第1節 根抵当権の譲渡に係る特例(第12条・第13条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
第1節 根抵当権の譲渡に係る特例
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第12条
金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一
譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二
当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2
前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3
第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。
4
根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第13条
前条第3項の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。
2
前条第3項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
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