中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表規則)
(昭和五十一年十月三十日大蔵省令第28号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 連結貸借対照表
第1節 総則(第17条―第20条)
第2節 資産(第21条―第34条の2)
第3節 負債(第35条―第39条の2)
第4節 連結調整勘定(第40条)
第5節 少数株主持分(第41条)
第6節 資本(第42条―第44条の2)
第7節 雑則(第45条―第47条)
第3章 連結損益計算書
第1節 総則(第48条―第50条)
第2節 売上高及び売上原価(第51条―第54条)
第3節 販売費及び一般管理費(第55条・第56条)
第4節 営業外収益及び営業外費用(第57条―第61条)
第5節 特別利益及び特別損失(第62条―第64条)
第6節 当期純利益又は当期純損失(第65条・第65条の2)
第7節 雑則(第66条―第69条)
第4章 連結剰余金計算書
第1節 総則(第70条)
第2節 連結剰余金計算書の記載方法(第71条―第74条)
第3節 雑則(第75条)
第5章 連結キャッシュ・フロー計算書
第1節 総則
第2節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
第3節 雑則
第6章 連結附属明細表(第85条・第86条)
第7章 雑則(第87条―第90条)
附則様式
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