第3節 合併等における債権者の異議の手続の特例(第54条―第62条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
第3節 合併等における債権者の異議の手続の特例
(信用金庫等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第54条
信用金庫等が他の信用金庫等と合併を行う場合における信用金庫法第58条第5項の規定において準用する同法第51条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該金庫が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該金庫による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(信用協同組合等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第55条
信用協同組合等が他の信用協同組合等と合併を行う場合における中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該組合が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(労働金庫等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第56条
労働金庫等が他の労働金庫等と合併を行う場合における労働金庫法第62条第5項において準用する同法第56条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該金庫が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該金庫による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(合併転換法の合併における債権者の異議の手続の特例)
第57条
合併転換法第3条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる異種の金融機関の合併が行われる場合における当該合併を行う協同組織金融機関に係る債権者の異議の催告については、合併転換法第11条第4項の規定を準用する。
(金融機関等の営業又は事業の全部の譲渡又は譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第58条
第2条第1項第1号から第8号までに掲げる金融機関等が営業又は事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合における銀行法第34条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該銀行が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該銀行による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(農林中央金庫の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第59条
農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部の譲受けを行う場合における再編強化法第27条の規定の適用については、同条中「第12条第1項、第2項、第4項及び第5項」とあるのは「第12条」と、「第12条第1項及び第5項」とあるのは「第12条第1項、第3項及び第5項」とする。
(農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第60条
農業協同組合連合会が農業協同組合又は他の農業協同組合連合会から信用事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第50条の2第6項において準用する同法第49条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(漁業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第61条
漁業協同組合連合会が漁業協同組合、他の漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(水産加工業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第62条
水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は他の水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条第2項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
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