労働金庫法施行規則
(昭和五十七年三月三十一日大蔵省・労働省令第1号)
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最終改正:平成一六年三月一日内閣府・厚生労働省令第2号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府・厚生労働省令第1号 | (未施行) |
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労働金庫法及び労働金庫法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
労働金庫法施行規則(昭和二十八年大蔵省労働省令第3号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(事業免許の審査)
第1条
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号。以下「法」という。)第29条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第6条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第46号。以下「令」という。)第1条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二
申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。
三
事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
四
申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
五
金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
(事業免許の予備審査)
第1条の2
金庫の発起人は、法第24条第1項の規定による創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第6条の免許の予備審査を求めることができる。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第1条の3
法第6条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第6条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
三
法第6条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第1条の4
削除
(定款の変更等の認可の申請等)
第1条の5
金庫は、法第33条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。
一
定款の変更
イ 理由書
ロ 総会の議事録
ハ 変更しようとする定款の新旧対照表
ニ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
ホ 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類
ヘ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
二
業務の種類又は方法の変更
イ 理由書
ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
ハ 変更しようとする業務方法書の新旧対照表
ニ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
定款の変更
イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
ハ 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの命令の規定に違反しないこと。
二
業務の種類又は方法の変更 当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(定款の変更等の認可を要しない場合)
第2条
法第33条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
イ 法第58条第9項又は法第58条の2第6項の規定による認可を受けて行う国債、地方債又は政府保証債(以下「国債等」という。)の募集の取扱い
ロ 法第58条第10項又は法第58条の2第7項の規定による認可を受けて行う有価証券店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
ハ 法第58条第11項又は法第58条の2第8項の規定による認可を受けて行う証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務
ニ 法第58条第12項又は法第58条の2第9項の規定による認可を受けて行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務
ホ 法第58条の2第2項の規定による認可を受けて行う会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
ヘ 法第58条の2第10項の規定による認可を受けて行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
ト 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第56条の規定による許可を受けて行う金融先物取引業
二
次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
イ 法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社(法第34条第5項に規定する「子会社」をいう。以下同じ。)としようとするとき
ロ 法第94条第2項及び令第7条において読み替えられた法第94条第1項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号。以下「銀行法」という。)第37条第1項の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
ハ 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号及び第10条第1項第5号において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
三
法第58条第2項第13号又は法第58条の2第1項第11号の規定による住宅金融公庫、国民生活金融公庫、独立行政法人雇用・能力開発機構その他金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する者の業務の代理に係る業務の種類又は方法を変更する場合
四
法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第2条の2
法第34条第6項(法第58条の4第8項(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)、令第5条第3項、第6条の3第9項、第6条の5第5項、第6条の7第3項及び第10条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第34条第5項に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第12条の7並びに第16条の3を除き、以下同じ。)とする。
一
証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式又は持分
二
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三
民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四
前2号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けた株式又は持分
2
法第34条第6項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により子会社が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3
金庫は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
4
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(役員又は参事の兼職の認可の申請等)
第3条
金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第36条第1項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は支配人(支配人に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一
理由書
二
履歴書
三
金庫及び当該他の金庫等における常務の処理方法を記載した書類
四
金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書類
五
当該他の金庫等の定款、最終の業務報告書又は営業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
六
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は支配人となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(業務報告書等の記載方法)
第3条の2
法第39条第1項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第5号から第8号までにより記載しなければならない。
(創立費)
第3条の2の2
金庫の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、金庫の成立の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(開業費)
第3条の2の3
開業準備のために支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、開業の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(研究費及び開発費)
第3条の2の4
次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
一
新製品又は新技術の研究
二
新技術又は新経営組織の採用
三
資源の開発
四
市場の開拓
(引当金)
第3条の2の5
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。
(監査報告書の記載方法)
第3条の3
法第39条の2第4項及び第7項の監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2
監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
(会計監査人の監査報告書)
第3条の4
法第39条の2第4項の監査報告書には、決算期後に生じた事実で金庫の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、業務報告書(法第39条第1項の業務報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載があるときはその旨、理事から報告があつたときはその事実を記載しなければならない。
2
業務報告書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して記載しなければならない。
3
業務報告書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかつた事項があるときは、その事項を示さなければならない。
4
前2項の規定は、法第39条第1項の附属明細書の監査に関する記載について準用する。
5
第1項の監査報告書には、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記載して署名押印しなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行つた社員も署名押印しなければならない。
(監事の監査報告書)
第3条の5
法第39条の2第7項の監査報告書には、業務報告書に記載されていない決算期後に生じた金庫の状況に関する重要な事実について理事から報告があつたときは、その事実を記載しなければならない。ただし、同条第4項の監査報告書に記載があるものについては、この限りでない。
2
法第39条の2第8項第3号の規定により監査報告書に商法(明治三十二年法律第48号)第281条ノ三第2項第10号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき理事の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にしなければならない。
一
法第42条において準用する商法第265条第1項の取引
二
金庫が無償でした財産上の利益の供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。)
三
金庫がした子会社又は会員(個人会員を除く。)との通例的でない取引
四
法第21条第1項ただし書の規定による会員の持分の取得及び同条第2項の規定によるその処分
3
前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。
4
第1項の監査報告書には、各監事が署名押印しなければならない。この場合において、常勤の監事は、その旨を記載しなければならない。
(会員による総会招集の認可の申請)
第4条
会員は、法第48条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第5条
令第2条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(労働金庫の付随業務)
第5条の2
法第58条第2項第7号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二
法第58条第2項第3号に規定する間接構成員(以下この条において「間接構成員」という。)及び日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け
三
法第13条第1項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
四
法第58条第2項第13号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
五
国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
六
外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
七
当該労働金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2
法第58条第2項第9号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
会員に対する有価証券の貸付け
二
間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け
三
個人会員又は間接構成員であつた者に対する有価証券の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け
3
法第58条第2項第11号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第5条の6第3項第1号及び第11条の4第1項第1号において同じ。)の預金証書
二
コマーシャル・ペーパー
三
住宅抵当証書
四
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
八
法第58条第2項第18号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4
法第58条第2項第11号の2に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項第3号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、証券取引法第2条第1項第3号の2又は第4号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第12号)第1条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5
法第58条第2項第18号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金利先渡取引(当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいう。)
二
為替先渡取引(当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行つた先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいう。)
三
直物為替先渡取引(当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行つた先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいう。)
四
店頭金融先物取引(金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第5項に規定する店頭金融先物取引をいう。)
五
商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)をいう。)
六
クレジットデリバティブ取引(当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引をいう。)
七
スワップ取引(当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引をいう。)
八
オプション取引(当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等(以下「金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。)をいう。)
6
法第58条第2項第19号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(国債等の募集の取扱い業務等の認可の申請等)
第5条の3
金庫は、法第58条第9項若しくは法第58条の2第6項の規定による国債等の募集の取扱い業務の認可又は法第58条第11項若しくは法第58条の2第8項の規定による有価証券に係る引受け、募集若しくは売出しの取扱い、売買その他の業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
三
当該業務の内容及び方法を記載した書類
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができるかどうかを審査するものとする。
(信託業務の認可の申請等)
第5条の4
金庫は、法第58条第12項又は法第58条の2第9項の規定による金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
三
当該業務の種類及び方法を記載した書類
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができるかどうかを審査するものとする。
(有価証券店頭デリバティブ取引等の業務の認可の申請等)
第5条の5
金庫は、法第58条第10項又は法第58条の2第7項の規定による有価証券店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
三
当該業務の種類及び方法を記載した書類
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができるかどうかを審査するものとする。
(労働金庫連合会の付随業務)
第5条の6
法第58条の2第1項第5号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二
日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け
三
法第58条の2第1項第11号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
四
外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
五
当該労働金庫連合会(以下「連合会」という。)がその総株主等の議決権(法第34条第5項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
六
当該連合会の会員たる労働金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
2
法第58条の2第1項第7号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
会員に対する有価証券の貸付け
二
日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け
三
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け
3
法第58条の2第1項第9号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一
譲渡性預金の預金証書
二
コマーシャル・ペーパー
三
住宅抵当証書
四
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第3項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
八
法第58条の2第1項第16号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4
法第58条の2第1項第16号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第5条の2第5項各号に掲げるものとする。
5
法第58条の2第1項第17号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
第6条
連合会は、法第58条の2第2項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
二
会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(連合会の債券の募集又は管理の受託業務等の認可の申請等)
第6条の2
連合会は、法第58条の2第10項の規定による地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
三
当該業務の種類及び方法を記載した書類
四
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした連合会の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができるかどうかを審査するものとする。
(金庫の子会社の範囲等)
第6条の3
法第58条の3第1項第1号イ又は第58条の5第2項第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第23号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第25号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産又は営業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
八
他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械(第11条の5の3及び第15条第2項第2号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
九
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
自らを子会社とする保険会社(法第58条の5第1項第3号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四
自らを子会社とする連合会、その子会社である銀行(法第58条の5第1項第1号に規定する銀行をいう。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該金庫等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五
その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
二十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2
法第58条の3第1項第1号ロ又は第58条の5第2項第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第19号から第34号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第35号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一
金庫の業務の代理(当該代理を行う会社を子会社とする金庫のために行うものに限る。)
二
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの
三
法第58条第2項各号(第1号から第6号まで及び第13号を除く。)又は法第58条の2第1項各号(第1号から第4号まで及び第11号を除く。)に規定する業務(証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第4号、第5号及び第7号に掲げる業務その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務に該当するものを除く。)
三の二
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
三の四
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第22項に規定する保険募集(以下「保険募集」という。)のうち次に掲げるもの
イ 保険業法第276条の登録を受けた生命保険募集人としてその所属保険会社(同法第2条第20項に規定する所属保険会社をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のために行う保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第211条第1項第1号イからハまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ロ 保険業法第276条の登録を受けた損害保険代理店としてその所属保険会社のために行う保険業法施行規則第211条の2第1項第1号イからホまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ハ 保険業法第286条の登録を受けた保険仲立人として行う保険業法施行規則第211条の3第1項第1号イからチまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の媒介であつて生命保険募集人及び損害保険代理店がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
四
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項に規定する抵当証券業
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業(同条第2項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
六
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する商品投資顧問業
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業
八
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
九
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
九の二
利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
十
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
十一
機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十二
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第58条第6項第1号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(同法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
十四
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
十五
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八
主として子会社対象会社(法第58条の3第1項又は法第58条の5第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び次項において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
十八の三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十九
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十
有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
二十一
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第19号及び前号に該当するものを除く。)
二十三
民法第667条に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第5号、第7号及び第8号に該当するものを除く。)
二十四
保険会社の保険業に係る業務の代理(第3号の4及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五
保険募集(第3号の4に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十六
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七
保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二
主として保険会社及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三
自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四
保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五
その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3
前項第1号に掲げる業務を営む会社は、当該業務及びそれに附帯する業務のほか他の業務を営まない場合に限り、子会社対象会社とする。
4
法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第5号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する認定を受けている会社
四
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関による同法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
五
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社であつて、その資本の額が五億円以下であるもの
5
前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第5号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
6
前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び第6条の6第9号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第5号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の4第1項に規定する国内の会社、当該金庫が連合会である場合にあつては法第58条の6第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
7
法第58条の3第1項第2号又は第58条の5第1項第5号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
8
法第58条の3第1項第3号又は第58条の5第1項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第1号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第1項各号に規定する業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該金庫又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
一
法第58条の3第1項第1号及び第2号又は第58条の5第1項第4号及び第5号に規定する会社を子会社とする持株会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の3第1項第3号に規定する持株会社、当該金庫が連合会である場合にあつては法第58条の5第1項第6号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第1項各号(労働金庫にあつては、第23号を除く。)及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第58条の5第1項第1号及び第3号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
二
法第58条の5第1項第2号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三
法第58条の5第2項第5号ハに規定する当該連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち第6条の10第3項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
四
法第58条の5第2項第6号ハに規定する当該連合会の子会社である保険会社の子会社のうち第6条の10第4項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
9
法第34条第6項の規定は、第5項及び第6項に規定する議決権について準用する。
(法第58条の3第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第6条の4
法第58条の3第2項(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二
金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三
金庫又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四
金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
五
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
六
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2
法第58条の3第4項(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第6条の5
金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該金庫に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三
当該金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの金庫及び会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書類
四
当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の4第1項に規定する基準議決権数、当該金庫が連合会である場合にあつては法第58条の6第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二
申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三
申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四
当該申請時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五
申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六
当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3
前2項の規定は、法第58条の3第4項ただし書(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4
第1項の規定は、法第58条の3第5項又は法第58条の5第4項の規定による認可について準用する。
5
法第34条第6項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(法第58条の4第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第6条の6
法第58条の4第2項(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二
金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三
金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四
金庫又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五
金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
七
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九
第6条の3第6項の規定による新規事業分野開拓会社の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十
元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式又は持分の所有
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第6条の7
金庫は、法第58条の4第2項ただし書(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3
法第34条第6項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第6条の8
法第58条の4第4項第3号(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該金庫が法第62条第3項の認可を受けて銀行又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。)の営業又は事業の譲受けをした場合
二
当該連合会が法第62条第3項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたことにより銀行(金融機関の信託業務の兼営に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むものに限る。)、証券専門会社又は保険会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(証券専門会社の業務)
第6条の9
法第58条の5第1項第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、証券取引法第34条第1項各号及び同条第2項第1号から第9号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一
第6条の3第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として金庫又はその子会社の営む業務のために営むもの
二
第6条の3第2項各号に掲げる業務。ただし、第24号から第34号までに掲げる業務については、法第58条の5第2項第6号に規定する保険子会社等を有する場合に限る。
(証券関連専門業務等)
第6条の10
法第58条の5第2項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第6条の3第2項第19号から第23号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三
第6条の3第2項第36号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
2
法第58条の5第2項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第6条の3第2項第24号から第34号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三
第6条の3第2項第36号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
3
法第58条の5第2項第5号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該連合会の子会社である証券専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第6号に規定する持株会社とする。
4
法第58条の5第2項第6号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該連合会の子会社である保険会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第6号に規定する持株会社とする。
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)
第6条の10の2
法第58条の5第3項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一
第6条の3第2項第1号から第18号の3までに掲げる業務
二
第6条の3第2項第35号に掲げる業務(第6条の10第1項第2号及び第2項第2号に掲げる業務を除く。)
三
第6条の3第2項第36号に掲げる業務(第6条の10第1項第3号及び第2項第3号に掲げる業務を除く。)
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第6条の11
法第58条の3第7項(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類を示して行わなければならない。
(財産の評価)
第6条の12
金庫の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第6条の18までの規定の定めるところによる。
(流動資産の評価)
第6条の13
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第6条の14
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第6条の15
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2
前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3
市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(社債その他の債券の評価)
第6条の16
社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2
第6条の13第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
3
前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。
(株式その他の出資の評価)
第6条の17
株式については、その取得価額を付さなければならない。
2
第6条の13第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第2項及び第6条の15第3項の規定は市場価格のある株式であつて子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
3
市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
(のれんの評価)
第6条の18
のれんは、有償で譲り受け又は合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(剰余金の配当における控除額)
第6条の19
法第61条第1項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
第3条の2の3及び第3条の2の4の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第61条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二
資産につき時価を付するものとした場合(第6条の13第1項ただし書及び第2項(これらの規定を第6条の16第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条の17第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した純資産の額
(合併の認可の申請等)
第7条
金庫は、法第62条第3項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
総会の議事録(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第40条第1項の規定により法第62条第1項の総会の議決を経ないで合併を行う場合における合併後存続する金庫にあつては、理事会の議事録)
三
合併契約書
四
法第62条第5項において準用する法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第62条第5項において準用する法第56条第2項の規定による公告及び催告(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第56条の規定により読み替えて適用される法第56条第2項の規定により、公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における金庫にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五の二
総代会を設けている金庫にあつては、法第55条第6項の規定による通知の状況を記載した書類
五の三
法第55条の2第1項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録
六
合併後存続する金庫又は合併により設立される金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書並びに事務所の位置及び代理店(金庫の委任を受けて、当該金庫のために、金庫の業務の全部又は一部の代理をするものをいう。以下同じ。)の設置の状況を記載した書類並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第16条の2第1項第3号において同じ。)の見込みを記載した書類
七
合併後存続する金庫又は合併により設立される金庫が当該合併により子会社対象会社(法第58条の3第1項又は法第58条の5第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次条第1項第7号及び第10条第1項第14号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第6条の5第1項第4号に掲げる書類
八
合併後存続する金庫又は合併により設立される金庫が子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第1項第5号及び第10条第1項第20号の2において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
九
合併後存続する金庫若しくは合併により設立される金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第40条第1項の規定により法第62条第1項の総会の議決を経ないで合併を行う場合における合併後存続する金庫にあつては、最終の貸借対照表、合併後存続する金庫及び合併により消滅する金庫の合併契約書の作成の日における総会員(法第13条第1項に規定する個人会員(以下「個人会員」という。)を除く。)の数を証する書面並びに金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第40条第5項の規定により反対の意思を通知した会員(個人会員を除く。)があるときは、その会員の数を証する書面
十一
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による合併の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二
合併後存続し又は合併により設立される金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(事業譲渡等の認可の申請等)
第8条
金庫は、法第62条第3項の規定による事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
総会の議事録(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第49条第1項の規定により法第62条第2項の総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の譲受けを行う場合における金庫にあつては、理事会の議事録、最終の貸借対照表及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第49条第3項の規定により反対の意思を通知した会員(個人会員を除く。)があるときは、その会員の数を証する書面)
三
事業譲渡等の契約書
四
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第58条の規定により読み替えて適用される銀行法第34条第1項の規定により、公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における金庫にあつては、これらの公告)又は銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡等をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五
当該事業譲渡等を行つた後における金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
六
当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
六の二
総代会を設けている金庫にあつては、法第55条第6項の規定による通知の状況を記載した書類
六の三
法第55条の2第1項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録
七
当該事業等(事業又は営業をいう。以下この項において同じ。)の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第6条の5第1項第4号に掲げる書類
八
当該事業等の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
九
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による事業譲渡等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
事業譲渡等が、当該事業譲渡等を行う金庫の地区における金庫の会員その他の顧客又は当該事業譲渡等を行う金融機関が業務を行つている地域における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二
事業譲渡等を行う金庫又は金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
第9条
削除
(届出事項)
第10条
法第91条第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合
二
法第34条第4項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
法第39条の2第1項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
四
第2条第1号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第2号イ若しくはロに規定する定款の変更又は同条第4号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
五
第2条第2号ハに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
ハ 出張所の廃止をする場合
ニ 従たる事務所の名称の変更をする場合
六
第2条第2号ハに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
七
第2条第3号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
八
事務所の位置を変更しようとする場合(第5号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロ イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
九
代理店(当該代理店の支店を含む。)を設置し、又は廃止しようとする場合
十
法第58条第2項第7号から第17号まで又は第58条の2第1項第5号から第15号までに規定する業務(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備(代理契約に基づき、当該契約の相手方が当該業務に係る代理業務を営むものを含む。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
十一
第6条の4第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第91条第2号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十二
その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十三
その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなつた場合(法第91条第3号に掲げる場合を除く。)
十四
金庫又はその子会社が、第6条の6各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十五
金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十六
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十七
第12条の4又は第12条の12各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第19号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十八
その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十九
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつた場合
二十
金庫の事務所の全部又は一部において、第14条第3項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
二十の二
金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等(令第5条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十の三
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十一
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十二
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十三
金庫又はその子会社(第5項において「金庫等」という。)において不祥事件が発生したことを知つた場合
二十四
金庫が銀行法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
二十五
金庫が法第39条第1項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
2
金庫は、法第91条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一
前項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 代理店を設置する場合には、代理業務を行う施設の位置その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を記載した代理店契約書の案
ハ その他金融庁長官及び厚生労働大臣等が必要と認める事項を記載した書類
二
前項第24号に掲げる場合 同号に規定する書類
三
前項第25号に掲げる場合 法第39条第1項に規定する業務報告書及び附属明細書
3
法第34条第6項の規定は、第1項第14号から第16号まで及び第19号に規定する議決権について準用する。
4
次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一
法第91条第5号に規定する届出
二
第1項第6号又は第10号に規定する届出
5
第1項第23号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員又は職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一
金庫の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)に違反する行為
三
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四
その他金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
6
第1項第23号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を知つた日から三十日以内に行われなければならない。
(認可の効力に係る承認の申請等)
第11条
金庫は、法第91条の3ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
2
金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。
三
当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。
(財務大臣への通知)
第11条の2
法第96条の3に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第8号)第1条第1号から第4号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(代理店の業務の適切性等を確保するための措置)
第11条の2の2
銀行法第8条第3項に規定する金庫が代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置は、次に掲げる基準を満たすために必要なものとする。
一
当該代理店の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、当該代理店の顧客の情報の管理が適切に行われること。
二
当該代理店において、代理業務に係る財産と代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
三
代理業務を委任する金庫の名称、代理店であることを示す文字及び当該代理店の名称を店頭に掲示すること。
四
当該代理店において行う業務が、労働金庫である場合にあつては法第58条第1項各号、第2項第1号から第6号まで及び第4項に掲げる業務、連合会である場合にあつては法第58条第1項各号及び第58条の2第1項第1号から第4号までに掲げる業務その他顧客の利便に照らし必要なものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務であること。
五
代理店になろうとする者が個人である場合には、当該個人が次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ 金庫の業務に関する十分な知識及び経験を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
ロ 代理業務に専念できる者であること。
ハ 十分な財産的基礎を有していること。
六
代理店になろうとする者が法人である場合には、当該法人が次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ 代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
ロ 代理業務を委任する金庫が発行済株式の総数又は出資の総額を所有する法人であること。
ハ 代理業務を専ら営む法人であること。
七
金庫が当該代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
(預金者等に対する情報の提供)
第11条の3
金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一
主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示
二
取り扱う預金等に係る手数料の明示
三
取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第53条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書類を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 金融先物取引等
ロ 法第58条第2項第18号又は法第58条の2第1項第16号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 証券取引法第2条第8項第3号の2又は同条第18項から第20項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
ホ 証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引又は同法第65条第2項第6号ホに掲げる外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(同条第2項第1号に規定する国債証券等又は同項第6号ハに規定する外国国債証券に係るものに限る。)
六
変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2
金庫は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書類を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 金庫の使用に係る電子計算機と預金者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された商品情報を電気通信回線を通じて預金者等の閲覧に供し、当該預金者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに商品情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに商品情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、預金者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、金庫の使用に係る電子計算機と、預金者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
金庫は、第2項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち金庫が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第11条の4
金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
法第58条第2項第11号又は法第58条の2第1項第9号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二
証券取引法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(法第58条第6項第1号ロに掲げる短期商工債券、同号ハに掲げる短期債券又は同号ヘに掲げる短期農林債券に係るものに限る。)、証券取引法第2条第1項第3号の2、第5号の3若しくは第7号の4に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券で証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項各号に掲げるもの又は同条第3項に規定する有価証券(第5条の6第3項第6号に規定する証券又は証書を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(次条において「受益証券等」という。)
四
保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2
金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
預金等ではないこと。
二
預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
金庫は、その事務所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第1号から第3号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第11条の5
金庫は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者が当該金庫の事務所の一部を使用して受益証券等を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(金庫と他の者との誤認防止)
第11条の5の2
金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(預金の受払事務の委託)
第11条の5の3
金庫は、現金自動支払機等による預金に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(内部規則等)
第11条の6
金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(同一人に対する信用の供与等)
第12条
令第5条第5項第1号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち、労働金庫にあつては別紙様式第9号、連合会にあつては別紙様式第10号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
2
令第5条第5項第2号に規定する債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3
令第5条第5項第3号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第5条第5項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当するものであつた社債の保有
二
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三
貸借対照表の買入金銭債権勘定に証券取引法第2条第1項第8号に規定する約束手形として計上されるもの
四
デリバティブ取引に係る信用の供与として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い算出されるもの
(銀行法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第12条の2
銀行法第13条第1項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第12条の6までにおいて同じ。)の額(第12条の5第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一
前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第30条第2項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貸物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二
前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
三
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第21項に規定するその他有価証券であつて、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四
前条第3項に規定するもののうち連合会への出資の額
五
前条第4項第1号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
六
前条第4項第1号から第3号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
七
前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額
2
銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3
金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条第1項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第12条の3
令第5条第8項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、次に掲げる事業とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業
二
金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社が行う金融機関からの債権買取事業
2
令第5条第8項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該金庫が預金保険法第61条第1項の認定又は同法第62条第1項のあつせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等を行うこと。
二
当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三
その他前2号に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が適当と認めること。
3
金庫は、銀行法第13条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類
三
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
(当該金庫と特殊の関係のある者)
第12条の4
銀行法第13条第2項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等及び関連法人等(令第5条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
(銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
第12条の5
銀行法第13条第2項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一
当該金庫について第12条の2第1項の規定により計算した単体信用供与等総額
二
当該金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第12条の2第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。
4
銀行法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5
金庫は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条第2項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第12条の6
第12条の3第2項の規定は、令第5条第11項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第12条の3第2項第1号及び第2号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2
金庫は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第12条の3第3項各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(金庫の特定関係者)
第12条の7
令第5条の2第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
金庫がその議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二
金庫がその議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該金庫が自己の計算において所有している議決権と当該金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該金庫の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該金庫の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該金庫の役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該金庫が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該金庫と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該金庫が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該金庫が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
金庫が自己の計算において所有している議決権と当該金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該金庫の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該金庫の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該金庫が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第5条の2第3項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、令第5条の2第1項第1号に規定する金庫の子法人等に該当しないものと推定する。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第12条の8
銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第12条の11までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二
当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三
前2号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第12条の9
金庫は、銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引等)
第12条の10
銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第12条の11
銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三
何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為
(金庫の子会社等)
第12条の12
銀行法第14条の2第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一
当該金庫の子法人等
二
当該金庫の関連法人等
(休日の承認の申請等)
第13条
金庫は、令第6条第2項第2号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一
理由書
二
令第6条第3項の規定による掲示の方法を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二
当該申請に係る事務所(代理店の事務所を含む。以下この条において同じ。)の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三
当該申請に係る事務所が当座預金業務を行つていないこと。
(業務取扱時間)
第14条
金庫(代理店の事務所を含む。)の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3
金庫は、その事務所(代理店の事務所を含む。以下この条において同じ。)の所在地又は設置場所の特殊事情により、第1項に規定する業務取扱時間と異なる業務取扱時間とする必要がある場合(前項に該当する場合を除く。)には、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
4
金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
(臨時休業の届出等)
第15条
金庫は、銀行法第16条第1項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一
理由書
二
銀行法第16条第1項の規定による掲示の方法を記載した書類
三
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
銀行法第16条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
銀行法第26条第1項又は法第95条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二
銀行法第15条第1項に規定する金庫の休日に、業務の全部又は一部を行う金庫又はその代理店の事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三
金庫又はその代理店の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
3
銀行法第16条第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
金庫又はその代理店の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
二
前項第2号に該当する場合
三
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合
(業務報告書)
第16条
銀行法第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号、連合会にあつては別紙様式第10号により作成しなければならない。
2
銀行法第19条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号の2、連合会にあつては別紙様式第10号の2により作成しなければならない。
3
金庫は、前2項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ当該金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
5
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第16条の2
銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 事業の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
二
金庫の主要な事業の内容
三
金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金積金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率
(11) 出資に対する配当金
(12) 職員数
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表に掲げる事項
四
金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)が(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 自己資本(基本的項目に係る細目を含む。)の充実の状況
ニ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第11条の3第1項第5号に掲げる取引
ホ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ヘ 貸出金償却の額
ト 金庫が法第39条の2第1項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
2
銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、金庫(代理店を含む。)の無人の事務所とする。
第16条の3
銀行法第21条第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等(銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総社員の議決権に占める割合
(7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総社員の議決権に占める割合
二
金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常利益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三
金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本(基本的項目に係る細目を含む。)の充実の状況
ニ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
第16条の4
金庫は、銀行法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第17条
削除
(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第18条
金庫は、銀行法第37条第1項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
総会の議事録
三
資産及び負債の内容を明らかにした書類
四
債権債務の処理の方法を記載した書類
四の二
総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第55条第6項の規定による通知の状況を記載した書類、法第55条の2第1項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録
五
その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による解散等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該金庫の解散等が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。