第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第9条第1項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第23条第1項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第73条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第12条第1項又は第66条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
二
第15条第1項から第8項まで又は第16条第1項から第8項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。