労働金庫法施行令

(昭和五十七年三月二十七日政令第46号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月三日政令第31号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月三日政令第31号(未施行)
 

 内閣は、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第7条第1項、第56条第2項(同法第62条第5項において準用する場合を含む。)、第58条第5項、第62条第3項、第94条第2項及び第98条第2項の規定並びに同法第94条第1項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号)第13条第1項、第15条第1項及び第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資の総額の最低限度)
第1条  労働金庫法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する労働金庫                              二億円
 その他の労働金庫                一億円
 労働金庫連合会                 十億円

(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
第1条の2  法第34条第4項第1号に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び次条において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない労働金庫とする。
 法第34条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十五とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第34条第4項第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び次条において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円を下回ることとなつた場合又は百分の十五を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同号に掲げる労働金庫に該当するものとみなす。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十五以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。次条において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第34条第4項第1号に掲げる労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)
第1条の3  法第39条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円に達しない労働金庫とする。
 法第39条の2第1項に規定する政令で定める割合は、百分の十五とする。この場合において、当該割合の算定については、前条第2項後段の規定を準用する。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに五百億円を下回ることとなつた場合又は百分の十五を下回ることとなつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五百億円以上かつ百分の十五以上となつた場合(転換後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第2条  法第56条第2項(法第62条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第94条第1項において準用する銀行法(第5条から第6条まで及び第8条から第11条までにおいて「銀行法」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。

(会員以外のものに対する資金の貸付け等)
第3条  労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号まで及び第6号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第7号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
 会員以外のものに対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け及び手形の割引
 会員以外のもので次に掲げるものに対し金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け
 法第13条第1項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)たる資格を有する者
 法第58条第2項第3号に規定する間接構成員(法人又は団体であるものを除く。以下この条において「間接構成員」という。)、個人会員又はイに掲げる者と生計を一にする配偶者その他の親族
 個人会員又は間接構成員であつた者に対する資金の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
 地方公共団体に対する資金の貸付け
 独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第11条に規定する資金の貸付け
 地方住宅供給公社その他次に掲げるもので金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに対する資金の貸付け及び手形の割引
 営利を目的としない法人
 労働者の福祉の増進を図るため資金の貸付け又は手形の割引を行うことが適当なもの
 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

(債券の募集等に関する法令の適用)
第3条の2  法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、商法(明治三十二年法律第48号)第297条本文、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第1条の2第1項第11号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは「労働金庫連合会ノ業務」と読み替えるものとする。
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、労働金庫連合会を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。

(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受け)
第4条  法第62条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けとする。
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 両替

(金庫の整理について準用する商法等の規定の読替え)
第4条の2  法第66条の規定において金庫の整理について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第381条第1項 取締役、監査役 理事、監事
第382条 本店及支店 主タル事務所及従タル事務所
第386条 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事
第1号乃至第3号 第1号、第3号
第387条第1項 本店及支店 主タル事務所及従タル事務所
第388条第2項及び第389条 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事
第390条第1項 取締役、監査役及支配人 理事、監事及参事
第391条第2項、第397条第2項及び第398条第2項 取締役 理事

 法第66条の規定において金庫の整理について非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第135条ノ二十四 本店 主タル事務所
第135条ノ三十五第1項及び第135条ノ三十八第1項 本店及ビ支店 主タル事務所及ビ従タル事務所
第135条ノ四十七 取締役又ハ監査役 理事又ハ監事

(同一人に対する信用の供与等)
第5条  銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金庫の子会社(法第34条第4項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の子会社
 当該同一人自身を子会社とする会社
 ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第34条第5項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有するもの
 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
 ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項第1号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
 法第34条第6項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
 銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
 債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
 出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
 銀行法第13条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第11項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
 同一人自身に対する信用の供与等
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
 前項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
 銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第4号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(日本勤労者住宅協会その他の営利を目的としない法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 労働金庫に係る信用の供与等にあつては、当該労働金庫の会員である労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に貸付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組合に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 労働金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第6項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
10  銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等百分の四十
 前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等百分の二十五
11  銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 第8項第1号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第8項第2号及び第4号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 第8項第2号又は第4号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 第8項第3号に規定する場合において、当該労働金庫及びその子会社等又はその子会社等が同号の労働組合に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由
12  銀行法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、労働金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第11条に規定する資金の貸付けとし、労働金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

(金庫の特定関係者)
第5条の2  銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該金庫の子法人等
 当該金庫の関連法人等
 前項に規定する子法人等とは、金庫の子会社その他の金庫によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。この場合において、当該金庫及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該金庫の子法人等とみなす。
 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。

(休日)
第6条  銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日
 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所(代理店の事務所を含む。以下この条において同じ。)の休日とすることができる。
 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日
 金庫の事務所の設置場所の特殊事情により、当該事務所の休日とすることがやむを得ない日として当該事務所につき金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日
 金庫は、前項第2号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。

(銀行法を準用する場合の読替え)
第7条  法第94条第2項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条の見出し 営業の免許 事業の免許
第4条第4項 前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは 公益上必要があると認めるときは
第1項 労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第6条
第8条第3項 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第12条の2第1項 預金又は定期積金等 預金又は定期積金
預金者等 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)
内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第12条の2第2項 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第13条第2項 子会社 子会社(労働金庫法第34条第4項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第13条第5項 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第13条の2本文 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社
第13条の2ただし書 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第13条の2第1号及び第2号 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第14条の見出し 取締役等 理事
第14条 取締役又は執行役 理事
商法第265条第1項(取締役と会社間の取引)(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の規定による取締役会の承認は、 労働金庫法第42条において準用する商法第265条第1項(取締役と会社間の取引)の規定による理事会の承認は、労働金庫法第42条において準用する
取締役の 理事の
第14条の2第2号 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第3章及び第4章 第19条、第21条及び第26条
第15条の見出し 営業時間 業務取扱時間
第15条 営業時間 業務取扱時間
内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第16条 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
営業所 事務所
第19条第1項及び第2項 営業年度 事業年度
第19条第3項 これらの報告書 当該報告書
内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第21条第1項及び第2項 営業年度 事業年度
内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
営業所 事務所
第21条第3項 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
第25条第1項 営業所 事務所
第26条第2項 内閣府令・財務省令 内閣府令・財務省令・厚生労働省令
第34条の見出し 営業等 事業等
第34条第1項、第3項及び第4項 営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の全部の譲受け 事業の全部の譲渡又は譲受け
株主総会の決議(商法第245条ノ五(簡易な営業の譲受けの手続)(第30条第5項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)の規定により商法第245条第1項(営業の譲渡又は譲受け等)の決議によらずに営業又は事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議
決議又は決定 決議
当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受け 当該事業の全部の譲渡又は譲受け
他の銀行 銀行
第35条第1項 営業 事業
信用金庫等 銀行
事業 営業
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会の決議
決議又は決定 決議
第36条の見出し 分割又は営業 事業
第36条第1項 分割により営業の全部若しくは一部を承継させ、又は営業の全部若しくは一部を譲渡したときは 事業の全部又は一部を譲渡したときは
第37条第1項 銀行業 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の事業の一部
株主総会 総会
第37条第3項 第27条 労働金庫法第95条
第4条第1項 同法第6条
第38条 内閣府令 内閣府令・厚生労働省令
営業所 事務所
第44条第1項 第4条第1項 労働金庫法第6条
第45条 当該銀行であつた会社 当該金庫
当該会社 当該金庫
第46条第1項 清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定による更生手続又は承認援助手続
第56条(第4号から第9号までを除く。) 第27条 労働金庫法第95条
第27条又は第28条 労働金庫法第95条
第4条第1項 同法第6条
第41条第4号 労働金庫法第30条第1号
第57条の2第1号 第27条 労働金庫法第95条第1項
第57条の2第2号 第27条又は第28条 労働金庫法第95条
第4条第1項 同法第6条

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第8条  法第97条第5項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
労働金庫にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。
 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫が預金及び定期積金(ロ及び次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
 労働金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、当該労働金庫が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
労働金庫連合会にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。
 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止するおそれがあること。
 労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第9条  法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
法第6条の規定による免許
法第95条の規定による事業の免許の取消し
法第96条の3(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知
銀行法第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示

(権限の委任)
第10条  法第98条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、労働金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第92条及び第93条の規定による権限
銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

(都道府県が処理する事務)
第11条  長官権限及び法の規定(この政令の規定を含む。)による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、第6号から第8号までに掲げる事務は、金融庁長官又は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第33条第1号及び第2号の規定による認可(定款及び業務の方法の軽微な変更に係るもので、内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに法第36条第1項ただし書及び第48条の規定による認可
 法第91条の3ただし書(前号に掲げる認可に係るものに限る。)及び銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認
 法第91条の2第1項の規定により前2号に掲げる認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更すること。
 第6条第2項第2号の規定による承認
 法第91条第5号の規定による届出の受理(第1号に掲げる認可に係るものに限る。)及び同条第6号の規定による届出の受理(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに銀行法第16条第1項の規定による届出の受理並びに銀行法第19条第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理
 法第92条及び第93条の規定による権限に属する事務
 銀行法第24条第1項及び第2項の規定により報告及び資料の提出を求めること。
 銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る内閣総理大臣及び厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(書類の経由)
第12条  法第98条の3に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第61号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
 労働金庫法の規定による主務大臣の権限を都道府県知事に委任する政令(昭和二十八年政令第319号)及び労働金庫が行うことができる会員以外のものに対する資金の貸付け等の範囲等を定める政令(昭和五十六年政令第210号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第270号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月一三日政令第103号)

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月一九日政令第192号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二二日政令第31号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 この政令の施行の際現に行われている申請に係る労働金庫法第33条第1号の規定による認可については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第78号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月二四日政令第264号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第303号)

 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二〇日政令第375号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月三〇日政令第166号)

 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成五年九月一〇日政令第285号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

( 労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  労働金庫(健全性確保法の施行の際現に存するものを除く。)に係る第5条の規定による改正後の 労働金庫法施行令(次項において「新令」という。)第1条の3の規定の適用については、施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。
 前項に規定する労働金庫のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第1条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が二千億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第336号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月四日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第86号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第548号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

( 労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ第3条の規定による改正後の 労働金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第1条の2第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五十億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった労働金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、労働金庫法第34条第4項第1号に掲げる労働金庫に該当するものとみなす。
 新令第1条の2第4項の規定は、平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である労働金庫で、当該労働金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十五以上である場合について準用する。
 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第1条の3第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が五百億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった労働金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、労働金庫法第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
 新令第1条の3第4項の規定は、平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である労働金庫で、当該労働金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十五以上である場合について準用する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第4条及び第6条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

( 労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第4条の規定による改正後の 労働金庫法施行令(次項及び第3項において「新令」という。)第1条の2及び第1条の3の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
 平成十六年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第1条の2第3項に規定する預金等総額をいう。以下この条において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この条において同じ。)が五十億円以上かつ百分の十以上百分の十五未満である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに五十億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。
 平成十六年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五百億円以上かつ百分の十以上百分の十五未満である労働金庫又は二百億円以上五百億円未満かつ百分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における員外預金比率が新たに百分の十未満となるもの又は預金等総額及び員外預金比率が新たに五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満となり、若しくは二百億円未満かつ百分の十五以上となるものの翌事業年度については、新令第1条の3第3項の規定は、適用しない。

第6条  第5条の規定による改正後の 労働金庫法施行令(次項において「新令」という。)第1条の3の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
 平成十七年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第1条の3第3項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二百億円以上五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。


金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

労働金庫法施行令