労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令
(平成六年三月二十五日大蔵省・労働省令第1号)
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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府・厚生労働省令第1号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第398号)第1条から第5条まで、第8条及び第9条の規定に基づき、全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資に関する省令を次のように定める。
(優先出資の発行の認可申請書の添付書類)
第1条
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下「法」という。)第5条第3項の規定により優先出資の発行について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録
三
定款の規定により優先出資の発行について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資引受権の付与の認可申請書の添付書類)
第2条
令第2条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第31条第2号の規定により優先出資引受権の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録
三
定款の規定により優先出資引受権の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(払込取扱金融機関の変更の認可申請書の添付書類)
第3条
令第3条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第4条
令第4条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第15条第1項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録
三
法第31条第2号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第5条
令第5条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第16条第1項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録
三
法第31条第2号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第6条
法第19条第1項第4号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第1号)第3条の2の3(開業費)及び第3条の2の4(研究費及び開発費)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二
労働金庫法施行規則第6条の19第2号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第7条
令第8条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
(資本準備金の資本組入れの認可申請書の添付書類)
第8条
令第9条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
最近の日計表
三
定款の規定により資本準備金の資本組入れについて普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(予備審査等)
第9条
労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出して予備審査を求めることができる。
2
金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
(標準処理期間)
第10条
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、労働金庫が金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日総理府・大蔵省・労働省令第7号)
この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府・労働省令第3号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・労働省令第5号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
第1条
この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(労働金庫等の貸借対照表に関する経過措置)
第2条
この命令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき労働金庫及び労働金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この命令の施行後も、なお従前の例による。
2
前項の規定は、第1条の規定による改正後の労働金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した労働金庫及び労働金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
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