附則/金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
(平成十五年三月二十八日政令第118号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号
内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機関及び相互会社の更生事件については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月六日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。
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