第1章 総則(第1条―第3条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
(平成十五年三月二十八日政令第118号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号
内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条
この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する銀行をいう。
2
この政令において「協同組織金融機関」とは、法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。
3
この政令において「金融機関」とは、法第2条第3項に規定する金融機関をいう。
4
この政令において「相互会社」とは、法第2条第6項に規定する相互会社をいう。
5
この政令において「組合員等」とは、法第2条第10項に規定する組合員等をいう。
(預金等債権から除かれるもの)
第2条
法第2条第7項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第111号)第15条に規定する預金等とする。
(顧客債権から除かれるもの)
第3条
法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引に係る債権
二
他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権
三
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第60条第1項に規定する補償対象債権
四
前3号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権
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