金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(更生特例法施行令)
(平成十五年三月二十八日政令第118号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号
内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)の規定に基づき、
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
(平成八年政令第336号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 協同組織金融機関の更生手続(第4条―第21条)
第3章 相互会社の更生手続(第22条―第41条)
第4章 金融機関等の更生手続の特例
第1節 銀行の更生手続の特例(第42条―第45条)
第2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例(第46条―第51条)
第3節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等(第52条・第53条)
第5章 雑則(第54条・第55条)
附則
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