臨時金利調整法
(昭和二十二年十二月十三日法律第181号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第1条
この法律において、金融機関とは、銀行、信託会社、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会その他貯金の受入又は資金の融通を業とするものをいう。
○2
この法律において、金利とは、全国各地における金融機関の実際に行う預金又は貯金の利率、定期積金の利廻、無尽掛金の利廻、指定金銭信託の予定配当率、貸付の利率、手形の割引率、当座貸越の利率、コールローン又はコールマネーの利率並びに有価証券の引受料、戻料その他これらに準ずるものをいう。
第2条
内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、この限りでない。
○2
内閣総理大臣及び財務大臣は、経済一般の情況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、前項の規定により日本銀行政策委員会が決定した金利の最高限度を変更又は廃止させることができる。変更させたものについても、また、同様とする。
○3
前2項の規定により、日本銀行政策委員会が、金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止しようとする場合には、金融審議会に諮問しなければならない。
○4
内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項又は第2項の規定により、日本銀行政策委員会をして金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止させたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
○5
第1項、第2項及び前項に規定する内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
第3条
日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。
第4条
この法律により定められる金融機関の金利の最高限度は、常に、一般金融市場の情況に相応するようなものでなければならない。
第5条
この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。その最高限度以下で第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。
第6条
金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。
附 則
この法律は、昭和二十二年十二月十五日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第145号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日法律第182号) 抄
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月三日法律第191号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第239号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第284号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一七日法律第227号) 抄
(施行期日)
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和三〇年八月二日法律第121号) 抄
(施行の期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第186号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第112号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条から第3条までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(
臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)
第32条
前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の
臨時金利調整法第8条第1項第4号から第6号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この条において「新臨時金利調整法」という。)第8条第2項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「新金利調整審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新
臨時金利調整法第7条第2項の規定により、新金利調整審議会の会長として定められたものとみなす。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
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