第5章 雑則(第54条・第55条)/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令


(平成十五年三月二十八日政令第118号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号


 内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第5章 雑則

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第54条  法第538条に規定する政令で定めるものは、法第493条第1項の規定による破産の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。

(商業登記法の準用)
第55条  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合における嘱託書又は申請書に添付すべき書面について準用する。
 商業登記法第79条第2項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に株主総会又は社員総会の議事録を添付すべき場合において、商法(保険業法において準用する場合を含む。)の規定により当該株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされるとき。
 商業登記法第79条第3項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に取締役会の議事録を添付すべき場合において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったとき。
 保険業法第65条において準用する商業登記法第79条第3項 この政令の規定により登記の嘱託書又は申請書に取締役会の議事録を添付すべき場合において、保険業法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったとき。

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