附則/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第4章第2節及び第5章第1節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
第2章の規定は、平成十五年一月一日以後に行われる組織再編成について適用する。
2
第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成十五年四月一日以後に行われる組織再編成に係る優先株式等の引受け等について適用する。
3
第5章第1節の規定は、平成十五年四月一日以後に合併により新たに設立され、若しくは合併し、又は営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等について適用する。
4
第5章第2節及び第3節の規定は、平成十五年一月一日以後に締結される合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約に係る合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
(罰則についての経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第5条
政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。
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