第2節 合併等における総会手続等の特例(第38条―第53条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


    第2節 合併等における総会手続等の特例

(信用金庫等の合併における総会手続の特例)
第38条  合併により消滅する信用金庫等の総会員の数が合併後存続する信用金庫等(以下「存続信用金庫等」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続信用金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続信用金庫等の合併については、信用金庫法第58条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続信用金庫等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続信用金庫等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第58条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 存続信用金庫等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における信用金庫法第58条第5項において準用する同法第51条第1項の規定の適用については、同項中「総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続信用金庫等の総会員の六分の一以上の会員が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続信用金庫等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(信用協同組合等の合併における総会手続の特例)
第39条  合併により消滅する信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の総組合員又は総会員(以下この条及び第48条第3項において「総組合員等」という。)の数が合併後存続する信用協同組合等(以下「存続信用協同組合等」という。)の総組合員等の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用協同組合等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続信用協同組合等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続信用協同組合等の合併については、中小企業等協同組合法第63条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続信用協同組合等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続信用協同組合等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第63条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
 存続信用協同組合等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第1項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続信用協同組合等の総組合員等の六分の一以上の組合員又は会員が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続信用協同組合等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(労働金庫等の合併における総会手続の特例)
第40条  合併により消滅する労働金庫等の総会員(個人会員を除く。以下この項及び第5項において同じ。)の数が合併後存続する労働金庫等(以下「存続労働金庫等」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する労働金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続労働金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続労働金庫等の合併については、労働金庫法第62条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続労働金庫等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続労働金庫等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第62条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 存続労働金庫等が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第1項の規定の適用については、同項中「総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続労働金庫等の総会員の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続労働金庫等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(合併転換法の合併における総会手続等の特例)
第41条  金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下「合併転換法」という。)第3条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる異種の金融機関の合併(第2号の合併にあっては、信用金庫が合併後存続する場合に限る。)において、合併により消滅する金融機関等の総株主、総会員(労働金庫にあっては、個人会員を除く。以下この項及び第5項において同じ。)又は総組合員の数が合併後存続する金融機関等(以下この条において「存続金融機関等」という。)における総会員又は総組合員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する金融機関等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続金融機関等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続金融機関等の合併については、合併転換法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。
 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う存続金融機関等は、合併契約書にその旨を記載しなければならない。
 存続金融機関等が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第7条第1項」と、「株主」とあるのは「会員若ハ組合員」と読み替えるものとする。
 存続金融機関等が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合における合併転換法の規定の適用については、合併転換法第8条の2第2項中「合併総会の会日の二週間前」とあるのは「第11条第1項又は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第41条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告、催告又は通知の日のうち最初の日」と、合併転換法第11条第1項中「合併決議の日」とあるのは「合併契約書を作成した日」と、合併転換法第14条第1項中「合併総会に先立つて」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第41条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に」と、「合併決議の日」とあるのは「当該期間の満了の日」とする。
 存続金融機関等の総会員又は総組合員の六分の一以上の会員(労働金庫にあっては、個人会員を除く。)又は組合員が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に存続金融機関等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

第42条  削除

(農林中央金庫の合併における総会手続の特例)
第43条  合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、再編強化法第9条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。
 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約書にその旨を記載しなければならない。
 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第9条第1項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合における再編強化法の規定の適用については、再編強化法第12条第1項中「合併決議の日」とあるのは「合併契約書を作成した日」と、再編強化法第13条第1項中「合併総会に先立って」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第43条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に」と、「合併決議の日」とあるのは「当該期間の満了の日」とする。
 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(農業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第44条  合併により消滅する農業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員(第5項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第5項において同じ。)の数が合併後存続する農業協同組合連合会(以下この条において「存続農業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する農業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続農業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続農業協同組合連合会の合併については、同法第65条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続農業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続農業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第65条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 存続農業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における農業協同組合法第65条第4項において準用する同法第49条第1項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続農業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続農業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(漁業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第45条  合併により消滅する漁業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員(第5項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第5項において同じ。)の数が合併後存続する漁業協同組合連合会(以下この条において「存続漁業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続漁業協同組合連合会の合併については、同法第92条第5項において準用する同法第69条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続漁業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続漁業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第5項ニ於テ準用スル同法第69条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 存続漁業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における水産業協同組合法第92条第5項において準用する同法第69条第4項において準用する同法第53条第1項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続漁業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続漁業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(水産加工業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第46条  合併により消滅する水産加工業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第98条の2第1項に規定する准会員(第5項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第5項において同じ。)の数が合併後存続する水産加工業協同組合連合会(以下この条において「存続水産加工業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続水産加工業協同組合連合会の合併については、同法第100条第5項において準用する同法第69条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続水産加工業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
 存続水産加工業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第413条ノ三第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第408条第1項ノ承認」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第100条第5項ニ於テ準用スル同法第69条第1項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 存続水産加工業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における水産業協同組合法第100条第5項において準用する同法第69条第4項において準用する同法第53条第1項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
 存続水産加工業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続水産加工業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による合併を行うことはできない。

(信用金庫等の営業又は事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続等の特例)
第47条  信用金庫等が銀行、他の信用金庫等、信用協同組合等又は労働金庫等の営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用金庫等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、信用金庫法第58条第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 信用金庫等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第58条第2項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 信用金庫等の総会員の六分の一以上の会員が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該信用金庫等に対し書面をもって営業又は事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
 信用金庫等が銀行、他の信用金庫等、信用協同組合等又は労働金庫等の営業又は事業の全部の譲受けを行う場合における当該信用金庫等の当該営業又は事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、信用金庫法第16条第2項の規定は、適用しない。

(信用協同組合等の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第48条  信用協同組合等が銀行の営業の一部又は信用金庫等、他の信用協同組合等若しくは労働金庫等の事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、中小企業等協同組合法第57条の3第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 信用協同組合等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第57条の3第2項」と、「株主」とあるのは「組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
 信用協同組合等の総組合員等の六分の一以上の組合員又は会員が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該信用協同組合等に対し書面をもって営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行うことはできない。

(労働金庫等の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第49条  労働金庫等が銀行の営業の一部又は信用金庫等、信用協同組合等若しくは他の労働金庫等の事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該労働金庫等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、労働金庫法第62条第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 労働金庫等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第62条第2項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 労働金庫等の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該労働金庫等に対し書面をもって営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行うことはできない。

(農林中央金庫の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第50条  農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により農林中央金庫に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、再編強化法第25条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、これらの項の総会の承認を要しない。
 農林中央金庫が前項の規定により総会の承認を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における再編強化法第27条において準用する再編強化法第12条第1項の規定の適用については、同項中「合併決議の日」とあるのは、「経営管理委員会の決議の日」とする。
 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項ノ決議」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第25条第1項又ハ第26条第1項ノ承認」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

(農業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第51条  農業協同組合連合会が農業協同組合又は他の農業協同組合連合会から信用事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該農業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第50条の2第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 農業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における農業協同組合法第50条の2第6項において準用する同法第49条第1項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会(経営管理委員を置く農業協同組合連合会にあつては、経営管理委員会)の議決の日」とする。
 農業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第50条の2第2項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 農業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

(漁業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第52条  漁業協同組合連合会が漁業協同組合、他の漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該漁業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 漁業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第6項において準用する同法第53条第1項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、経営管理委員会)の議決の日」とする。
 漁業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第3項ニ於テ準用スル同法第54条の2第2項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 漁業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該漁業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

(水産加工業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第53条  水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は他の水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該水産加工業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
 水産加工業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第6項において準用する同法第53条第1項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会の議決の日」とする。
 水産加工業協同組合連合会が第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第245条ノ五第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第245条第1項」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第100条第3項ニ於テ準用スル同法第54条の2第2項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
 水産加工業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第98条の2第1項に規定する准会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該水産加工業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第1項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(金融機関組織再編特措法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 合併等における総会手続等の特例(第38条―第53条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法