金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令
(平成十四年十二月二十七日内閣府令第88号)
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第1条
この府令において「銀行」、「長期信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「経営基盤強化計画」、「優先株式等の引受け等」、「信用金庫等」、「信託受益権等」、「信託受益権等に係る協同組織金融機関」、「経営基盤強化指導計画」又は「信用協同組合等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第13号、第14号、第2項第1号、第3項、第4項若しくは第5項、第3条、第6条第1項、第15条第1項、第18条第2項第3号、第21条第2項又は第39条第1項に規定する銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、組織再編成金融機関等、劣後特約付社債、優先出資、劣後特約付金銭消費貸借、経営基盤強化計画、優先株式等の引受け等、信用金庫等、信託受益権等、信託受益権等に係る協同組織金融機関、経営基盤強化指導計画又は信用協同組合等をいう。
(法第2条第2項第1号ト及びチの主務省令で定める場合)
第2条
法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二
長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第13条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第6項又は第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
三
信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項第3号から第9号までにおいて「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第32条第6項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第54条の17第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四
信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第4条第1項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五
労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第34条第5項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六
農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第24条第3項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七
農業協同組合連合会(法第2条第1項第10号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の18第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
八
漁業協同組合連合会(法第2条第1項第11号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九
水産加工業協同組合連合会(法第2条第1項第12号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2
法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第1号の場合を除く。)
二
長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第2号の場合を除く。)
三
信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第3号の場合を除く。)
四
信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第4号の場合を除く。)
五
労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第5号の場合を除く。)
六
農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第6号の場合を除く。)
七
農業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第7号の場合を除く。)
八
漁業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第8号の場合を除く。)
九
水産加工業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第9号の場合を除く。)
3
第1項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第1項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
4
第2項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第3条
法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第2条第1項(第5号、第8号、第9号から第12号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
二
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
三
経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
四
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五
株式交換により他の金融機関等の完全子会社(商法(明治三十二年法律第48号)第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約書及び株主総会の議事録
六
法第2条第2項第1号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類
七
経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含むものである場合にあっては、当該優先株式等の引受け等に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率(第5条第1項各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分の基準となる自己資本比率をいう。次条第2号において同じ。)の見込みを記載した書類
八
その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3
内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出(第14条第1項に規定する予備審査に係るものを除く。第7条第5項において同じ。)を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合にあっては、二月以内)に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
4
内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第4条
法第4条第6号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第2条第2項第2号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
二
経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る当該提出の直前の決算期の自己資本比率
三
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が信用金庫等又は信用協同組合等である場合にあっては、当該経営基盤強化計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み(法第14条第1項に規定する優先出資の発行の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
四
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が信用金庫等である場合にあっては、法第15条第1項、第4項又は第6項の規定により消却することができる持分に関する事項
五
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第2条第8項及び長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第6条第3号及び第10条第2項第2号において同じ。)の経営管理に関する事項
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第5条
法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
一
海外営業拠点を有する銀行及び長期信用銀行並びに海外拠点を有する信用金庫連合会(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条及び信用金庫法第89条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
二
海外営業拠点を有する銀行及び長期信用銀行並びに海外拠点を有する信用金庫連合会(前号に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
三
海外営業拠点を有する銀行及び長期信用銀行を子会社(銀行法第2条第8項及び長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。次号において同じ。)とする銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社 第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
四
海外営業拠点を有する銀行及び長期信用銀行を子会社としていない銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社 第二基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
五
前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
六
前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等 国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
2
前項第1号から第4号までに規定する「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する海外営業拠点をいう。
一
前項第1号及び第2号に規定する海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点
二
前項第3号及び第4号に規定する海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点
3
第1項第1号及び第2号に規定する「海外拠点」とは、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
4
第1項第1号及び第2号に規定する「国際統一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5
第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する「単体自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第42号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
6
第1項第1号、第3号、第4号及び第5号に規定する「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する連結自己資本比率をいう。
一
第1項第1号及び第5号に規定する連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第8項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第7項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率
二
第1項第3号及び第4号に規定する連結自己資本比率 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第34条の10第1項第4号又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第13号)第5条の2の6第1項第4号に規定する連結自己資本比率
7
第1項第3号に規定する「第一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第一基準をいう。
8
第1項第4号に規定する「第二基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する第二基準をいう。
9
第1項第5号及び第6号に規定する「国内基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
(優先株式等の引受け等を求める場合の経営基盤強化計画の記載事項)
第6条
法第6条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
優先株式等の引受け等を求める理由
二
優先株式等の引受け等を求める額の算定根拠
三
優先株式等の引受け等に係る組織再編成金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法によりその子会社の財務内容の健全性を確保するための方策
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第7条
認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第7条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2
法第7条第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする金融機関等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
3
前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第7条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4
第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
5
内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第7条第3項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含む場合にあっては、二月以内)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
6
内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第8条
金融庁長官は、法第3条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2
金融庁長官は、法第7条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第9条
法第9条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各営業年度又は事業年度における履行状況について、原則として当該各営業年度又は事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第七により報告しなければならない。
2
法第9条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各営業年度開始の日から当該営業年度の九月三十日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後三月以内に、金融庁長官に前項に規定する様式により報告しなければならない。
3
法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき金融庁長官が前2項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
(経営計画の提出、記載事項、公表及び履行状況の報告)
第10条
法第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営計画を金融庁長官に提出する金融機関等は、様式第九により提出するものとする。
2
法第11条第2項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等又は貸付債権の額及び内容
二
経営計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法によりその子会社の財務内容の健全性を確保するための方策
3
法第11条第4項において準用する法第8条の規定に基づき、経営計画の提出を受けた金融庁長官は、様式第十により、当該経営計画の内容を公表するものとする。
4
法第11条第4項において準用する法第9条第1項の規定に基づき経営計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該経営計画の期間の各営業年度又は事業年度における履行状況について、原則として当該各営業年度又は事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第十一により報告しなければならない。
5
法第11条第4項において準用する法第9条第1項の規定に基づき経営計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、原則として当該経営計画の期間の各営業年度開始の日から当該営業年度の九月三十日までの間の履行状況について当該期間経過後三月以内に、金融庁長官に前項に規定する様式により報告しなければならない。
6
法第11条第4項において準用する法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき金融庁長官が前2項の規定による経営計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第十二により公表するものとする。
(経営基盤強化指導計画の提出、記載事項及び公表)
第11条
法第21条第2項の規定に基づき経営基盤強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第2条第7項第1号及び第2号に規定する協同組織中央金融機関をいう。以下同じ。)は、様式第十三による計画一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
2
前項の計画及びその写しには、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
法第17条第1項に規定する協同組織中央金融機関の指導に基づき当該協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に規定する金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。以下同じ。)が実施する経営基盤強化のために当該協同組織中央金融機関が行った優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの状況を記載した書類
二
信託受益権等に係る協同組織金融機関の従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
三
信託受益権等の買取りの決定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3
法第21条第3項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
信託受益権等の買取りを求める理由
二
買取りを求める信託受益権等の額及び内容
三
信託受益権等の買取りを求める額の算定根拠
四
買取りに係る経営基盤強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有する信託受益権等の額及び内容
五
信託受益権等に係る協同組織金融機関の組織再編成が他の協同組織金融機関への事業の一部の譲渡又は他の協同組織金融機関からの事業の一部の譲受けであった場合にあっては、当該他の協同組織金融機関が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当していた旨及びその根拠となる第5条第5項に規定する単体自己資本比率(当該他の協同組織金融機関が信用金庫法第89条第1項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する場合にあっては、当該単体自己資本比率及び第5条第6項に規定する連結自己資本比率)
4
内閣総理大臣は、経営基盤強化指導計画の提出を受けた場合において、速やかに法第21条第4項に照らしてその内容を審査し、当該提出を受けた日から原則として二月以内に信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を行うものとする。
5
金融庁長官は、法第21条第4項の信託受益権等の買取りの決定があったときは、様式第十四により、当該決定の日付、当該買取りに係る協同組織中央金融機関の名称及び当該買取りに係る経営基盤強化指導計画の内容を公表するものとする。
(経営基盤強化指導計画の履行状況の報告及び公表)
第12条
法第23条第1項の規定に基づき経営基盤強化指導計画の履行状況の報告を行う協同組織中央金融機関は、当該経営基盤強化指導計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第十五により報告しなければならない。
2
法第23条第2項において準用する法第22条の規定に基づき金融庁長官が経営基盤強化指導計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第十六により公表するものとする。
(経営指導計画の提出、記載事項、公表及び履行状況の報告)
第13条
法第25条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営指導計画を金融庁長官に提出する協同組織中央金融機関は、様式第十七により提出するものとする。
2
法第25条第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等の額及び内容のほか、経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有する信託受益権等の額及び内容とする。
3
法第25条第4項において準用する法第22条の規定に基づき、経営指導計画の提出を受けた金融庁長官は、様式第十八により、当該経営計画の内容を公表するものとする。
4
法第25条第4項において準用する法第23条第1項の規定に基づき経営指導計画の履行状況の報告を行う協同組織中央金融機関は、当該経営指導計画の期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第十九により報告しなければならない。
5
法第25条第4項において準用する法第23条第2項において準用する法第22条の規定に基づき金融庁長官が経営指導計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第二十により公表するものとする。
(予備審査等)
第14条
金融機関等は、法第3条又は法第7条第1項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2
金融機関等は、法第3条又は法第7条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(経由官庁)
第15条
金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2
金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第394号)第17条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第六
様式第七
様式第八
様式第九
様式第十
様式第十一
様式第十二
様式第十三
様式第十四
様式第十五
様式第十六
様式第十七
様式第十八
様式第十九
様式第二十
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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令