金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令

(昭和四十三年六月一日大蔵省令第27号)

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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号


 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第143号)第2条の規定に基づき、金融機関の合併及び転換の手続に関する省令を次のように定める。

(合併認可申請書の添付書類)
第1条  金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第143号。以下「令」という。)第2条に規定する内閣府令で定める書類は、合併の場合にあつては、次に掲げる書類とする。
 合併理由書
 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する合併総会(法第7条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録(商法の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合にあつては当該場合に該当することを証する書面、法第7条第2項において準用する商法第413条ノ三第1項又は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第41条第1項の規定により法第7条第1項の承認を得ないで合併を行う場合における存続金融機関にあつては取締役会又は理事会の議事録(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社において、同法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があつたことを証する書面))
二の二  法第7条第2項において準用する商法第413条ノ三第1項の規定により法第7条第1項の承認を得ないで合併を行う場合における存続金融機関たる銀行が消滅金融機関の会員又は組合員に対して支払をする金額を定めたときは、最終の貸借対照表
 合併契約書
 法第11条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う金融機関が公告のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該金融機関にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法(明治三十二年法律第48号)第215条第1項の規定による公告及び通知をしたこと並びに法第19条第2項及び令第6条の規定による通知をしたことを証する書面
 法第5条第1項の規定によりその例によることとされている商法第350条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第5条第1項の規定によりその例によることとされている商法第413条ノ二第1項又は同条第2項に規定する額を証する書面
 合併後存続する金融機関又は合併により設立される金融機関の定款、業務方法書、事業計画書、営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
 合併を行う金融機関の合併の認可申請の直前に終了する営業年度又は事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
 法第12条第1項の規定による株式買取の請求をした株主、法第12条の2第1項において準用する商法第413条ノ三第5項の規定による株式買取の請求をした株主、法第13条第1項第1号の規定による支払請求をした株主、同項第2号の規定による信用金庫の会員たる資格を有しない株主又は法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした会員若しくは組合員に関する事項を記載した書面
十一  法第17条第1項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十二  法第17条第2項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十三  合併費用を記載した書面
十四  公正取引委員会の合併届出受理書の写し
十五  金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第41条第1項の規定により法第7条第1項の承認を得ないで合併を行う場合における存続金融機関にあつては、存続金融機関及び消滅金融機関の合併契約書の作成の日における総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の数を証する書面及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第41条第5項の規定により反対の意思を通知した会員又は組合員があるときは、その会員又は組合員の数を証する書面
十六  その他金融庁長官(法第6条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び第9条において同じ。)が必要と認める書面

(転換認可申請書の添付書類)
第2条  令第2条に規定する内閣府令で定める書類は、転換の場合にあつては、次に掲げる書類とする。
 転換理由書
 法第23条第1項に規定する総会(同条後段において準用する法第7条第4項に規定する特定株主総会を含む。)の議事録(商法の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
 転換計画書
 法第24条第1項第3号において準用する法第11条第1項の規定による公告及び催告(転換を行う銀行が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該銀行にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 法第24条第1項第3号において準用する法第19条第2項及び令第6条の規定による通知をしたことを証する書面
 転換後の金融機関の定款、業務方法書、事業計画書及び営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
 転換を行う金融機関の転換の認可申請の直前に終了する営業年度又は事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
 法第24条第1項第4号において準用する法第13条第1項第1号の規定による支払請求をした株主及び同項第2号の規定による信用金庫の会員たる資格を有しない株主に関する事項を記載した書面
 法第24条第1項第5号において準用する法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした会員又は組合員に関する事項を記載した書面
 法第24条第1項第6号において準用する法第17条第1項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十一  法第24条第1項第6号において準用する法第17条第2項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十二  転換費用を記載した書面
十三  その他金融庁長官が必要と認める書面

(合併の場合に催告を要しない債権者)
第3条  令第8条の2に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第4条  令第9条の2第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第17条第3項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

(債券発行限度額算定上の倍数)
第5条  法第17条の2に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。

(債券の発行等の認可申請書の添付書類)
第6条  令第9条の3に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 債券の発行限度額を記載した書面
 債券の発行の計画を記載した書面
 消滅金融機関の種類及び最近の債券発行の状況を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

(認可効力の延長の承認申請等)
第7条  金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。次条において同じ。)は、法第29条第3項の規定による認可効力の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(同条第4項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この条において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長(次項において「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
 延長理由書
 その他金融庁長官が必要と認める書面
 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 法第6条第1項の認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行できると見込まれること。
 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行までに重大な変更がないと見込まれること。

(予備審査)
第8条  金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

(経由官庁)
第9条  協同組織金融機関(法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
 信用金庫又は信用協同組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長があるときは、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)
第10条  金融庁長官(法第6条第7項及び法第29条第4項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この項において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、前条第1項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる書類を追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第17号) 抄

 この省令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省令第55号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日大蔵省令第10号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第12号)

 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省令第78号)

 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第83号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省令第51号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省令第54号)

 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府令第89号)

 この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


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