第55条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合における嘱託書又は申請書に添付すべき書面について準用する。
一
商業登記法第79条第2項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に株主総会又は社員総会の議事録を添付すべき場合において、商法(保険業法において準用する場合を含む。)の規定により当該株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされるとき。
二
商業登記法第79条第3項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に取締役会の議事録を添付すべき場合において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったとき。
三
保険業法第65条において準用する商業登記法第79条第3項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に取締役会の議事録を添付すべき場合において、保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったとき。