労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令

(平成十四年十二月二十七日内閣府・厚生労働省令第7号)

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 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令を次のように定める。

(定義)
第1条  この命令において「組織再編成」、「優先出資」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「経営基盤強化計画」、「優先株式等の引受け等」、「労働金庫等」、「信託受益権等」又は「経営基盤強化指導計画」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号、第4項若しくは第5項、第3条、第6条第1項、第16条第1項、第18条第2項第3号又は第21条第2項に規定する組織再編成、優先出資、劣後特約付金銭消費貸借、経営基盤強化計画、優先株式等の引受け等、労働金庫等、信託受益権等又は経営基盤強化指導計画をいう。

(法第2条第2項第1号チの主務省令で定める場合)
第2条  法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条の5第1項第1号の規定により労働金庫連合会が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(次項において「信託業務を営む銀行」という。)を労働金庫法第34条第5項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(労働金庫法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
 法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、労働金庫連合会が信託業務を営む銀行の銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項の場合を除く。)とする。

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第3条  法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
 労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含むものである場合にあっては、当該優先株式等の引受け等に係る法第2条第3項に規定する組織再編成金融機関等に該当する労働金庫等の自己資本比率(第5条第1項各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分の基準となる自己資本比率をいう。次条第2号において同じ。)の見込みを記載した書類
 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化計画の提出(第14条第1項に規定する予備審査に係るものを除く。第7条第5項において同じ。)を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が優先株式等の引受け等を求める場合にあっては、二月以内)に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。

(経営基盤強化計画の記載事項)
第4条  法第4条第6号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等に係る当該提出の直前の決算期の自己資本比率
 経営基盤強化計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み(法第14条第1項に規定する優先出資の発行の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
 法第16条第1項、第4項又は第6項の規定により消却することができる持分に関する事項

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第5条  法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する労働金庫等 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
 前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等 単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
 前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第8号)第2条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
 第1項に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第2条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。

(優先株式等の引受け等を求める場合の経営基盤強化計画の記載事項)
第6条  法第6条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 優先株式等の引受け等を求める理由
 優先株式等の引受け等を求める額の算定根拠

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第7条  認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第7条第1項の変更の認定を要しないものとする。
 法第7条第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第7条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第7条第3項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含む場合にあっては、二月以内)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。

(認定経営基盤強化計画の公表)
第8条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第3条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
 金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第7条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第9条  法第9条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
 法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

(経営計画の提出、記載事項、公表及び履行状況の報告)
第10条  法第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営計画を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する労働金庫等は、様式第九により提出するものとする。
 法第11条第2項第4号に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等又は貸付債権の額及び内容とする。
 法第11条第4項において準用する法第8条の規定に基づき、経営計画の提出を受けた金融庁長官及び厚生労働大臣は、様式第十により、当該経営計画の内容を公表するものとする。
 法第11条第4項において準用する法第9条第1項の規定に基づき経営計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該経営計画の期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第十一により報告しなければならない。
 法第11条第4項において準用する法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が経営計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第十二により公表するものとする。

(経営基盤強化指導計画の提出、記載事項及び公表)
第11条  法第21条第2項の規定に基づき経営基盤強化指導計画を提出する全国を地区とする労働金庫連合会(以下「労働金庫連合会」という。)は、様式第十三による計画一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
 前項の計画及びその写しには、次に掲げる書類を添付するものとする。
 法第17条第1項に規定する労働金庫連合会の指導に基づき当該労働金庫連合会の会員である労働金庫が実施する経営基盤強化のために労働金庫連合会の行った優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの状況を記載した書類
 信託受益権等に係る労働金庫(当該信託受益権等に係る優先出資の発行者又は貸付債権の債務者である労働金庫をいう。次項第5号において同じ。)の従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
 信託受益権等の買取りの決定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 法第21条第3項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 信託受益権等の買取りを求める理由
 買取りを求める信託受益権等の額及び内容
 信託受益権等の買取りを求める額の算定根拠
 買取りに係る経営基盤強化指導計画を提出する労働金庫連合会が保有する信託受益権等の額及び内容
 信託受益権等に係る労働金庫の組織再編成が他の労働金庫への事業の一部の譲渡又は他の労働金庫からの事業の一部の譲受けであった場合にあっては、当該他の労働金庫が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当していた旨及びその根拠となる第5条第2項に規定する単体自己資本比率(当該他の労働金庫が労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する場合にあっては、当該単体自己資本比率及び第5条第3項に規定する連結自己資本比率)
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化指導計画の提出を受けた場合において、速やかに法第21条第4項に照らしてその内容を審査し、当該提出を受けた日から原則として二月以内に信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を行うものとする。
 金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第21条第4項の信託受益権等の買取りの決定があったときは、様式第十四により、当該決定の日付、労働金庫連合会の名称及び当該買取りに係る経営基盤強化指導計画の内容を公表するものとする。

(経営基盤強化指導計画の履行状況の報告及び公表)
第12条  法第23条第1項の規定に基づき経営基盤強化指導計画の履行状況の報告を行う労働金庫連合会は、当該経営基盤強化指導計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第十五により報告しなければならない。
 法第23条第2項において準用する法第22条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が経営基盤強化指導計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第十六により公表するものとする。

(経営指導計画の提出、記載事項、公表及び履行状況の報告)
第13条  法第25条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営指導計画を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する労働金庫連合会は、様式第十七により提出するものとする。
 法第25条第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等の額及び内容のほか、経営指導計画を提出する労働金庫連合会が保有する信託受益権等の額及び内容とする。
 法第25条第4項において準用する法第22条の規定に基づき、経営指導計画の提出を受けた金融庁長官及び厚生労働大臣は、様式第十八により、当該経営計画の内容を公表するものとする。
 法第25条第4項において準用する法第23条第1項の規定に基づき経営指導計画の履行状況の報告を行う労働金庫連合会は、当該経営指導計画の期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第十九により報告しなければならない。
 法第25条第4項において準用する法第23条第2項において準用する法第22条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が経営指導計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第二十により公表するものとする。

(予備審査等)
第14条  労働金庫等は、法第3条又は法第7条第1項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
 労働金庫等は、法第3条又は法第7条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

(経由官庁)
第15条  労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
 一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この命令は、法の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第六
様式第七
様式第八
様式第九
様式第十
様式第十一
様式第十二
様式第十三
様式第十四
様式第十五
様式第十六
様式第十七
様式第十八
様式第十九
様式第二十
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