第7章 罰則(第71条―第73条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


   第7章 罰則

第71条  第19条第2項、第20条第2項(第21条第6項において準用する場合を含む。)、第26条第2項又は第27条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第72条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第23条第1項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第73条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 第12条第1項又は第66条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
 第15条第1項から第8項まで又は第16条第1項から第8項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。

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