第2章 経営基盤強化計画(第3条―第11条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
第2章 経営基盤強化計画
(経営基盤強化計画の認定の申請)
第3条
金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第4条
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)
二
経営基盤強化による収益性の向上の程度
三
組織再編成の内容及びその実施時期
四
改革方針の内容
五
経営基盤強化に伴う労務に関する事項
六
その他主務省令で定める事項
(経営基盤強化計画の認定)
第5条
主務大臣は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
二
経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
三
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
四
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第14条の2その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
五
経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
六
経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。
(優先株式等の引受け等を求める経営基盤強化計画の認定)
第6条
金融機関等は、第3条の認定を受ける場合に、その経営基盤強化計画において、組織再編成金融機関等の自己資本の充実のため預金保険機構(以下「機構」という。)による優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先株式等の引受け等」という。)を求めるとき(以下この条において「金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合」という。)は、機構を通じて、その認定を求めなければならない。
2
金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においては、経営基盤強化計画には、第4条各号に掲げる事項のほか、優先株式等の引受け等を求める額及びその内容その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3
金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合において、第3条の認定をしようとするときは、主務大臣は、機構の意見を聴かなければならない。
4
金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においては、主務大臣は、前条の規定にかかわらず、その経営基盤強化計画が同条各号に掲げる要件のいずれにも適合し、かつ、優先株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものであると認めるときには、財務大臣の同意を得て、その認定をするものとする。
5
金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合において、第3条の認定をしたときは、主務大臣は、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
第7条
第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするとき(第4項において「金融機関等がその経営基盤強化計画を変更しようとする場合」という。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
2
前項に規定する場合において、経営基盤強化計画の変更が機構による優先株式等の引受け等を求める額の変更に係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が行われるときまでに、その認定を受けなければならない。
3
主務大臣は、第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、第1項の認定を行うことができる。ただし、経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含むものである場合には、第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときに限り、財務大臣の同意を得て、同項の認定を行うことができる。
一
変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
二
変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。
三
優先株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
4
前項ただし書に規定する場合において、金融機関等がその経営基盤強化計画を変更しようとする場合における第1項の認定については、前条第1項、第3項及び第5項の規定を準用する。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第8条
主務大臣は、第3条又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
第9条
認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2
前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
第10条
主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(認定経営基盤強化計画の実施期間が終了した後の措置)
第11条
認定経営基盤強化計画(機構による優先株式等の引受け等が行われる場合に限る。)の実施期間が終了した場合には、協定銀行(第18条第1項に規定する協定銀行をいう。第5項において同じ。)が協定(同条第1項に規定する協定をいう。第5項において同じ。)の定めにより取得した優先株式等(当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該優先株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を、当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された株式及びこれについて分割又は併合された株式を、当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資を含む。以下この条、第18条及び第19条において同じ。)又は貸付債権の全部につき処分をし、又は利益をもってするその消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、主務大臣は、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合にあっては、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、主務省令で定めるところにより、経営計画を作成し、提出することを求めることができる。
2
経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
経営計画の期間(五年を超えないものに限る。)
二
経営計画の期間中の収益見通し
三
前号の見通しを達成するための経営計画の期間中の業務の運営方針
四
その他主務省令で定める事項
3
第1項の規定は、経営計画の期間が終了した場合に準用する。
4
第8条の規定は主務大臣が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画の提出を受けた場合について、第9条の規定は経営計画の履行状況について、それぞれ準用する。
5
主務大臣は、協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等又は貸付債権の全部につき処分をし、又は利益をもってするその消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該優先株式等又は貸付債権に係る経営計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営計画の履行を確保するため、当該経営計画を提出した金融機関等に対し、当該経営計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
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