第2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例(第46条―第51条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
(平成十五年三月二十八日政令第118号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号
内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)
第46条
第24条第2項の規定は、更生計画(法第357条第4項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第2項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。
(管理の委託の登記の嘱託書等の添付書面)
第47条
第25条の規定は、更生計画の定めにより他の相互会社又は株式会社に更生会社の業務及び財産の管理の委託をした場合について準用する。
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第48条
更生計画の定めにより法第360条の合併をしたときは、当該合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
商業登記法第90条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる書面(更生会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)
三
合併契約の相手方である相互会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面
2
更生計画の定めにより法第361条の合併をしたときは、当該合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
合併契約の相手方である相互会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の議事録
三
保険業法第173条第2項において準用する商業登記法第90条第1項第1号、第3号、第4号及び第8号に掲げる書面(更生会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)
四
合併契約の相手方である相互会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面
3
更生計画の定めにより法第362条又は第363条の合併をしたときは、当該合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
代表取締役(委員会等設置会社にあっては商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役、委員会等設置相互会社にあっては保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)に関する取締役会の議事録
三
商業登記法第91条第1項各号(保険業法第173条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書面(商業登記法第91条第1項第1号に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第90条第1項第2号及び第3号に掲げる書面を除く。)
四
合併契約の相手方である相互会社の保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面
(組織変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第49条
更生計画の定めにより組織変更を行ったときは、当該組織変更による組織変更後の相互会社の設立の登記の嘱託書又は申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
認可決定書謄本
二
保険業法第83条第2項第2号及び第7号から第9号までに掲げる書面
三
更生計画が法第364条第2項において準用する法第261条第2項に規定する選任又は選定の方法を定めたものであるときは、その選任又は選定に関する書類
(組織変更後の相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第50条
第26条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後の相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第263条第2号」とあるのは、「法第364条第2項において準用する法第263条第2号」と読み替えるものとする。
(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第51条
第34条の規定は、更生計画の定めにより法第365条において準用する法第275条第1項の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第34条中「法第275条第1項第3号」とあるのは「法第365条において準用する法第275条第1項第3号」と、同条第3号中「法第275条第1項第6号」とあるのは「法第365条において準用する法第275条第1項第6号」と読み替えるものとする。
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