第1節 協同組織中央金融機関の業務の特例等(第17条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


(平成十四年十二月十八日法律第190号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第155号


    第1節 協同組織中央金融機関の業務の特例等

第17条  協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。次項及び第21条において同じ。)に対し、当該協同組織金融機関が経営基盤強化を実施するために必要な指導を行うことができる。
 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関が前項の指導に基づき実施する経営基盤強化のために優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行おうとするときは、当該協同組織金融機関に対し、経営基盤強化計画の提出を求めなければならない。
 前項の経営基盤強化計画は、第4条各号に掲げる事項のほか、優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの額及び内容を含むものでなければならない。

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第1節 協同組織中央金融機関の業務の特例等(第17条)/金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法