沖縄振興開発金融公庫法施行規則
(昭和四十七年八月一日総理府・大蔵省令第1号)
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最終改正:平成一五年六月一一日内閣府・財務省令第9号
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第35条第1項において準用する住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)の規定に基づき、及び沖縄振興開発金融公庫法を実施するため、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第186号)第1条第1項第3号及び第5号、第4条第2号並びに第10条第1項及び第2項の規定に基づき、
沖縄振興開発金融公庫法施行規則を次のように定める。
(法第20条第1項の主務省令で定める金融機関)
第1条
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。ただし、第4号及び第5号に掲げる金融機関にあつては、法第21条第1項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した住宅金融公庫法第17条第9項に規定する業務又は同条第13項第4号に規定する業務(第5号に掲げる金融機関にあつては、譲り受けた貸付債権に係る貸付金の回収に係るものに限る。)を委託する場合に限る。
一
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第1条の3において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第1条の3において同じ。)、信用金庫及び労働金庫
二
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三
商工組合中央金庫
四
保険会社及び無尽会社
五
法人である貸金業者(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号に掲げる者
(業務方法書の記載事項)
第1条の2
法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
貸付けに関する事項
イ 貸付金の使途
ロ 貸付けの相手方
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 貸付金額の限度
ト 担保
チ 保証人
リ 貸付けの方法
ヌ 償還の方法
ル イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
二
債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項
イ 債務の保証に係る資金の使途
ロ 債務の保証の相手方
ハ 債務の保証の範囲
ニ 債務の保証の料率
ホ 債務の保証の期間
ヘ 債務の保証の履行の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
三
社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項
イ 社債の発行者
ロ 社債の取得により供給する資金の使途
ハ 社債の取得の限度額
ニ 社債の取得の方法
ホ 利回り
ヘ 償還期限
ト 担保
チ 保証人
リ イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
四
貸付債権の譲受けに関する事項
イ 貸付債権の譲受けの方法
ロ 利回り
ハ 償還期限
ニ 据置期間
ホ 償還の方法
ヘ 担保
ト 保証人
チ イからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
五
出資に関する事項
イ 出資の相手方
ロ 出資の限度額
ハ 出資の方法
ニ 出資により取得した株式又は持分の処分
ホ イからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
六
法第19条第1項第1号の3の業務に関する事項
七
業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託金融機関の義務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
八
その他の業務に関する事項
(法第26条第2項の主務省令で定める金融機関)
第1条の3
法第26条第2項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。
(令第1条の2第1項第2号ハに規定する規模)
第1条の4
沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第1条の2第1項第2号ハに規定する主務省令で定める規模は、住宅の戸数三百戸とする。
(新住宅市街地開発事業に準ずる事業)
第1条の5
令第1条の2第1項第3号ロに規定する新住宅市街地開発事業に準ずる主務省令で定める事業は、主として住宅の用に供する土地を造成し、併せて法第19条第2項第3号に規定する関連利便施設を建設し、又は同号に規定する関連公共施設を整備する事業で、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
当該事業が行われる区域が、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第2条の2第1号及び第2号並びに第3条第2号に掲げる条件に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあること。
ロ 都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあること。
二
当該事業が行われる区域の面積が十六ヘクタール以上であること。
(令第1条の2第1項第3号の2に規定する基準)
第1条の6
令第1条の2第1項第3号の2に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
土地区画整理事業に係る土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有すること。
二
法第19条第1項第3号ハ又はニの規定に該当すること。
三
土地区画整理事業の施行地区の面積に公庫が主務大臣の承認を得て定める割合を乗じて得た面積以上の面積の土地を、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第86条第1項の換地計画において換地を定められることにより、又は当該換地計画において定められた保留地を土地区画整理組合から譲り受けることにより所有することとなること。
四
土地区画整理事業に係る土地の造成に関し、公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより、土地区画整理組合と委託契約を締結していること。
(令第1条の2第1項第5号に規定する災害)
第2条
令第1条の2第1項第5号に規定する主務省令で定める災害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなる災害を含む。)を受けた市町村が一以上ある災害
二
前号に規定する災害に準ずる災害で主務大臣が指定するもの
(災害復興住宅)
第3条
令第1条の2第1項第5号に規定する主務省令で定める当該家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋は、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。以下この条において同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
建設し、又は購入しようとする家屋にあつては、その一戸当たりの住宅部分の床面積が百七十五平方メートル(滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)が百七十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする家屋が滅失した家屋の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(滅失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、滅失した家屋の住宅部分の床面積の合計)に相当する面積)以下であるもの
二
補修しようとする家屋にあつては、当該補修に要する費用が十万円以上であるもの
(令第1条の2第1項第8号に規定する耐火建築物等)
第3条の2
令第1条の2第1項第8号イに規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下この条において「容積率」という。)が建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第52条第1項から第8項までの規定による限度の二分の一以上であること。
二
次のいずれかに該当すること。
イ 次に掲げる要件に該当すること。
(1) 敷地面積が五百平方メートル以上であること。
(2) その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。
(i) 建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合にあっては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。
(ii) 建ぺい率限度が定められていない場合にあっては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であること。
ロ 土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(令第1条の2第1項第8号に規定する建替えをいう。以下同じ。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。
ハ マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第2条第7号に規定する施行再建マンションであって、敷地面積が三百平方メートル以上であること。
2
令第1条の2第1項第8号ロに規定する主務省令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
都市計画法第8条第1項第2号の特別用途地区(建築物の中高層階における住宅の確保及び住居の環境の保護を図ることを目的とするものに限る。)内の中高層耐火建築物
二
都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内の建築物(建築基準法第59条第1項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
三
都市計画法第8条第1項第4号の特定街区(市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止を目的とするものに限る。)内の建築物
四
都市計画法第8条第1項第4号の2の都市再生特別地区内の建築物(建築基準法第60条の2第1項各号のいずれかに該当する建築物を除く。)
五
都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域(同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を除く。)内の中高層耐火建築物で当該地区計画に係る地区整備計画において当該建築物につきその容積率の最低限度、その建築面積の最低限度及びその高さの最低限度が定められているもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
六
都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区(同条第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内の中高層耐火建築物又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するもの
七
その敷地内に建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地を有し、かつ、その敷地面積が同条第3項本文に規定する規模(同項ただし書の規定により、特定行政庁が別に規模を定めたときは、その規模)以上である中高層耐火建築物
八
都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第129条の6に規定する認定再開発事業計画において建築する建築物として定められたもの
(令第1条の2第1項第9号に規定する合理的土地利用耐火建築物等)
第3条の3
令第1条の2第1項第9号に規定する合理的土地利用耐火建築物等で主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
前条第1項に規定する耐火建築物等
二
都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物
三
前条第2項各号に掲げる建築物
四
前3号に掲げるもののほか、令第1条の2第1項第8号の規定による貸付けを受けて建設されたもの
(令第4条第2号に規定する基準)
第4条
令第4条第2号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
(賃借人の資格)
第5条
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの及び令第1条の2第1項第10号に掲げるもの(包括承継人を含む。以下「賃貸人」という。)のうち当該貸付金に係る住宅を法第19条第1項第3号ハ(1)に掲げる者に対し賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
現に住宅に困窮している者
二
家賃の支払ができる者
2
一般賃貸人は、前項各号に定めるほか、賃借人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一
同居しようとする親族を有する者
二
一般賃貸人が地方公共団体から出資又は融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
三
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
3
一般賃貸人は、特別の事情がある場合においては、前2項各号に定めるほか、主務大臣の承認を得て、賃借人の資格を定めることができる。
第5条の2
賃貸人のうち法第19条第1項第3号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者に対し賃貸する者(以下「特別賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
(賃借人の募集)
第6条
一般賃貸人は、賃借人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の規定による募集の方法は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その賃貸する住宅の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行なわなければならない。
第7条
前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一
賃貸する住宅が公庫の貸付金に係る住宅であること。
二
住宅の所在地、戸数、構造及び規模
三
一般賃貸人の住所及び氏名又は名称
四
賃借人の資格
五
家賃その他の賃貸条件
六
賃借の申込みの期間及び場所
七
申込みに必要な書面の種類
八
賃借人の選定の方法
2
前項第6号の申込みの期間は、少なくとも三日間としなければならない。
(賃借申込みの拒否の禁止)
第8条
一般賃貸人は、第5条の規定による賃借人の資格を有する者の適正な賃借の申込みを拒むことができない。
(賃借人の選定)
第9条
賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例等)
第10条
一般賃貸人は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。第24条第1項第2号において同じ。)の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を賃貸する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅については、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
2
一般賃貸人(令第1条の2第1項第10号に掲げる者を除く。)は、令第1条の2第1項第8号に規定する資金の貸付けに係る合理的土地利用耐火建築物等内にある法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅(前項又は次項に規定する住宅を除く。)については、その住宅の戸数の二分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
3
一般賃貸人(令第1条の2第1項第10号に掲げる者を除く。)は、住宅金融公庫法第20条第2項に規定する貸付けに相当する貸付け(以下「土地担保貸付け」という。)に係る賃貸しようとする住宅については、その戸数の五分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
4
第5条及び前4条に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、一般賃貸人は、第6条及び第7条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸条件の制限)
第11条
賃貸人は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
2
賃貸人は、前項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める賃貸の条件によることができる。
3
賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。
(賃貸条件)
第11条の2
特別賃貸人は、法第19条第1項第3号の規定による貸付けに係る住宅を賃貸する場合においては、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、第5条、前6条、次条及び第12条の2の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(家賃)
第12条
法第35条第1項において準用する住宅金融公庫法第35条第2項に規定する主務大臣が定める家賃の額は、一月につき、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
一
公庫の貸付金の貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)にあつては当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を当初期間の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、当初期間後の期間にあつては当初期間後の当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額を当初期間後の当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間から当初期間を差し引いた期間により、それぞれ毎月元利均等に償還するものとして算出した額。ただし、中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金に係る住宅にあつては、当該貸付金の償還期間の最長期間に代えて、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て定めた期間によることができる。
二
公庫の貸付金に係る住宅の建設費又は購入価額から公庫の貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を差し引いた額を、公庫が主務大臣の承認を得て定める利率及び前号本文に規定する貸付金の償還期間の最長期間(同号ただし書の規定により、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て別に期間を定めたときは、当該期間)に相当する期間により、毎月元利均等に償却するものとして算出した額
三
公庫の貸付金に係る住宅の建設費(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じた額
四
公庫の貸付金に係る住宅について、昇降機、暖房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、賃貸人がそれらの施設の維持及び管理に要する費用について公庫の承認を得て定めた額
五
公庫の貸付金に係る住宅の災害による損害を保険するために要する費用について及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について賃貸人が公庫の承認を得て定めた額
六
公庫の貸付金に係る住宅の建設又は購入のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額(賃貸人が地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人(当該法人が財産を提供して設立した同条の法人を含む。)である場合においては、当該価額の範囲内で主務大臣の定める価額)に千二百分の五を乗じて得た額(当該住宅について、地代を必要とする場合においては賃貸人が当該地代について公庫の承認を得て定めた額を、借地権の取得に要した費用がある場合においては賃貸人が当該費用について公庫の承認を得て定めた額を当該千二百分の五を乗じて得た額に加えた額)
七
公庫の貸付金に係る住宅又は当該住宅の敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては、賦課される額の月割額
2
公庫の貸付金に係る住宅相互間における家賃の均衡上必要があると賃貸人が認める場合においては、当該住宅の家賃については、前項の規定にかかわらず、家賃の均衡上必要であると賃貸人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
割賦金が著しく高額となるため相当の期間これを減額する必要があると公庫が認めて定めた方法により、賃貸人が貸付金の償還を行う場合においては、当該方法により算出した割賦金の月割額を第1項第1号に掲げる額とする。
4
賃貸人は、公庫の貸付金に係る住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、公庫の承認を得て当該住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第1項第3号に掲げる額とすることができる。
5
賃貸人は、前各項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める額を家賃の額とすることができる。
6
賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前各項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を家賃の額とすることができる。
第12条の2
法第35条第1項において準用する住宅金融公庫法第35条第3項に規定する主務省令で定める基準は、公庫の貸付金に係る住宅の推定再建築費が、当該住宅の建設費に主務大臣の定める率を乗じて得た額を超えることとする。
2
公庫の貸付金に係る住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項の規定の適用については、同項第1号中「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を」とあるのは「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額に主務大臣が建築物価の変動を考慮して定める率(以下「修正率」という。)を乗じて得た額を」と、「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額」とあるのは「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額に修正率を乗じて得た額」とし、同項第2号中「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(災害復興住宅等の家賃その他賃貸の条件)
第13条
令第1条の2第1項第4号から第6号までに規定する資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)は、当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
家賃の額は、適正な額を超えないものであること。
二
毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
三
災害復興住宅については当該災害により住宅を失つた者に対し、地すべり等関連住宅については当該関連事業計画に係る住宅部分を有する家屋の移転又は除却の際当該家屋に居住していた者で当該家屋の移転又は除却により住宅に困窮することとなつた者に対し、優先して賃貸すること。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の家賃その他賃貸の条件)
第14条
令第1条の2第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。)は、当該住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
家賃の額は、一月につき、当該住宅に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が公庫の承認を得て定めた額を合計した額を超えないものであること。
二
毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の六月分(公庫が、地域における慣行を考慮して、当該地域ごとに主務大臣の承認を得て六月を超える月数を定めた場合においては、当該月数分)を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
2
第12条第2項の規定は、合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が賃貸する令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付けに係る住宅の家賃について準用する。
3
合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、家賃その他賃貸の条件を別に定めることができる。
4
令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付金に係る住宅が第12条の2第1項に規定する基準に該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「貸付金を」とあるのは「貸付金に相当する額に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(特定中高層耐火建築物内の住宅の賃借人の選定)
第15条
第6条から第9条までの規定は、令第1条の2第1項第8号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で、当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物(同号ハに掲げる建築物をいう。以下同じ。)内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「特定中高層耐火建築物内住宅賃貸人」という。)が賃貸する当該貸付けに係る住宅の賃借人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を賃貸する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2
前項において準用する第6条から第9条までに定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、特定中高層耐火建築物内住宅賃貸人は、同項において準用する第6条及び第7条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(譲受人の資格)
第16条
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付金に係る住宅又は当該住宅に付随する土地若しくは借地権の譲受人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
二
譲渡価額の支払ができる者
三
譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
2
譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者
二
自ら居住するため住宅を必要とする者については、同居しようとする親族を有する者
三
譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
四
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第17条
法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ホ又は令第1条の2第1項第3号の2の規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「土地譲渡人」という。)が譲渡する造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲受人(法第19条第2項第3号に規定する関連利便施設の用に供されている土地又は借地権の譲受人を除く。次項、第18条、第19条第1項、第20条第1項、第21条、第22条第1項、第24条第2項及び第3項、第27条、第28条並びに第29条第1項において同じ。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
住宅又は令第1条の2第1項第3号イに規定する施設(以下「利便施設」という。)を建設するため土地又は借地権を必要とする者
二
譲渡価額の支払ができる者
2
土地譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。
一
公庫から資金の貸付けを受けて住宅を建設するため土地又は借地権を必要とする者で、当該住宅建設のための公庫の貸付金の償還ができるもの
二
土地譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人が当該地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務する場所を有する者
三
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第18条
譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においては、前2条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲受人の資格を定めることができる。
(譲受人の募集)
第19条
譲渡人又は土地譲渡人は、譲受人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の規定による募集の方法は、譲渡の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その譲渡する住宅、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行わなければならない。
第20条
前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一
譲渡する住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、造成した土地又は造成した土地に係る借地権が公庫の貸付金に係るものであること。
二
住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、住宅の所在地、戸数、構造及び規模並びに敷地の面積
三
造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地、延べ面積、区画数及び一区画当たりの面積
四
譲渡人又は土地譲渡人の住所及び氏名又は名称
五
譲受人の資格
六
譲渡価額その他の譲渡の条件
七
譲渡の申込みの期間及び場所
八
申込みに必要な書面の種類
九
譲受人の選定の方法
2
前項第7号の申込みの期間は、少なくとも五日間としなければならない。
(譲受申込みの拒否の禁止)
第21条
譲渡人又は土地譲渡人は、第16条から第18条までの規定による譲受人の資格を有する者の適正な譲受けの申込みを拒むことができない。
(譲受人の選定)
第22条
住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みを受理した者の数が譲渡するそれぞれの住宅、画地又は借地権について二以上である場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、抽せんその他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
2
土地譲渡人は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、位置、面積、価額等が類似する二画地以上の土地で土地譲渡人が適当と認めて一の申込受付単位としたもの(以下「申込受付土地」という。)に係る画地又は画地に係る借地権の譲受けの申込みを受理した者に、それらの者が当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権のうちから譲り受ける画地又は画地に係る借地権を選択するための順位を抽せんその他公正な方法で決定し、当該順位に従い、それらの者の希望するところにより、当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権を譲り渡すことができる。
(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)
第22条の2
公庫は、住宅宅地債券及び宅地債券令(昭和三十八年政令第146号)第4条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
一
積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)の申込みの期日
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券及び宅地債券令第1条第2項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)
ロ 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)、額面金額及び払込額
三
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法
四
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項
五
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。)
六
当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数)
七
前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項
3
次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
前項第1号の期日 次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。
二
前項第2号の払込額 各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。
第22条の3
公庫は、前条第1項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第2項第6号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
(積立手帳)
第22条の4
公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第22条の2第2項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
2
公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。
3
公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。
4
公庫又は公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
第22条の5
住宅宅地債券及び宅地債券令第3条第1項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
第22条の6
住宅宅地債券及び宅地債券令第9条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第22条の3の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
(積立分譲住宅の譲受人の選定の特例)
第23条
譲渡人が地方住宅供給公社である場合において、当該譲渡人が、法第19条第1項第3号の規定による貸付け(同号ホ及びヘに規定する者に対するものを除く。)に係る住宅及びその敷地を地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)第23条第1項の住宅の積立分譲に関する契約によつて譲渡しようとする場合においては、第19条から第22条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲受人の選定の特例等)
第24条
譲渡人は、次に掲げる貸付金に係る住宅については、公庫の承認を得て、第19条から第22条までの規定によらないで譲受人を選定することができる。ただし、第3号に掲げる貸付金に係る住宅については、その住宅の戸数の二分の一を超えない戸数に限る。
一
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供されるものを有する建築物(以下この号において「区分所有建築物」という。)が滅失し、又は取り壊された場合において、当該区分所有建築物の敷地に新たに区分所有建築物を建設し、当該建設した区分所有建築物の住宅の用に供される部分(同法第2条第6項に規定する敷地利用権を含む。)を譲渡する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付金
二
市街地再開発事業の施行に伴い自ら居住する住宅を失った者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を譲渡する事業を行う者に対する法第19条第1項第3号の規定による貸付金
三
前2号に掲げる貸付金以外の法第19条第1項第3号の規定による貸付金で、令第1条の2第1項第8号の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡する事業を行う者に対するもの
2
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を法第19条第1項第3号ハ若しくはニの規定に該当する者、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)第7条第1項第4号の規定に該当する者、住宅の供給を行う地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は利便施設を建設する者に譲渡する場合においては、公庫の承認を得て、第19条から第22条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
3
第19条から第22条までに定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅、土地又は借地権が存する場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、公庫の承認を得て、第16条から第18条までの規定にかかわらず、譲受人の資格を定め、第19条から第22条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲渡条件)
第25条
譲渡人は、公庫から貸付けを受けて住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲受する者以外の者で、公庫からの貸付金の償還の条件に準ずる長期割賦の方法により住宅の譲渡価額を支払わなければ住宅を取得することができないもの(以下「長期譲受人」という。)に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額については、公庫の譲渡人に対する貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件としなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、公庫の承認を得たときはこの限りでない。
第26条
譲渡人は、長期譲受人に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、長期譲受人(包括承継人を含む。以下同じ。)に対し譲渡価額の弁済期日が到来する前に譲渡価額についていつでも弁済を請求することができることを、譲渡の条件としなければならない。
一
長期譲受人が六月以上譲渡価額の割賦金の弁済をしなかつたとき又は正当な理由がなくて譲渡価額の割賦金の弁済を怠つたと認められるとき。
二
長期譲受人が譲渡価額を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅又は土地に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三
長期譲受人が譲渡に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
四
長期譲受人が譲渡に係る住宅を譲渡の際定められた用途以外の用途に供したとき。
五
前各号に掲げるもののほか、長期譲受人が正当な理由がなくて譲渡契約の条項に違反したとき。
(造成した土地等の譲渡条件)
第27条
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、譲受人が正当な理由がなくて当該土地若しくは当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から二年以内に住宅若しくは利便施設の建設に着手しないとき(譲受人が法第19条第1項第3号イ又はロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)に住宅の建設を完了しないとき)、当該土地若しくは当該借地権を住宅若しくは利便施設の建設に着手する以前に他人に譲渡したとき又は譲渡契約の条項に違反したときは、当該土地又は当該借地権を買い戻すことができることを譲渡の条件としなければならない。ただし、第24条第3項の規定による譲受人に譲渡する場合においてはこの限りでない。
(譲渡条件の制限)
第28条
譲渡人又は土地譲渡人は、住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権の譲渡価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(譲渡人等が地方公共団体等以外の者である場合の譲渡価額)
第28条の2
地方公共団体等(住宅金融公庫法第20条第1項に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)以外の譲渡人又は土地譲渡人は、次の各号に掲げる額を超えて、令第1条の2第1項第1号に規定する貸付けに係る住宅、土地若しくは借地権又は同項第3号若しくは第3号の2に規定する貸付けに係る土地若しくは借地権を譲渡してはならない。
一
住宅を譲渡する場合にあつては、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅を建設し、又は購入するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
三
令第1条の2第1項第3号又は同項第3号の2に規定する貸付けに係る土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得及び土地の造成に要した費用、当該土地又は借地権を取得し、及び土地を造成するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
2
地方公共団体等以外の譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情のある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額を別に定めることができる。
(譲渡人等が地方公共団体等である場合の譲渡価額)
第29条
法第35条第1項において準用する住宅金融公庫法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める譲渡価額は、次のとおりとする。
一
住宅を譲渡する場合における住宅の譲渡価額は、住宅の建設費又は購入価額、住宅を建設し、又は購入するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、住宅の建設費又は購入価額から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に係る保証料若しくは同項第2号に規定する保証保険契約に係る保険料又は同法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約に係る寄託手数料(以下「保証料等」という。)及び住宅の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
二
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合における土地又は借地権の譲渡価額は、土地又は借地権の取得に要した費用、土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、土地又は借地権の取得に要した費用から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに住宅の建設に併せて設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用及び土地又は借地権の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
三
法第19条第1項第3号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地を区画して譲渡する場合又は一団地の土地に係る借地権を分割して譲渡する場合におけるそれぞれの画地又は借地権の譲渡価額は、それぞれの画地又は借地権の譲渡価額の合計が一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の取得に要した費用及び一団地の土地の造成に要した費用(以下「取得造成費」という。)、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに一団地の土地の造成により設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)及び一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡のために必要な事務経費(以下「譲渡事務経費」という。)について公庫が承認した額を合計した金額を超えないように、それぞれの画地又は借地権の目的となつている土地の位置及び品位等を考慮して定めた額
四
法第19条第1項第3号ホに規定する者に対する同号の貸付金に係る一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を第24条第2項の規定による譲受人に譲渡する場合における一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡価額は、取得造成費、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九パーセントを乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額、保証料等並びに管理費及び譲渡事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
2
公庫の貸付金に係る住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権のそれぞれの相互間における譲渡価額の均衡上必要があると譲渡人が認める場合においては、当該住宅、土地又は借地権の譲渡価額については、前項の規定にかかわらず、譲渡価額の均衡上必要であると譲渡人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を住宅、土地又は借地権の譲渡価額とすることができる。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の譲渡価額その他譲渡の条件)
第30条
令第1条の2第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人」という。)は、当該住宅又はその建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを譲渡するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
住宅の譲渡価額は、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅に係る公庫の貸付金の利息、当該住宅の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
二
土地又は借地権の譲渡価額は、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権に係る公庫の貸付金の利息、当該土地又は借地権の取得に要した費用から当該土地に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
三
譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡する場合においては、当該住宅、土地又は借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件とすること。
四
譲渡価額を受領することを除くほか、当該住宅、土地又は借地権の譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としないこと。
2
合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額その他譲渡の条件を別に定めることができる。
(特定中高層耐火建築物内の住宅の譲受人の選定)
第31条
第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項の規定は、令第1条の2第1項第8号に規定する資金の貸付け(土地担保貸付けの貸付金額の限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で当該貸付金に係る特定中高層耐火建築物内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付けに係る住宅の譲受人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を譲渡する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2
前項において準用する第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項に定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅が存する場合においては、特定中高層耐火建築物内住宅譲渡人は、公庫の承認を得て、前項において準用する第19条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)及び第22条第1項に規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(幼稚園等の賃借人等の資格)
第32条
法第35条第1項及び令第10条第2項において準用する住宅金融公庫法第35条の3第1項に規定する主務省令で定める幼稚園等又は関連利便施設の建設に必要な資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「幼稚園等の賃貸人等」という。)が賃貸し、又は譲渡する当該貸付金に係る幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権の貸借人又は譲受人(以下「幼稚園等の賃借人等」という。)は、次の各号(当該幼稚園等の賃借人等が地方公共団体又は地方住宅供給公社である場合においては、第1号及び第2号)に該当する者でなければならない。
一
自ら経営するため幼稚園等又は関連利便施設を必要とする者
二
賃貸料又は譲渡価額の支払ができる者
三
賃貸料又は譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
(幼稚園等の賃借人等の選定)
第33条
幼稚園等の賃貸人等は、賃貸し、又は譲渡すべきそれぞれの幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権について、賃借又は譲受けの申込みをした者の数が二以上である場合においては、公正な方法により幼稚園等の賃借人等を選定しなければならない。
(幼稚園等の賃貸等の条件の制限)
第34条
幼稚園等の賃貸人等は、次の各号に掲げる事項を賃貸又は譲渡の条件とすることを除くほか、幼稚園等の賃借人等から権利金、謝金等の金品を受領し、その他幼稚園等の賃借人等の不当な負担となることを賃貸又は譲渡の条件としてはならない。
一
毎月その月又は翌月分の賃貸料を受領すること及び賃貸料の六月分を超えない額の敷金を受領すること又は譲渡価額を受領すること。
二
賃貸又は譲渡を受けた幼稚園等又は関連利便施設の入園料、授業料等は適正な額とすること。
三
幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡するときは、当該幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させること。
(幼稚園等の賃貸料)
第35条
法第35条第1項及び令第10条第2項において準用することとされた住宅金融公庫法第35条の3第2項において準用する同法第35条第2項に規定する主務大臣が定める幼稚園等又は関連利便施設の賃貸料の額は、一月につき、当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金を、当該貸付金の利率及び当該貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該幼稚園等又は関連利便施設の建設に要した費用(建設に要した費用が公庫の定める額をこえる場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ等による損失を補てんするための引当金について幼稚園等の賃貸人等が公庫の承認を得て定めた額を合計した額とする。
2
令第1条の2第1項第2号の規定による貸付けに係る幼稚園等が第12条の2第1項に規定する基準に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「貸付金を」とあるのは「貸付金に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(幼稚園等の譲渡価額)
第36条
法第35条第1項及び令第10条第2項において準用することとされた住宅金融公庫法第35条の3第2項において準用する同法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める額は、次のとおりとする。
一
幼稚園等又は関連利便施設を譲渡する場合における幼稚園等又は関連利便施設の譲渡価額は、幼稚園等又は関連利便施設の建設費、幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金の利息、幼稚園等又は関連利便施設の建設費(建設費が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び幼稚園等又は関連利便施設の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二
幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権の譲渡価額は土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成(以下この号において「土地の取得造成等」という。)に要した費用、土地の取得造成等に係る公庫の貸付金の利息、土地の取得造成等に要した費用(土地の取得造成等に要した費用が公庫の定める額を超える場合においては、当該公庫の定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
(幼稚園等の賃貸料、譲渡価額等の特例)
第37条
幼稚園等の賃貸人等は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前3条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸料又は譲渡価額その他賃貸又は譲渡の条件を別に定めることができる。
(公庫の運営に対する配慮)
第38条
主務大臣は、公庫の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、第38条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
3
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成八年総理府・大蔵省令第2号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第27条の規定の適用については、同条中「二年以内に住宅若しくは利便施設の建設」とあるのは、「三年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは二年以内に利便施設の建設」とする。
4
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成九年総理府・大蔵省令第2号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第27条の規定の適用については、同条中「第19条第1項第3号イ又はロ」とあるのは「第19条第1項第3号イ」と、「三年以内」とあるのは「四年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)、譲受人が同号ロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内」とする。
附 則 (昭和四八年五月二一日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月五日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月三一日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一〇日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日以後に発生した災害から適用する。
附 則 (昭和五一年五月一四日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の規定は、昭和五十一年五月十日から適用する。
附 則 (昭和五一年六月二五日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月一〇日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三〇日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二五日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一九日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月一五日総理府・大蔵省令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月二三日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一五日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月二八日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月一四日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二一日総理府・大蔵省令第2号)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則第15条及び第31条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二六日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一一月二八日総理府・大蔵省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月一九日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第8号を削る規定は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月二五日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一五日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日総理府・大蔵省令第1号)
(施行期日)
1
この命令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一〇日総理府・大蔵省令第2号)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二五日総理府・大蔵省令第1号)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一二日総理府・大蔵省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日総理府・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日総理府・大蔵省令第15号)
(施行期日)
1
この命令は、平成十年十一月二十日から施行する。
(経過措置)
2
この命令の施行の際中高層階住居専用地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この命令による改正後の
沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2第1項第1号に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
附 則 (平成一〇年一二月一八日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日総理府・大蔵省令第27号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日総理府・大蔵省令第50号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・大蔵省令第43号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二八日総理府・大蔵省令第62号)
この命令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年八月三日内閣府・財務省令第6号)
この命令は、平成十三年八月五日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日内閣府・財務省令第8号)
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日内閣府・財務省令第4号)
この命令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省令第6号)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省令第7号)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日内閣府・財務省令第6号)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条の2第1項第2号の規定は、公庫がこの命令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付け(その建設について同日前に公庫の承認を受けた建築物(以下この条において「公庫承認済建築物」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済建築物を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一五年六月一一日内閣府・財務省令第9号)
この命令は、公布の日から施行する。
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沖縄振興開発金融公庫法施行規則