第2章 協同組織金融機関の更生手続(第4条―第21条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令


(平成十五年三月二十八日政令第118号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号


 内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第2章 協同組織金融機関の更生手続

(担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書の添付書面)
第4条  法第64条において準用する会社更生法(平成十四年法律第154号)第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、法第64条において準用する会社更生法第104条第4項の決定書の謄本を添付しなければならない。

(代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第5条  更生計画(法第4条第2項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の定めにより代表理事が就任したときは、これによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の決定書の謄本(以下「認可決定書謄本」という。)を添付しなければならない。この場合において、当該更生計画が法第94条第2項に規定する選定の方法を定めたものであるときは、その選定に関する書類をも添付しなければならない。

(出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第6条  更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第7条  更生計画の定めにより出資の受入れをしたときは、当該出資の受入れによる出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本並びに出資の総口数及び総額の変更を証する書面を添付しなければならない。

(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第8条  更生計画の定めにより更生協同組織金融機関(法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)が存続する金融機関となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 次に掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、それぞれ次に定める書面
 信用協同組合 合併契約の相手方である金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下「合併転換法」という。)の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 信用金庫 合併契約の相手方である金融機関の種類に応じ、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 労働金庫 合併契約の相手方である金融機関の種類に応じ、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併契約書
 合併契約の相手方である金融機関に係る中小企業等協同組合法第63条第1項、信用金庫法第58条第1項、労働金庫法第62条第1項又は合併転換法第7条第1項に規定する総会(同条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録
 合併契約の相手方である金融機関が中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第2項若しくは労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項の規定による公告及び催告又は合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 合併契約の相手方である金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該金融機関の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
 更生協同組織金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面
 更生計画の定めにより合併契約の相手方である金融機関が存続する金融機関となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 次に掲げる合併契約の相手方である金融機関の種類に応じ、それぞれ次に定める書面
 信用協同組合 更生協同組織金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 信用金庫 更生協同組織金融機関の種類に応じ、信用金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 労働金庫 更生協同組織金融機関の種類に応じ、労働金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 銀行 合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併契約書
 合併契約の相手方である金融機関に係る中小企業等協同組合法第63条第1項、信用金庫法第58条第1項、労働金庫法第62条第1項又は合併転換法第7条第1項に規定する総会(同条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録(次号に規定する場合を除く。)
 合併契約の相手方である銀行が合併転換法第7条第1項の承認を得ないで合併をする場合にあっては、その取締役会の議事録
 前号に規定する場合において、更生協同組織金融機関の組合員等に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
 合併契約の相手方である金融機関が中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第2項若しくは労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項の規定による公告及び催告又は合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 更生協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
 合併契約の相手方が協同組織金融機関である場合には、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面
 合併契約の相手方が銀行である場合には、次に掲げる書面
 合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法(明治三十二年法律第48号)第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 合併により資本を増加するときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第1項に規定する限度額を証する書面
 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
 合併転換法第12条の2第1項において準用する商法第413条ノ三第5項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
 更生計画の定めにより協同組織金融機関又は株式会社を設立する合併をしたときは、当該合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
 合併により信用協同組合が設立される場合 合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、中小企業等協同組合法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併により信用金庫が設立される場合 合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、信用金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併により労働金庫が設立される場合 合併により消滅する各金融機関の種類に応じ、労働金庫法又は合併転換法の規定による金融庁長官及び厚生労働大臣の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併により株式会社が設立される場合 合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 合併契約書
 合併契約の相手方である金融機関に係る中小企業等協同組合法第63条第1項、信用金庫法第58条第1項、労働金庫法第62条第1項又は合併転換法第7条第1項に規定する総会(同条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録
 合併契約の相手方である金融機関が中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項、信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第2項若しくは労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項の規定による公告及び催告又は合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 合併により株式の併合又は分割をしたときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項又は第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 更生協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)及び合併契約の相手方である金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該金融機関の主たる事務所又は本店及び従たる事務所又は支店がない場合に限る。)
 合併により株式会社が設立される場合において、当該株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、合併により消滅する銀行の定款にその定めがないときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 合併により設立される協同組織金融機関又は株式会社の定款
 合併契約の相手方である金融機関の設立委員の資格を証する書面
十一  合併により協同組織金融機関が設立される場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面
十二  合併により株式会社が設立される場合には、次に掲げる書面
 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
 取締役、代表取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役、商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
 合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第2項に規定する額を証する書面
 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面

(組織変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第9条  更生計画の定めにより組織変更を行ったときは、当該組織変更による組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社の設立の登記に関する規定に定める登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 合併転換法の規定による金融庁長官(その組織を変更して労働金庫になる場合にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
 組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社の定款
 更生協同組織金融機関に組織変更の際現に存する純資産額を証する書面
 その組織を変更して協同組織金融機関になる場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面
 その組織を変更して株式会社になる場合には、取締役及び監査役の選任並びに代表取締役の選定(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役の選任並びに商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役の選定)に関する書類並びに名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面

(組織変更後の協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第10条  第7条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の協同組織金融機関が出資の受入れをした場合について準用する。

(組織変更後の株式会社の新株発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第11条  会社更生法施行令(平成十五年政令第121号)第4条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の株式会社が新株の発行をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第175条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第104条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。

(組織変更後の株式会社の新株予約権の登記の嘱託書等の添付書面)
第12条  会社更生法施行令第5条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債の発行をした場合について準用する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条第2項において準用する法」と読み替えるものとする。

(解散の登記の嘱託書等の添付書面)
第13条  更生計画の定めにより法第105条において準用する会社更生法第182条の解散をしたときは、当該解散の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第14条  更生計画の定めにより法第106条第1項の協同組織金融機関の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第106条第1項第4号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、第4号に掲げる書面を添付することを要しない。
 認可決定書謄本
 定款
 更生計画が法第106条第1項第7号に規定する代表理事の選定の方法を定めたものであるときは、その選定に関する書類
 出資の総口数及び出資の払込みがあったことを証する書面

(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第15条  会社更生法施行令第12条の規定は、更生計画の定めにより法第107条において準用する会社更生法第183条第1項の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第12条中「法第183条第1項第5号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第107条において準用する法第183条第1項第5号」と、同条第3号中「法第183条第1項第9号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第107条において準用する法第183条第1項第9号」と読み替えるものとする。

(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第16条  次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄 下欄
法第159条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書 イ 更生手続の開始の決定の決定書の謄本
ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第44条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
法第159条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 法第159条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の決定書の謄本
法第159条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第24条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
法第159条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第24条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
ハ 前号の許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本
法第159条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書 イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定書謄本
ロ 法第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の決定書の謄本

(更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
第17条  法第160条第1項の登記の嘱託書には、法第45条において準用する会社更生法第72条第5項の決定、法第149条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本又は認可決定書謄本を添付しなければならない。
 法第160条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第45条において準用する会社更生法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第149条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(保全処分の登記等の嘱託書の添付書面)
第18条  法第161条第1項の保全処分の登記の嘱託書には、同項各号に規定する保全処分の謄本を添付しなければならない。
 法第161条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の決定書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付しなければならない。
 法第161条第3項の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第161条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第161条第5項において準用する同条第3項の登記の抹消の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
 法第161条第5項において準用する同条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生計画の認可の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託書の添付書面)
第19条  法第162条第5項において準用する法第161条第1項の規定による登記の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(否認の登記の嘱託書等の添付書面)
第20条  法第163条において準用する会社更生法第250条第1項に規定する否認の登記の申請書には、登記原因を証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)の謄本を添付しなければならない。
 法第163条において準用する会社更生法第250条第2項の否認の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第163条において準用する会社更生法第250条第3項の更生手続の終結又は更生手続の廃止の登記の嘱託書には、更生手続の終結の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(登録のある権利への準用)
第21条  前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

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