式交換又は株式移転
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) 内閣総理大臣

(負担金の決定に係る報告事項)
第27条  法第123条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第121条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額
法第105条第4項に規定する取得株式等又は同条第5項に規定する取得貸付債権から生じた果実に相当する金額
その他内閣府令・財務省令で定める事項

(国庫への納付手続)
第28条  機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
 機構は、法第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第29条  法第126条第1項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。

(営業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第30条  法第131条第3項に規定する政令で定める債権者は、債券の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。

(受託者更迭手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第31条  法第132条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。

(新受託者の解任権を有しない信託)
第32条  法第132条第4項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
法第132条第2項に規定する定型的信託であること。
委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
金銭信託であること。

(信託業務の承継における受託者更迭手続の特例に関する読替え)
第33条  法第132条第7項の規定による請求について、同条第9項において商法(明治三十二年法律第48号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第245条ノ三 種類及数 内容
会社 新受託者
株券 受益証券アルトキハ当該受益証券
第245条ノ四 会社 新受託者

 法第132条第7項の規定による請求について、同条第9項において非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第126条第1項 会社(親会社(商法第211条ノ二第1項(有限会社法第24条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ規定スル親会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ株主又ハ社員ガ子会社(商法第211条ノ二第1項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ書類ニ付キ申請ヲ為シタルトキハ子会社) 新受託者
第132条ノ六第1項 審問ハ同法 審問ハ商法
第132条ノ六第2項 執行役) 執行役)又ハ理事

(保険料の額の端数計算等)
第34条  法第51条第1項、第51条の2第1項又は法第122条第3項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
 法第51条第1項、第51条の2第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項の規定により保険料、延滞金又は負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
 法第52条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(金融機関の解散の場合等における保険料の取扱い)
第35条  金融機関が保険料を納付した後に解散又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第2条第4項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
 機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が合併により消滅する金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該合併後存続する金融機関(次項において「存続金融機関」という。)若しくは当該合併により設立された金融機関(次項において「新設金融機関」という。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第50条第1項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
 金融機関が他の金融機関と合併を行つた場合には、存続金融機関又は新設金融機関は、当該合併後三月以内に、当該合併により消滅した金融機関が当該合併の日を含む営業年度(信用金庫等にあつては、事業年度。以下この項において同じ。)において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた次の各号に掲げる預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該合併の日から存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、当該各号に定める率を乗じて計算した金額を合計した額の保険料を、機構に納付しなければならない。ただし、当該月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、存続金融機関又は新設金融機関の当該合併の日を含む営業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
 一般預金等 法第51条第1項に規定する保険料率
 決済用預金 法第51条の2第1項に規定する率
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(概算払額等の端数計算)
第36条  法第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

(法第105条第4項に規定する取得株式等)
第36条の2  法第105条第4項に規定する取得株式等には、機構が法第102条第1項第1号に規定する第1号措置により取得した株式等である株式を発行した金融機関が株式交換又は株式移転(当該金融機関が完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となるものに限る。)を行つた場合における当該株式交換又は株式移転により完全親会社(同項に規定する完全親会社をいう。)となつた金融機関又は銀行持株会社等から機構が割当てを受けた株式を含むものとする。

(都道府県知事への通知)
第37条  金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第59条第6項(法第59条の2第3項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第5項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第65条(法第101条第7項及び第118条第4項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第3項(これらの規定を法第101条第7項及び第118条第4項において準用する場合を含む。)並びに第108条第2項の規定による報告
法第74条第2項及び第5項の規定による申出
法第80条の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
法第104条第1項の規定による計画の提出
法第105条第2項の規定による計画の提出
法第136条第1項及び第2項の規定による報告又は資料の提出
 金融庁長官(第3号及び第5号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第4号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
法第61条第1項(法第101条第5項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第62条第1項、第101条第6項及び第118条第3項の規定によるあつせん
法第67条第2項(法第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)及び第90条ただし書の規定による承認
法第71条第1項の規定による認可
法第105条第3項の規定による決定

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第38条  法第139条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第11条の規定による認可
法第102条第1項及び第104条第8項(法第105条第9項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第103条第1項、第104条第2項、第4項及び第5項、第105条第8項並びに第106条第4項の規定による法第102条第1項の認定の取消し
法第102条第2項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第9項において準用する場合を含む。)並びに第105条第9項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
法第102条第4項の規定による期限の設定
法第102条第5項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第9項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第9項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
法第102条第6項(法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第9項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第9項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
法第104条第1項の規定による計画の受理
法第104条第6項(法第105条第9項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(財務局長等への権限の委任)
第39条  法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、金融機関の本店又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第58条の3第2項の規定による命令(法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者に関するものに限る。)
 法第136条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
 法第137条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査(同条第6項の規定によるものを含む。)
 前項第2号及び第3号に掲げる権限で、金融機関の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設(代理店の営業所その他の施設を含む。)又はその子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(法を適用しない金融機関)
第2条  法附則第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 機構の成立の際現に解散の決議でまだ行政庁の認可を受けていないものをしている金融機関
 機構の成立の際現に業務の停止の命令を受けている金融機関
 前2号に掲げるもののほか、機構の成立の日前一年間において業務又は事業の状況が正常でなかつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するもの。

(保険金の額の計算上除かれる預金等)
第2条の2  法附則第6条の2第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
 外貨預金(第3条第2号から第4号までに掲げる預金等に該当するものを除く。)
 第3条各号に掲げる預金等
 第6条各号に掲げる預金等

(特定預金)
第2条の3  法附則第6条の2第1項第1号及び附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。
 当座預金
 普通預金
 前2号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金

(保険金の額の特例)
第2条の4  法附則第6条の2第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金 同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条第1項の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等 同項及び同条第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第127条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

(保険料の額の計算上除かれる預金等)
第2条の5  法附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号に掲げる預金等とする。

(保険料の額の端数計算等)
第2条の6  第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第1項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第1項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
 第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第2項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第2項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。

(決済用預金に係る利息等の額等)
第2条の6の2  法第54条の2第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち第6条の2第1項第1号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第2条の7  法附則第6条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 法附則第6条の3第1項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
 法附則第6条の3第1項の規定による買取りの対価の額に相当する金額

(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の8  法附則第8条第1項第2号の2に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下この項及び附則第3条の2第3号において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
 協定銀行は、毎事業年度,前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の9  法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
前条第1項第3号に掲げる金額
前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額

(一般勘定で経理する業務)
第2条の10  法附則第18条第1項第3号及び附則第23条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に開始する法附則第7条第1項に規定する業務であつて、法附則第18条第1項第1号及び第2号の2に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。

(特別保険料率等)
第3条  法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号に掲げる預金等で、法附則第19条第2項において準用する法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
 法附則第19条第3項に規定する特別保険料率は、〇・〇三六パーセントとする。
 第34条及び第35条の規定は、法附則第19条第1項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、附則第3条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項又は法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、同条第3項中「法第52条第2項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、第35条第2項中「法第50条第1項」とあるのは「法附則第19条第1項及び同条第2項において準用する法第50条第1項」と、同条第3項中「法第51条第1項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

(特例業務基金の使用の金額)
第3条の2  法附則第19条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 特別資金援助(法附則第18条第1項第1号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。) 特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「実施費用額」という。)に相当する金額から、同条第2項の規定により当該実施費用額につき同項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)から同項に規定する特例業務勘定(以下「特例業務勘定」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
 預金等債権の特別買取り(法附則第18条第1項第2号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。) 預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき法第70条第3項に規定する概算払率が法第71条第2項の規定に基づき定められることとした場合の法第70条第2項に規定する概算払額の総額に相当する額及び特例業務勘定における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額
 法附則第18条第1項第3号に規定する業務のうち法附則第7条第1項第2号に規定する損失の補てん(以下この号において「損失の補てん」という。) 各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第3条の4第1項に規定する特定破綻金融機関に該当する破綻金融機関(以下この号において「特定破綻金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき附則第2条の9第1号に掲げる金額(以下この号において「特定損失額」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破綻金融機関の当該事業年度の特定損失額(当該事業年度に特定損失額が生じた特定破綻金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破綻金融機関に係る資産超過金額(附則第3条の4第2項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破綻金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の特例業務勘定の責任準備金額を控除した残額

(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第3条の3  法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成十四年四月一日前の日となる場合には平成十四年四月一日とし、平成十五年三月三十一日後の日となる場合には平成十五年三月三十一日とする。次条第2項第1号において「業務終了日」という。)とする。
 機構が法第64条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日
 機構が法第70条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間(法第72条第2項の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあつては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日

(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第3条の4  法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第59条第2項に規定する合併等をいう。次項第2号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
 法附則第19条の3第2項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第1号に掲げる金額(当該金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
 特定破綻金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額
 特別資金援助に係る資産の買取りその他の内閣府令・財務省令で定める資金援助(法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)の実施により業務終了日までに機構に生じた費用(法附則第10条の2の規定による損失の補てんに係るものを除く。)又は損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
 法附則第2条の9第1号に掲げる金額で業務終了日の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額
 特定破綻金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額
 法附則第19条の3第2項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第6条の3第1項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
 法附則第19条の3第2項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。

(国債の処分)
第3条の5  法附則第19条の4第5項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。

(特例業務に係る借入金の限度額)
第4条  法附則第20条第1項に規定する政令で定める金額は、六兆五千億円とする。

(特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
第5条  機構は、法附則第21条第1項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第7条第1項第1号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融庁長官及び財務大臣が定める資産(以下この項において「出資金等」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第11条第1項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融庁長官及び財務大臣が定める負債(以下この項において「保証債務等」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産(出資金等を含む。)及び負債(保証債務等を含む。)を一般勘定に帰属させるものとする。
 前項に定めるもののほか、特例業務勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項は、金融再生委員会及び大蔵大臣が定める。

(特定資産に係る利益の事由及び金額)
第6条  法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 特定資産(法附則第21条第2項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第6号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第6号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第3号及び第4号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
 特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
 買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第4号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
 特定資産である有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
 次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
第6条の2  法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額

(都道府県知事への通知)
第7条  第37条第2項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融庁長官及び財務大臣が法附則第16条第2項の規定による認定を行つたとき、並びに金融庁長官及び財務大臣が法附則第17条第2項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。

   附 則 (昭和四九年六月一日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第54号)

 この政令は、昭和五十四年四月二日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第218号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二八日政令第249号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(預金保険法を適用しない労働金庫)
第2条  預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める労働金庫は、次に掲げる労働金庫とする。
 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けていないものをしている労働金庫
 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている労働金庫
 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において業務の状況が正常でなかつたと認められる労働金庫で大蔵大臣が指定するもの

   附 則 (昭和六一年九月二日政令第290号)

 この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日政令第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の施行の日から施行する。

(特別保険料率の検討)
第2条  改正後の 預金保険法施行令 附則第3条に規定する特別保険料率については、遅くとも平成十年度末までに、預金保険機構の預金保険法附則第19条第1項に規定する特例業務の実施の状況を踏まえて検討を行うものとする。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日政令第370号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二二日政令第376号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二五日政令第383号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年二月一八日政令第27号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二二日政令第338号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二二日政令第340号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第133号。附則第4条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の 預金保険法施行令 (以下この条において「新預保法施行令」という。)の規定の適用については、新預保法施行令中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、新預保法施行令第22条の金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令である。
 第1条の規定による改正前の 預金保険法施行令 の規定により金融監督庁長官その他の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、新預保法施行令の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一〇年一〇月二二日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第113号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令による改正後の 預金保険法施行令 附則第2条の2及び第2条の4の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第7条第1項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第8条第1項第2号の2の規定に基づく納付(以下「納付」という。)及び法附則第10条の2の規定による損失の補てん(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

( 預金保険法施行令 の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第10条の規定による改正後の 預金保険法施行令 附則第2条の2第4号及び第6条第4号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第8条第1項第2号の2イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第21条第2項に規定する利益及び損失について適用し、施行日前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第301号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第335号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二三日政令第86号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日政令第150号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第356号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

(預金保険法を適用しない連合会)
第2条  預金保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める連合会は、次に掲げる連合会(同法第1条の規定による改正後の預金保険法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)とする。
 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ金融再生委員会(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び労働大臣)の認可を受けていないものをしている連合会
 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている連合会
 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において業務の状況が正常でなかったと認められる連合会で金融再生委員会及び大蔵大臣(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣)が指定するもの

   附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成十三年四月一日に開始する営業年度(預金保険法第37条第3項に規定する信用金庫等にあっては、事業年度)に納付する同法附則第19条第1項に規定する特別保険料についての同条第2項において準用する同法第51条第1項の規定の適用については、同項中「各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」とあるのは「末日」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」とする。

第3条  預金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第11条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第7項の規定は、改正法の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産の申立て(以下この条において「更生手続開始等の申立て」という。)があった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始等の申立てがあった事件については、なお従前の例による。

第4条  改正法附則第11条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。

第5条  第1条の規定による改正後の 預金保険法施行令 第4条の規定は、この政令の施行の日以後に発生する預金保険法第49条第2項に規定する保険事故に係る同法第53条第4項の規定による仮払金の支払について適用し、同日前に発生した保険事故に係る仮払金の支払については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月二三日政令第247号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二一日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二九日政令第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第10号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、平成十六年三月三十一日に終了する営業年度(改正法による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第50条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)の各月の最終営業日における特定決済債務(新預金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。

第3条  改正法附則第4条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の 預金保険法施行令 (以下「新預金保険法施行令」という。)附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金(新預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第5条第2項において同じ。)に該当しないものとする。
 改正法附則第4条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、新 預金保険法施行令 附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。

第4条  改正法附則第4条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。

第5条  改正法附則第4条第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、一般預金等(新預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整一般預金等(改正法附則第4条に規定する要調整一般預金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
 改正法附則第4条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、決済用預金に係る保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整決済用預金(改正法附則第4条に規定する要調整決済用預金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。

(財務局長等への権限の委任)
第6条  金融庁長官は、改正法附則第8条第1項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
 前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第119号)

 この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日政令第191号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月六日政令第357号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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