第1章 総則(第1条・第2条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
 信用金庫
 信用協同組合
 労働金庫
 信用金庫連合会
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)
 労働金庫連合会
 農林中央金庫
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
十一  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
十二  水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。)
十三  銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)
十四  長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
 この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
 次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。)
 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
 株式移転(株式移転により設立される商法(明治三十二年法律第48号)第364条第1項に規定する完全親会社が金融機関等である場合に限る。)
 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
 会社の分割(分割により営業の全部又は一部を承継する会社が金融機関等(新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
 会社の分割による営業の承継(分割を行う会社が金融機関等である場合に限る。)
 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
 他の金融機関等への株式の移転又は発行(当該移転又は発行により当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ及びホに掲げる場合を除く。)
 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ及びニに掲げる場合を除く。)
 次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
 収益性の高い分野への特化又は参入
 業務の合理化又は業務の提供方法の改善
 業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
 この法律において「組織再編成金融機関等」とは、組織再編成に係る金融機関等で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金融機関等をいう。
 株式交換 株式交換により商法第352条第1項に規定する完全親会社となる金融機関等
 株式移転 株式移転により設立される金融機関等
 合併 合併後存続する金融機関等又は合併により設立される金融機関等
 会社の分割 分割により営業の一部を承継させる金融機関等
 会社の分割による営業の承継 分割により設立され、又は営業の全部若しくは一部を承継する金融機関等
 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 営業若しくは事業の一部を譲り渡す金融機関等又は営業若しくは事業の全部若しくは一部を譲り受ける金融機関等
 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得 株式の取得を行う金融機関等
 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
 この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
 この法律において「総会」とは、第1項第3号から第12号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第50条第1項、中小企業等協同組合法第55条第1項、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第55条第1項、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第51条第1項、農業協同組合法第48条第1項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは同法第100条第3項において準用する同法第52条第1項の総代会を含む。)をいう。
 この法律において「協同組織中央金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
 全国を地区とする信用金庫連合会
 全国を地区とする信用協同組合連合会
 全国を地区とする労働金庫連合会
 この法律において「協同組織金融機関」とは、第1項第3号から第8号までに掲げる金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。

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