第3節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等(第52条・第53条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令


(平成十五年三月二十八日政令第118号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号


 内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。


    第3節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等

(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)
第52条  法第440条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 保険金請求権
 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
 満期返戻金を請求する権利
 契約者配当(保険業法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。次条第3号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

(保険金請求権等の範囲)
第53条  法第444条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 保険金請求権
 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

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