金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(金融機関組織再編特措法施行令)
(平成十四年十二月二十六日政令第394号)
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内閣は、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第2条第4項及び第5項、第18条第2項第3号、第28条、第29条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第36条、第37条、第38条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第44条第2項、第45条第2項、第46条第2項、第67条並びに第70条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「総会」、「協同組織中央金融機関」、「優先株式等」、「信用金庫等」、「労働金庫等」、「協定銀行」、「協定」、「信託受益権等」、「信用農水産業協同組合連合会」、「存続信用金庫等」、「信用協同組合等」、「存続信用協同組合等」、「存続労働金庫等」、「存続農業協同組合連合会」、「存続漁業協同組合連合会」又は「存続水産加工業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項、同項第10号から第12号まで、第6項若しくは第7項、第11条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条第1項若しくは第2項第3号、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項、第40条第1項、第44条第1項、第45条第1項又は第46条第1項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、総会、協同組織中央金融機関、優先株式等、信用金庫等、労働金庫等、協定銀行、協定、信託受益権等、信用農水産業協同組合連合会、存続信用金庫等、信用協同組合等、存続信用協同組合等、存続労働金庫等、存続農業協同組合連合会、存続漁業協同組合連合会又は存続水産加工業協同組合連合会をいう。
(劣後特約付社債)
第2条
法第2条第4項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一
担保が付されていないこと。
二
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第3条
法第2条第5項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一
担保が付されていないこと。
二
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(信託受益権等)
第4条
法第18条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
取得優先出資等(法第18条第2項第3号に規定する取得優先出資等をいう。以下この条において同じ。)のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであるもの。
イ 金銭の分配及び償還に関し他の信託の受益権より優先するものであること。
ロ 金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が処分をすることが著しく困難であると認められるものでないこと。
ニ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
二
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第4項に規定する資産流動化計画をいう。次号において同じ。)に従い発行される同条第5項に規定する優先出資であって、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであるもの。
イ 利益の配当、消却及び残余財産の分配に関し他の優先出資より優先するものであること。
ロ 利益の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が処分をすることが著しく困難であると認められるものでないこと。
ニ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
三
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債であって、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであるもの。
イ 利息の支払及び元本の償還に関し他の特定社債より優先するものであること。
ロ 利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
ハ 協定銀行が処分をすることが著しく困難であると認められるものでないこと。
ニ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
(協定銀行に生じた損失の額)
第5条
法第28条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
一
収益
イ 取得した優先株式等、貸付債権及び信託受益権等に係る譲渡益
ロ 取得した優先株式等、貸付債権及び信託受益権等に係る消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 取得した優先株式等及び信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
ニ 取得した貸付債権に係る貸付金利息
ホ その他協定の定めによる業務の実施による収益
二
費用
イ 取得した優先株式等、貸付債権及び信託受益権等に係る譲渡損
ロ 取得した優先株式等、貸付債権及び信託受益権等に係る消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 取得した優先株式等及び信託受益権等に係る評価損
ニ 取得した貸付債権に係る貸倒れによる損失
ホ 協定の定めによる優先株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ヘ その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第6条
法第29条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2
協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(金融機関等経営基盤強化業務に係る借入金及び債券発行の限度額)
第7条
法第32条第1項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
(金融機関等経営基盤強化業務の終了の日)
第8条
法第34条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等、貸付債権及び信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
(預金保険の保険金の額の特例)
第9条
法第36条の規定により読み替えて適用される預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第54条第2項に規定する合併又は営業若しくは事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故(預金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った金融機関(同法第2条第1項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数
二
保険事故の直近に行われたものが営業又は事業の全部の譲受けである場合 当該直近の営業又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に一を加えた数
(貯金保険の保険金の額の特例)
第10条
法第37条第1項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。)第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故(貯金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数
二
保険事故の直近に行われたものが信用事業(貯金保険法第2条第4項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
2
法第37条第2項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二
保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
3
法第37条第3項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二
保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
4
法第37条第4項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数
二
保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
(総会の議決を経ないで合併を行う場合の合併契約書の記載事項)
第11条
法第38条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
存続信用金庫等の地区及び出資一口の金額
二
消滅する信用金庫等の会員に対する出資の割当てに関する事項
三
存続信用金庫等の準備金に関する事項
四
消滅する信用金庫等の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
五
消滅する信用金庫等の合併総会の期日
六
存続信用金庫等が総会の議決を経ないで合併を行う旨
七
合併を行うべき時期
八
合併を行う信用金庫等が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
2
前項の規定は、法第39条第2項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、前項中「存続信用金庫等」とあるのは「存続信用協同組合等」と、「信用金庫等」とあるのは「信用協同組合等」と、「会員」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、法第40条第2項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「存続信用金庫等」とあるのは「存続労働金庫等」と、「信用金庫等」とあるのは「労働金庫等」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は、法第44条第2項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「存続信用金庫等」とあるのは「存続農業協同組合連合会」と、「信用金庫等」とあるのは「農業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は、法第45条第2項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「存続信用金庫等」とあるのは「存続漁業協同組合連合会」と、「信用金庫等」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定は、法第46条第2項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「存続信用金庫等」とあるのは「存続水産加工業協同組合連合会」と、「信用金庫等」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
(総会の承認を経ないで合併を行う場合の合併の登記申請書の添付書類)
第12条
法第41条第1項の規定により、総会の承認を経ないで合併を行う協同組織金融機関(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下この条において「合併転換法」という。)第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)は、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第143号)第9条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第6号及び第8号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を登記の申請書に添付しなければならない。
一
当該協同組織金融機関の理事会の議事録及び消滅金融機関(合併転換法第2条第5項に規定する消滅金融機関をいう。以下この条において同じ。)の合併総会の議事録
二
当該協同組織金融機関及び消滅金融機関の最終の貸借対照表
三
合併転換法第11条第1項の規定による公告及び催告(法第57条において準用する合併転換法第11条第4項の規定により、合併を行う協同組織金融機関が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該協同組織金融機関にあっては、これらの公告)並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四
法第41条第5項の規定による反対の意思を通知した会員又は組合員があるときは、その会員又は組合員の数を証する書面
五
当該協同組織金融機関及び消滅金融機関の合併契約書の作成の日における総会員(労働金庫にあっては、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の数を証する書面
(総会の承認を経ないで合併を行う場合の農林中央金庫の合併契約書の記載事項)
第13条
農林中央金庫が法第43条第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合の合併契約書には、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第8号。以下「再編強化法施行令」という。)第1条の規定にかかわらず、同条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項のほか、信用農水産業協同組合連合会の合併総会の期日及び合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をする場合における限度額を記載しなければならない。
(総会の承認を経ないで合併を行う場合の農林中央金庫の合併の登記申請書の添付書類)
第14条
農林中央金庫が法第43条第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、再編強化法施行令第5条の規定にかかわらず、同条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
農林中央金庫の経営管理委員会の議事録及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録
二
農林中央金庫及び合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表
三
法第43条第5項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書面
四
農林中央金庫及び合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の合併契約書の作成の日における総会員(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数を証する書面
(都道府県知事への通知)
第15条
内閣総理大臣(第2号から第5号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一
法第3条又は法第7条第1項の規定による経営基盤強化計画の提出
二
法第9条第1項(法第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告
三
法第10条の規定による報告又は資料の提出
四
法第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による経営計画の提出
五
法第11条第5項の規定による報告又は資料の提出
2
内閣総理大臣(第2号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一
法第3条又は法第7条第1項の規定による経営基盤強化計画の認定
二
法第10条又は法第11条第5項の規定による報告又は資料の提出の命令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第16条
法第70条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第3条又は法第7条第1項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定
二
法第21条第2項の規定による経営基盤強化指導計画の受理
三
法第21条第4項の規定による信託受益権等の買取りの決定
(財務局長等への権限の委任)
第17条
金融庁長官は、法第70条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第10条又は法第11条第5項の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
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