第2節 優先出資の発行の特例(第14条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
(平成十四年十二月十八日法律第190号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号
第2節 優先出資の発行の特例
第14条
金融機関等(第2条第1項第3号から第12号までに掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)がその認定経営基盤強化計画に従い実施期間内に優先出資を発行する場合における優先出資法第3条第2項の規定の適用については、同項中「総口数の二分の一」とあるのは、「総口数」とする。
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認定経営基盤強化計画の実施期間が終了した場合において、金融機関等が前項の規定に基づき普通出資(優先出資法第2条第5項に規定する普通出資をいう。)の総口数の二分の一を超える優先出資を発行しているときは、当該超えている優先出資の口数をないものとみなして優先出資法第3条第2項の規定を適用する。
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第2節 優先出資の発行の特例(第14条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法