金融機関の合併及び転換に関する法律施行令

(昭和四十三年六月一日政令第143号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月二八日政令第117号


 内閣は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第9条第1項、第18条及び第20条第3項(これらの規定を同法第24条第1項において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第26条第3項並びに第31条の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「転換」、「消滅金融機関」、「存続金融機関」、「新設金融機関」、「合併決議」、「合併総会」又は「転換決議」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第5項まで、第7条第3項、第8条第2項又は第24条第1項第1号に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、転換、消滅金融機関、存続金融機関、新設金融機関、合併決議、合併総会又は転換決議をいう。

(合併又は転換の認可申請)
第2条  金融機関は、法第6条第1項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

(合併契約書の記載事項)
第3条  銀行が合併(法第3条第1項第1号までに掲げる金融機関の合併に限る。)を行う場合には、合併契約書に、商法(明治三十二年法律第48号)第409条、第409条ノ二後段、第410条(吸収合併又は新設合併の合併契約書)又は第413条ノ三第3項(簡易な合併手続の場合における合併契約書)の規定により記載しなければならない事項のほか、存続金融機関又は新設金融機関の種類を記載しなければならない。

第4条  存続金融機関又は新設金融機関が銀行である場合には、前条に規定する場合を除き、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 存続金融機関又は新設金融機関の種類
 商法第409条第1号、第3号及び第8号又は第410条第1号、第3号及び第6号(吸収合併又は新設合併の合併契約書)に掲げる事項
 存続金融機関又は新設金融機関が合併に際して発行する新株の総数、種類及び数並びに消滅金融機関の株主、会員又は組合員に対する新株の割当てに関する事項
 消滅金融機関の株主、会員又は組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 合併を行う金融機関の合併総会の期日(存続金融機関においてその株主総会の承認を得ないで合併を行うときは、その旨)
 合併を行うべき時期
 合併を行う金融機関が合併の日までに利益若しくは剰余金の配当又は商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
 合併に際してする新株の発行に代えて、その所有する自己の株式を消滅金融機関の会員又は組合員に移転するときは、移転すべき株式の総数、種類及び数

第5条  存続金融機関又は新設金融機関が協同組織金融機関である場合には、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 存続金融機関又は新設金融機関の種類
 存続金融機関の地区及び出資一口の金額
 存続金融機関が合併により定款の変更をするときは、その規定(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
 新設金融機関の定款の規定
 消滅金融機関の株主、会員又は組合員に対する出資の割当てに関する事項
 存続金融機関又は新設金融機関の準備金に関する事項
 存続金融機関につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定
 前条第4号から第7号までに掲げる事項

(総代以外の会員等に対する通知)
第6条  信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が合併決議又は転換決議を総代会において行う場合には、その会日の二週間前までに、総代以外の会員又は組合員に対して、合併総会又は法第23条第1項の総会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約書又は転換計画書の要領を記載した通知書を発しなければならない。

(新株の割当てを受けることができない者)
第7条  法第9条第1項(法第24条第1項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 消滅金融機関又は転換前の金融機関たる信用金庫が信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第16条第1項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
 消滅金融機関又は転換前の金融機関たる労働金庫が労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第16条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第18条第1項(自由脱退)の規定により消滅金融機関又は転換前の金融機関たる信用協同組合から脱退することとなる組合員

(新たな出資等の停止に関する公告)
第8条  法第9条第3項に規定する公告は、同条第2項に規定する一定の日にしなければならない。
 前項の規定は、法第24条第1項第2号において準用する法第9条第3項に規定する公告について準用する。

(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第8条の2  法第10条の2及び法第11条第1項(法第24条第1項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

(合併の登記申請書の添付書類)
第9条  法第15条第1項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 金融庁長官(法第6条第7項に規定する場合にあつては、 金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
 合併契約書
 合併を行う金融機関の合併総会(法第7条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録(法第7条第2項において準用する商法第413条ノ三第1項(簡易な合併手続の要件)の規定により法第7条第1項の承認を得ないで合併を行う場合における存続金融機関たる銀行にあつては、取締役会の議事録(消滅金融機関の会員又は組合員に対して支払をする金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))
 法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 合併により株式の併合又は分割をしたときは、法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第215条第1項(株式併合の手続)又は同法第219条第1項(株式分割の手続)の規定による公告をしたことを証する書面
 消滅金融機関の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に消滅金融機関の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所がない場合に限る。)
 存続金融機関が銀行である場合には、次のイからニまでに掲げる書類
 法第7条第3項第1号において準用する商法第408条第6項(合併契約書の承認)の場合には、法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項(株式譲渡制限の決議等の公告等)の規定による公告をしたことを証する書面
 合併により資本を増加するときは、法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第1項(資本の限度額)に規定する限度額を証する書面
 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
 法第12条の2第1項において準用する商法第413条ノ三第5項(簡易な合併手続の場合における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
 存続金融機関が協同組織金融機関である場合には、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあつては、払込済出資総額。次項第5号において同じ。)の変更を証する書面
 法第15条第1項に規定する合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第1号から第6号までに掲げる書面
 新設金融機関の定款
 設立委員の資格を証する書面
 新設金融機関が銀行である場合には、次のイからホまでに掲げる書類
 合併による設立に伴う事項に係る取締役会の議事録
 取締役、代表取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項(定義)に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、取締役、商法特例法第21条の8第4項(委員会の権限等)に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
 法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第413条ノ二第2項(資本の限度額)に規定する額を証する書面
 法第7条第3項第1号において準用する商法第408条第5項後段(合併契約書の承認)の場合には、法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法第350条第1項(株式譲渡制限の決議等の公告等)の規定による公告をしたことを証する書面
 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
 新設金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第18条(申請書の添附書面)並びに第79条第2項及び第3項(添付書面の通則)の規定は、前2項の登記の申請について準用する。

(業務の継続の承認申請)
第9条の2  存続金融機関又は新設金融機関は、法第17条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
 法第17条第3項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
 その他内閣府令で定める書類
 前項の規定は、転換後の金融機関が法第24条第1項第6号において準用する法第17条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。

(債券の発行等の認可申請)
第9条の3  普通銀行は、法第17条の2第1項(法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

(法定準備金としない額)
第10条  法第18条第2号(法第24条第1項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、消滅金融機関又は転換前の金融機関が合併又は転換の直前において留保していた利益の額(法律の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。

(株式の差押えの通知)
第11条  滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする法第20条第2項(法第24条第1項第3号において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
 差押えに係る株式の種類及び数
 差押年月日
 第1号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨

(転換計画書の記載事項)
第12条  長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 転換後の金融機関の商号及び業務
 転換を行うべき時期

第13条  協同組織金融機関が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 転換後の金融機関の商号及び業務
 転換後の金融機関の取締役及び監査役の選任に関する事項
 転換後の金融機関が発行する株式の総数
 転換後の金融機関が転換に際して発行する株式の総数、種類及び数並びに転換前の金融機関の会員又は組合員に対する株式の割当てに関する事項
 転換後の金融機関の資本の額及び準備金に関する事項
 転換前の金融機関の会員又は組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 転換を行うべき時期

第14条  金融機関が転換(転換後の金融機関が協同組織金融機関である転換に限る。)を行う場合には、転換計画書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 転換後の金融機関の種類、名称、業務及び地区
 転換後の金融機関の役員の選任に関する事項
 転換後の金融機関の出資一口の金額
 転換前の金融機関の株主、会員又は組合員に対する出資の割当てに関する事項
 転換後の金融機関の準備金に関する事項
 転換前の金融機関の株主、会員又は組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 転換を行うべき時期

(転換の登記申請書の添付書類)
第15条  法第26条第1項の規定により転換後の金融機関についてする登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 金融庁長官(法第6条第7項に規定する場合にあつては、 金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
 転換計画書
 法第23条第1項に規定する総会(同項後段において準用する法第7条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録
 転換後の金融機関の定款
 法第24条第1項第3号において準用する法第11条第1項の規定による公告及び催告(転換を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は転換をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 転換の際当該金融機関に現に存する純資産額を証する書面
 転換後の金融機関が普通銀行である場合には、取締役会の議事録並びに取締役、代表取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、商法特例法第21条の8第4項(委員会の権限等)に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面並びに名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
 転換後の金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面
 商業登記法第18条(申請書の添附書面)及び第79条第2項(添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。

(財務局長等への権限の委任)
第16条  法第30条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第3条第1項第5号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、存続金融機関又は新設金融機関たる信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第6条第1項の規定による認可
法第6条第4項の規定による前号に掲げる認可の条件の付加
法第17条第3項及び第29条第3項の規定による承認
法第29条第1項の規定による届出の受理
第2条の規定による合併認可申請書及び第9条の2第1項の規定による承認申請書の受理

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第29号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

第3条  改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五七年三月二七日政令第48号) 抄

 この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第270号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二一日政令第273号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日政令第48号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二九日政令第301号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第335号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二一日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


金融機関の合併及び転換に関する法律施行令