第52条
法第440条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一
保険金請求権
二
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三
満期返戻金を請求する権利
四
契約者配当(保険業法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。次条第3号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
五
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
第53条
法第444条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一
保険金請求権
二
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三
返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利