第3節 信用金庫等の持分に係る特例(第15条・第16条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


    第3節 信用金庫等の持分に係る特例

(信用金庫等の持分の消却)
第15条  信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、第8条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から信用金庫法第16条第1項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 信用金庫等が第38条第1項の規定により信用金庫法第58条第1項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第38条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した信用金庫等がその会員から信用金庫法第16条第1項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い営業又は事業の全部の譲受けを行う場合において、当該信用金庫等は、第8条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から信用金庫法第16条第1項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、当該信用金庫等がその会員から営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該営業又は事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 信用金庫等が第47条第1項の規定により信用金庫法第58条第2項の規定による総会の議決を経ないで営業又は事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第47条第2項において準用する商法第245条ノ五第2項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
 第1項、第4項及び第6項の議決については、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10  第1項、第4項及び第6項の規定による持分の消却については、信用金庫法第51条及び第52条の規定を準用する。
11  優先出資を発行している信用金庫等は、優先出資法第39条第3項の規定にかかわらず、第1項、第4項又は第6項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。

(労働金庫等の持分の消却)
第16条  労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、第8条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から労働金庫法第16条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 労働金庫等が第40条第1項の規定により労働金庫法第62条第1項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第40条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した労働金庫等がその会員から労働金庫法第16条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受けを行う場合において、当該労働金庫等は、第8条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から労働金庫法第16条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
 前項の持分は、当該労働金庫等がその会員から事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
 労働金庫等が第49条第1項の規定により労働金庫法第62条第2項の規定による総会の議決を経ないで事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第49条第2項において準用する商法第245条ノ五第2項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
 第1項、第4項及び第6項の議決については、総会員(労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員(以下「個人会員」という。)を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10  第1項、第4項及び第6項の規定による持分の消却については、労働金庫法第56条及び第57条の規定を準用する。
11  優先出資を発行している労働金庫等は、優先出資法第39条第3項の規定にかかわらず、第1項、第4項又は第6項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。

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