第3章 相互会社の更生手続(第22条―第41条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令


(平成十五年三月二十八日政令第118号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号


 内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第3章 相互会社の更生手続

(担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書の添付書面)
第22条  法第230条において準用する会社更生法第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、法第230条において準用する会社更生法第104条第4項の決定書の謄本を添付しなければならない。

(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第23条  更生計画(法第169条第2項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の定めにより取締役、代表取締役又は監査役(保険業法(平成七年法律第105号)第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置相互会社」という。)にあっては、取締役、同条第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役又は代表執行役)が就任したときは、これによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。この場合において、当該更生計画が法第261条第2項に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類をも添付しなければならない。

(保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面)
第24条  更生計画の定めにより更生会社(法第169条第7項に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。)の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び保険業法第155条第1号に掲げる書面を添付しなければならない。
 更生計画の定めにより更生会社が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、認可決定書謄本及び保険業法第155条第2号から第4号までに掲げる書面を添付しなければならない。

(管理の委託の登記の嘱託書等の添付書面)
第25条  更生計画の定めにより他の相互会社又は株式会社に更生会社の業務及び財産の管理の委託をしたときは、管理の委託の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び保険業法第146条第3項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第25条の2  更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第26条  更生計画の定めにより基金の募集をしたときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本及び保険業法第60条第4項各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第263条第2号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、保険業法第60条第4項各号に掲げる書面を添付することを要しない。

(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第27条  更生計画の定めにより更生会社が存続する会社となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 保険業法第173条第2項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第90条第1項第1号から第4号までに掲げる書面(更生会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)
 合併契約の相手方である相互会社又は株式会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面
 更生計画の定めにより合併契約の相手方である相互会社又は株式会社が存続する会社となる合併をしたときは、当該合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 合併契約の相手方である相互会社又は株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)の議事録(次号に規定する場合を除く。)
 合併契約の相手方である株式会社が株主総会の承認を得ないで合併をする場合にあっては、その取締役会の議事録
 前号に規定する場合において、更生会社の社員又は基金の拠出者に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
 商業登記法第90条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号まで(保険業法第173条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書面(更生会社に関する同項において準用する商業登記法第90条第1項第3号に掲げる書面を除く。)
 合併契約の相手方である相互会社又は株式会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面
 更生計画の定めにより相互会社又は株式会社を設立する合併をしたときは、当該合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 代表取締役(委員会等設置相互会社にあっては保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役、委員会等設置会社にあっては商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
 商業登記法第91条第1項各号(保険業法第173条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書面(同項において準用する商業登記法第91条第1項第1号に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第90条第1項第2号及び第3号に掲げる書面を除く。)
 合併契約の相手方である相互会社又は株式会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面

(組織変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第28条  更生計画の定めにより組織変更を行ったときは、当該組織変更による組織変更後の株式会社の設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 認可決定書謄本
 保険業法第95条第2項第2号及び第7号から第10号までに掲げる書面
 更生計画が法第271条第2項において準用する会社更生法第173条第2項に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類

(組織変更後の株式会社の新株発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第29条  会社更生法施行令第4条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の株式会社が新株の発行をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第175条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第271条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。

(組織変更後の株式会社の新株予約権の登記の嘱託書等の添付書面)
第30条  会社更生法施行令第5条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債の発行をした場合について準用する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第271条第2項において準用する法」と読み替えるものとする。

(組織変更における株式交換による変更の登記の申請書の添付書面)
第31条  更生計画の定めにより組織変更に際して株式交換(保険業法第92条の5第1項の株式交換をいう。以下この条において同じ。)をしたときは、当該株式交換による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第28条に規定する書面
 完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。以下この条において同じ。)となる株式会社の株主総会の議事録(次号に規定する場合を除く。)
 完全親会社となる株式会社が株主総会の承認を得ないで株式交換をする場合にあっては、その取締役会の議事録
 前号に規定する場合において、株式交換により更生会社の社員に支払うべき金額を定めたときは、最終の貸借対照表
 商業登記法第89条の3第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる書面
 更生会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)

(組織変更における株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第32条  更生計画の定めにより組織変更に際して株式移転(保険業法第92条の8第1項の株式移転をいう。以下この条において同じ。)をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第28条に規定する書面
 代表取締役(委員会等設置会社にあっては、商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
 商業登記法第89条の4第1項各号に掲げる書面
 更生会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生会社の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)

(解散の登記の嘱託書等の添付書面)
第33条  更生計画の定めにより法第274条において準用する会社更生法第182条の解散をしたときは、当該解散の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第34条  更生計画の定めにより法第275条第1項の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、当該更生計画に法第275条第1項第3号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めに限る。)があるときは、第4号に掲げる書面を添付することを要しない。
 認可決定書謄本
 定款
 更生計画が法第275条第1項第6号に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類
 基金の拠出の額及び基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書

(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第35条  会社更生法施行令第12条の規定は、更生計画の定めにより法第276条において準用する会社更生法第183条第1項の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第12条中「法第183条第1項第5号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第276条において準用する法第183条第1項第5号」と、同条第3号中「法第183条第1項第9号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第276条において準用する法第183条第1項第9号」と読み替えるものとする。

(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第36条  次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄 下欄
法第332条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書 イ 更生手続の開始の決定の決定書の謄本
ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第210条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
法第332条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 法第332条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の決定書の謄本
法第332条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第189条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
法第332条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第189条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の決定書の謄本
ハ 前号の許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の決定書の謄本
法第332条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書 イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定書謄本
ロ 法第323条において準用する会社更生法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の決定書の謄本

(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
第37条  法第333条第1項の登記の嘱託書には、法第211条において準用する会社更生法第72条第5項の決定、法第322条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本又は認可決定書謄本を添付しなければならない。
 法第333条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第211条において準用する会社更生法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第322条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(保全処分の登記等の嘱託書の添付書面)
第38条  法第334条第1項の保全処分の登記の嘱託書には、同項各号に規定する保全処分の謄本を添付しなければならない。
 法第334条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の決定書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付しなければならない。
 法第334条第3項の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第334条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第334条第5項において準用する同条第3項の登記の抹消の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。
 法第334条第5項において準用する同条第4項の登記の回復の嘱託書には、更生計画の認可の決定を取り消す決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託書の添付書面)
第39条  法第335条第5項において準用する法第334条第1項の規定による登記の嘱託書には、認可決定書謄本を添付しなければならない。

(否認の登記の嘱託書等の添付書面)
第40条  法第336条において準用する会社更生法第250条第1項に規定する否認の登記の申請書には、登記原因を証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)の謄本を添付しなければならない。
 法第336条において準用する会社更生法第250条第2項の否認の登記の抹消の嘱託書には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。
 法第336条において準用する会社更生法第250条第3項の更生手続の終結又は更生手続の廃止の登記の嘱託書には、更生手続の終結の決定又は更生手続の廃止の決定の決定書の謄本を添付しなければならない。

(登録のある権利への準用)
第41条  前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

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