預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令(預保法に規程する措置に関する内閣府令)

(平成十五年一月二十二日内閣府令第3号)

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 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第175号)の施行に伴い、及び預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第58条の3第1項の規定に基づき、 預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令を次のように定める。

 預金保険法(以下「法」という。)第58条の3第1項に規定する内閣府令で定める措置は、法第54条の2第1項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が預金保険機構(以下「機構」という。)から預金に係る債権に関するデータを受け取った後、速やかに当該データを預金の払戻しを行っている電子情報処理組織(金融機関の電子計算機と当該金融機関若しくは他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)において処理することができるようにするための措置とする。
 前項に規定するデータは、機構が法第55条の2第2項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等(法第2条第3項に規定する預金者等をいう。以下同じ。)の預金口座のうち、当該預金者等が当該預金口座に有する預金に係る債権の全額が保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる預金口座と、当該預金口座以外の預金口座を判別するためのデータを含むものとする。
 金融機関が電子情報処理組織を使用して預金の払戻しを行っていない場合における第1項の規定の適用については、同項中「預金の払戻しを行っている電子情報処理組織(金融機関の電子計算機と当該金融機関若しくは他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。

   附 則

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

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