第1節 銀行の更生手続の特例(第42条―第45条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
(平成十五年三月二十八日政令第118号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号
内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1節 銀行の更生手続の特例
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第42条
更生計画(法第341条第3項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより法第343条の合併をしたときは、当該合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
三
合併契約書
四
合併契約の相手方である協同組織金融機関に係る合併転換法第7条第1項に規定する総会の議事録
五
合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六
合併契約の相手方である協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
七
更生会社(法第341条第1項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が合併により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合には、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
2
更生計画の定めにより法第344条の合併をしたときは、当該合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
三
合併契約書
四
合併契約の相手方である信用金庫に係る合併転換法第7条第1項に規定する総会の議事録
五
合併契約の相手方である信用金庫が合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六
更生会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生会社の本店及び支店がない場合に限る。)
七
合併契約の相手方である信用金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
3
更生計画の定めにより法第345条又は第346条の合併をしたときは、当該合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
三
合併契約書
四
合併契約の相手方である協同組織金融機関に係る合併転換法第7条第1項に規定する総会の議事録
五
合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六
合併により株式の併合又は分割をしたときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項又は第219条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
七
更生会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に更生会社の本店及び支店がない場合に限る。)及び合併契約の相手方である協同組織金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
八
合併により株式会社が設立される場合において、当該株式会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあり、かつ、更生会社の定款にその定めがないときは、合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
九
合併により設立される株式会社又は信用金庫の定款
十
合併契約の相手方である協同組織金融機関の設立委員の資格を証する書面
十一
合併により株式会社が設立される場合には、次に掲げる書面
イ 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
ロ 取締役、代表取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
ハ 合併転換法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第2項に規定する額を証する書面
ニ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
十二
合併により信用金庫が設立される場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
(組織変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第43条
更生計画の定めにより組織変更を行ったときは、当該組織変更による組織変更後の信用金庫の設立の登記に関する規定に定める登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
合併転換法の規定による金融庁長官の認可に係る認可書又はその認証のある謄本
三
組織変更後の信用金庫の定款
四
更生会社に組織変更の際現に存する純資産額を証する書面
五
組織変更後の信用金庫の代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
(組織変更後の信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第44条
第7条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の信用金庫が出資の受入れをした場合について準用する。
(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第45条
第14条の規定は、更生計画の定めにより法第348条において準用する法第106条第1項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第14条中「法第106条第1項第4号」とあるのは「法第348条において準用する法第106条第1項第4号」と、同条第3号中「法第106条第1項第7号」とあるのは「法第348条において準用する法第106条第1項第7号」と読み替えるものとする。
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