第1節 預金保険等の保険金の額の特例(第36条・第37条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
第1節 預金保険等の保険金の額の特例
(預金保険法の特例)
第36条
保険事故(預金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第2条第1項第1号から第8号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第54条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は営業若しくは事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
第37条
保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前一年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第8条の規定に基づき再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第24条第2項の規定に基づき再編強化法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協同組合等」という。)から再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
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