第6章 雑則(第63条―第70条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


   第6章 雑則

(預金保険法の適用)
第63条  この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号。以下「組織再編成促進特別措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「金融機関」とあるのは「金融機関(組織再編成促進特別措置法の規定による業務を行う場合にあつては、組織再編成促進特別措置法第2条第1項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び組織再編成促進特別措置法第30条に規定する金融機関等経営基盤強化業務を除く。)」と、同法第136条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、「金融機関」とあるのは「金融機関(組織再編成促進特別措置法の規定による業務を行う場合にあつては、組織再編成促進特別措置法第2条第1項に規定する金融機関等。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第137条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第151条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び組織再編成促進特別措置法の規定による業務」とする。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の適用関係)
第64条  金融機関等が行う合併につき第5章第2節の規定の適用がある場合における金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第97条第7号及び第344条第7号の規定の適用については、同法第97条第7号中「日時」とあるのは「日時(当該協同組織金融機関が総会又は総代会の議決又は承認を経ないで合併をするときは、その旨)」と、同法第344条第7号中「日時」とあるのは「日時(当該信用金庫が総会又は総代会の承認を経ないで合併をするときは、その旨)」とする。

(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)
第65条  農林中央金庫が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第24条第2項の規定に基づき特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
 農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
 漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
 水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。

(組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例)
第66条  農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に従い特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第2条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとするときは、農林中央金庫及び当該特定農水産業協同組合等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該特定農水産業協同組合等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
 当該特定農水産業協同組合等から農林中央金庫に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る農林中央金庫の合意が、それぞれあったものとみなす。
 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
 前各項の規定は、農業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い農業協同組合から農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い漁業協同組合から水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
 第13条の規定は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権移転登記等の申請について準用する。

(政令への委任)
第67条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣)
第68条  この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。) 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。) 内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事

(主務省令)
第69条  この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める省令とする。
 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣府令
 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 農林水産省令・内閣府令

(権限の委任)
第70条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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