金融機関の証券業務に関する内閣府令

(平成十年十一月二十四日総理府・大蔵省令第35号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第4号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行に伴い、並びに証券取引法(昭和二十三年法律第25号)及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、銀行等証券業務に関する省令(昭和五十七年大蔵省令六十二号)の全部を改正する命令を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この府令は、金融機関が、証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第65条の2第1項の登録又は同条第3項の認可を受けようとする場合における手続及びその証券業務に関する禁止行為について定めるほか、当該証券業務に関する届出、報告等につき必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この府令において「金融機関」とは、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関、信託会社又は証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条の9に掲げる金融機関をいう。
 この府令において「証券業務」とは、法第65条の2第1項の登録に係る業務及び同条第3項の認可に係る業務をいう。
 この府令において「登録金融機関」とは、法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。

(訳文の添付)
第3条  金融機関が、法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(令第17条の3の2第1号に規定する有価証券)
第4条  令第17条の3の2第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(法第2条第1項第5号の2に規定する優先出資証券を含む。)、新株引受権証書(令第1条の5第1号に規定する優先出資引受権証書を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。

(登録の申請)
第5条  法第65条の2第1項の登録を受けようとする金融機関は、別紙様式第1号により作成した法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第2項に規定する添付書類一部を添付して、当該金融機関の本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(登録申請書のその他記載事項)
第6条  法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、加入する証券業協会の名称及び取引資格を取得する証券取引所の名称とする。

(登録申請書の添付書類)
第7条  法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 証券業務に係る業務の内容及び方法
 証券業務に係る損失の危険の管理方法
 証券業務に係る業務分掌の方法
 法第65条の2第5項において準用する法第47条の規定に基づき、かつ、第28条において準用し同条の規定により読み替えて適用する証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府令大蔵省令第36号。第28条において「分別保管府令」という。)の規定に基づく分別保管の方法

第8条  法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、法第65条の2第10項に規定する持株会社(以下「持株会社」という。)の状況として、次に掲げるものとする。
 商号又は名称
 資本の額又は出資の総額
 主たる営業所又は事務所の所在地
 事業の種類
 登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の取引関係

第9条  法第65条の2第2項において準用する法第28条の2第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、証券業務を担当する取締役又は理事(その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、金融機関に対し取締役又は理事と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び監査役(監事これに準ずる者を含む。)(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、証券業務を担当する執行役及び商法特例法第21条の8第7項に規定する監査委員(以下「監査委員」という。))の履歴書とする。

(金融機関登録簿の縦覧)
第10条  登録金融機関が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をした金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(認可申請書の添付書類)
第11条  法第65条の2第4項において準用する法第29条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券につき、有価証券の元引受け(法第29条第1項第2号に規定する有価証券の元引受けをいう。)を営業として行うことに係る認可申請書にあっては、次に掲げるものとする。
 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
 その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 法第65条の2第4項において準用する法第29条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第65条第2項第7号に掲げる取引につき、同号に定める行為を営業として行うことに係る認可申請書にあっては、次に掲げるものとする。
 当該業務において行おうとする取引の種類
 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
 当該業務に係る顧客との取引開始基準
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生しうる損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他理由により発生しうる損失の危険ごとに記載すること。)
 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定、適用方法及び取引の種類並びに顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定並びにその限度枠の適用を行う部署の名称及び体制
 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用の状況について、代表権を有する取締役又は執行役に報告する頻度
 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用の状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十一  その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
 法第65条の2第4項において準用する法第29条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 当該業務を管理する責任者の履歴書
 当該業務に関する社内規則
 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類

(届出の手続)
第12条  法第65条の2第5項において準用する法第30条第1項及び第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
 金融庁長官等は、登録金融機関からその登録をした財務局長又は福岡財務支局長の管轄する区域を超えて本店等の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に送付するものとする。
 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関を金融機関登録簿に登録するものとする。

(変更認可の申請)
第13条  法第65条の2第5項において準用する法第30条第4項の認可を受けようとする登録金融機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号又は名称
 登録年月日及び登録番号
 変更しようとする認可の種類
 変更の内容
 変更予定年月日
 変更の理由
 前項の認可申請書には、第11条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項(内容に変更のある事項に限る。)を記載した書類を添付しなければならない。

(変更認可の基準)
第14条  金融庁長官等は、法第65条の2第5項において準用する法第30条第4項の規定による変更の認可をしようとするときは、法第65条の2第4項において準用する法第29条の4(第2号から第5号までを除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(説明書の交付)
第15条  法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 証券会社
 外国証券会社
 銀行
 信託会社
 保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
 信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)及び業として貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会
 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人及び同条第29項に規定する外国投資法人
十一  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する投資顧問業者(同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務を営む者に限る。)
十二  証券金融会社
十三  令第1条の9第4号に規定する者
 法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項各号に掲げる取引(次項において「取引」という。)に係る損失の危険に関する事項及び顧客の注意を喚起すべき事項とする。
 法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項に規定する内閣府令で定める期間は、取引に係る契約の締結前一年間とする。ただし、法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項に規定する書面を交付した日以後一年以内に取引を行った場合には、当該取引に係る契約の締結をもって当該書面を交付したものとみなして本文の規定を適用する。

(説明書の交付を必要とする取引)
第16条  法第65条の2第5項において準用する法第40条第1項第4号に規定する内閣府令で定める有価証券の売買その他の取引は、法第2条第1項第10号の2及び第10号の3に掲げる有価証券の私募の取扱い(登録金融機関が取り扱えるものに限る。)とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第16条の2  法第65条の2第5項において準用する法第40条第2項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下この条及び第17条において「電磁的方法」という。)とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
 登録金融機関等(登録金融機関又は登録金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを顧客若しくは登録金融機関の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第65条の2第5項において準用する法第40条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、登録金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 登録金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第65条の2第5項において準用する法第40条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、登録金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 登録金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(登録金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
 顧客が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ニに規定する方法にあっては、顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第17条の5において準用する令第15条の4に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、登録金融機関等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は登録金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第16条の3  令第17条の5において準用する令第15条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第16条の2第1項各号に規定する方法のうち登録金融機関が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

(取引報告書の記載事項等)
第17条  法第65条の2第5項において準用する法第41条第1項に規定する取引報告書は、別表第二に定めるところにより作成しなければならない。
 法第65条の2第5項において準用する法第41条第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約で、次のイからホまでに掲げる要件にすべて該当する契約をいう。)による買付けの場合であって、当該累積投資契約により買い付けた顧客に対し当該取引の内容を記載した書類を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているもの
 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
 他の顧客又は当該登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに共有が終了し、当該顧客に当該有価証券の所有権が移転することを定めていること。
 有価証券の保管の方法として、預託を受けた有価証券(当該登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
 顧客から申し出があったときには解約するものであること。
 次に掲げる取引であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した取引契約書を交付するもの
 有価証券店頭デリバティブ取引(法第65条第2項第7号に掲げる取引をいう。)
 債券等(法第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券(同項第3号に掲げる有価証券にあっては、法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券を除く。)及び令第17条の2に規定するもの(法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券のうち転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券に準ずるもの並びに同項第5号の3に掲げる有価証券に準ずるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(債券等に係る買戻条件付売買であり、買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
 債券等の売戻条件付売買(債券等に係る売戻条件付売買であり、売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
 債券等の売買のうち約定日から受渡日までの期間が一月以上となる取引
 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券等の売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引
 清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)が有価証券等清算取次ぎとして行う取引
 登録金融機関は、前項第1号又は第2号に規定する書類又は取引契約書(以下この条において「書類等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書類等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第16条の2第1項第1号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、登録金融機関は、当該書類等を交付したものとみなす。
 登録金融機関は、前項の規定により当該記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる前条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た登録金融機関は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 第16条の2第2項(第3号、第4号ロ及び第5号を除く。)の規定は、本条第3項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、第16条の2第2項第4号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。 

(取引報告書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第17条の2  第16条の2(第1項第1号ニ、第2項第3号、第4号ロ及び第5号を除く。)の規定は、法第65条の2第5項において準用する法第41条第2項において法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第16条の2第2項第4号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。

第17条の3  令第17条の6において準用する令第15条の5において準用する令第15条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、第16条の3に規定する事項とする。

(適用除外行為)
第18条  法第65条の2第5項において準用し、令第17条の4の規定により読み替えて適用する法第42条第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第1項第5号に規定する行為のうち、次に掲げるものとする。
 次のイからニまでに掲げる者のうち外国において証券業を営む者から売買の別(法第65条の2第5項において準用し、令第17条の4の規定により読み替えて適用する法第42条第1項第5号に規定する売買の別をいう。以下この条において同じ。)及び銘柄について同意を得た上で、数及び価格(法第65条の2第5項において準用し、令第17条の4の規定により読み替えて適用する法第42条第1項第5号に規定する価格をいう。以下この条において同じ。)については登録金融機関が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 当該登録金融機関が、外国の法人その他の団体の総株主の議決権(法第54条第1項第4号に規定する総株主の議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国子会社」という。)
 当該登録金融機関が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
 当該登録金融機関の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
 ハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
 顧客から売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には当該同意の直近の時点における相場とする。)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で登録金融機関が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 顧客から売買の別、銘柄、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意(価格については特定同意を含む。)を得た上で、他方については登録金融機関が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、登録金融機関がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面により締結する行為
 当該登録金融機関の役員及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については当該登録金融機関が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 有価証券等清算取次ぎに係る契約を締結する行為
 前項第1号において、当該登録金融機関及びその外国子会社又は当該登録金融機関の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該登録金融機関の外国子会社とみなし、当該登録金融機関の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該登録金融機関の外国親会社とみなす。
 前2項の規定は、法第65条第2項第6号ロ及びヘに掲げる取引に係る法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為について準用する。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)各号に掲げる契約を締結しようとする登録金融機関は、当該契約に基づいて行う法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の売買、同項第6号に掲げる取引及び同項第7号に掲げる取引(以下「法第65条第2項の売買等」という。)が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業務の信用を失墜させることのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
 登録金融機関は、第1項第4号の規定による契約の書面による締結に代えて、当該契約の締結を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該登録金融機関は、当該契約を書面により締結したものとみなす。

(取引一任勘定取引に係る売買の別)
第19条  法第65条の2第5項において準用する法第42条第1項第5号に規定する売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第65条第2項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券指数等先物取引に係るもの 現実指数又は現実数値(それぞれ法第2条第18項に規定する現実指数又は現実数値をいう。以下同じ。)が約定指数又は約定数値(それぞれ同項に規定する約定指数又は約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
 法第65条第2項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等先渡取引に係るもの 店頭現実指数又は店頭現実数値(それぞれ法第2条第22項に規定する店頭現実指数又は店頭現実数値をいう。以下同じ。)が店頭約定指数又は店頭約定数値(それぞれ同項に規定する店頭約定指数又は店頭約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
 法第65条第2項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るもの 又は同項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭オプション取引に係るものオプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別
 法第65条第2項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等スワップ取引に係るもの 当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数(法第2条第22項に規定する有価証券店頭指数をいう。以下同じ。)の数値又は有価証券の価格が当該スワップ取引の約定した期間において上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別(当該スワップ取引のいずれの当事者も相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを約している場合にあっては、当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数又は有価証券ごとに当該別を判断するものとする。)

(取引一任勘定取引に係る価格)
第20条  法第65条の2第5項において準用する法第42条第1項第5号に規定する価格に相当するものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 法第65条第2項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券指数等先物取引に係るもの 約定指数又は約定数値
 法第65条第2項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等先渡取引に係るもの 店頭約定指数又は店頭約定数値
 法第65条第2項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引又は同項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭オプション取引に係るもの オプションの対価の額
 法第65条第2項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等スワップ取引に係るもの 当該スワップ取引の約定した期間における変化率を算出するためにあらかじめ約定した有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格

(禁止行為)
第21条  法第65条の2第5項において準用する法第42条第1項第9号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。以下この条において同じ。)その他の取引、同項第5号に掲げる有価証券の私募の取扱い、同項第6号に掲げる取引に係る同号に定める行為又は同項第7号に掲げる取引に係る同号に定める行為(次条を除き、以下「法第65条第2項の取引」という。)に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 法第65条第2項の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
 法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券のうち特定の銘柄のもの又は同項第6号に掲げる取引に係る外国国債証券、有価証券指数(これと類似の指数で外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものを含む。)若しくはオプション(これと類似の権利で外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものを含む。以下同じ。)について、実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引(法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の売買、同項第6号に掲げる取引又は上場有価証券店頭指数等(法第159条第1項に規定する上場有価証券店頭指数等をいう。)若しくは店頭売買有価証券店頭指数等(同条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する店頭売買有価証券店頭指数等をいう。)に係る法第65条第2項第7号に掲げる取引をいう。以下この号及び第27条第6号において同じ。)(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは一連の有価証券の売買取引の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)をする行為又は実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為
 登録金融機関の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の法第65条第2項の売買等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として法第65条第2項の売買等をする行為
 専ら現に保有している法第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券のうち特定の銘柄の有価証券の売付けを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、当該有価証券の買付け又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為
 信用の供与の条件として、法第65条第2項の取引をする行為(第2号に掲げる行為によってするものを除く。)
 登録金融機関が確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第88条第2項の規定により確定拠出年金運営管理業を営む場合にあっては、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(確定拠出年金法に規定する加入者等をいう。以下この号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する情報を利用して、自己の計算において法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第6号に掲げる取引若しくは同項第7号に掲げる取引(以下この号において「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行い、又は当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為及び当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して法第65条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる有価証券の売買を勧誘する行為

(事故)
第22条  法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、法第65条第2項の取引(法第65条の2第6項において準用し、令第17条の4の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項第1号に規定する第65条第2項の取引をいう。以下この条において同じ。)につき、登録金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該登録金融機関の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの(以下「事故」という。)とする。
 顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により法第65条第2項の取引を行うこと。
 顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算により法第65条第2項の取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行うこと。
 次のイからハまでに掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
 有価証券等(法第65条の2第6項において準用し、令十七条の四の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項第1号に規定する有価証券等をいう。)の性格
 取引の条件
 法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の価格若しくは同項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引若しくは同項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭オプション取引に係るオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、同項第6号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券指数等先物取引に係るものの約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第7号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等先渡取引に係るものの店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値の上昇若しくは低下又は同号に掲げる取引のうち有価証券店頭指数等スワップ取引に係るものの当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数の数値の上昇若しくは低下若しくは当該スワップ取引に係る有価証券の価格の騰貴若しくは下落
 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
 その他法令に違反する行為を行うこと。

(事故の確認が不要の場合)
第23条  法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 裁判所の確定判決を得ている場合
 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第275条に定めるものを除く。)が成立している場合
 民事調停法(昭和二十六年法律第222号)第16条に定める調停が成立している場合又は同法第17条の定めにより裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に定める期間内に異議の申立てがない場合
 証券業協会のあっせん(法第79条の16の2第1項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
 登録金融機関の代表者等が前条各号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円相当額を上回らない場合(前条各号に規定する行為の区分ごとに当該利益を計算するものとする。ただし、同条第4号又は第5号に規定する行為にあっては、次号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除して計算するものとする。)
 登録金融機関の代表者等が前条第4号又は第5号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合(第46条第1項に規定する法定帳簿又は顧客の注文内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
 登録金融機関は、前項第5号又は第6号の規定に該当する場合の事故について、当該事故の発生した本店等又はその他の営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長の確認を得ずに顧客に対して財産上の利益の提供を申し込み、約束し、又は提供したときは、当該申込み、約束又は提供をした日の属する月の翌月末までに、第25条に定める事項について別紙様式第2号により作成し、当該財務局長又は福岡財務支局長に報告しなければならない。

(事故の確認申請手続)
第24条  法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第5項の規定により確認申請書を提出しようとする者は、確認申請書及びその添付書類の正本一通並びにその写し一通を事故の発生した本店等又はその他の営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)
第25条  法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録金融機関の商号又は名称、所在地及び代表者の氏名
 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地並びに当該法人の代表者の氏名及び住所)
 事故の概要
 提供しようとする財産上の利益の額

(確認申請書の添付書類)
第26条  法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 顧客が前条に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類(当該確認申請書が金融機関に係る法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第1項第2号の申込みに係るものである場合を除く。)
 その他参考になる資料

(業務の状況につき是正を加えることが必要な場合)
第27条  法第65条の2第5項において準用する法第43条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げるものとする。
 あらかじめ顧客の意思を確認することなく、頻繁に顧客の計算において法第65条第2項の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。次号において同じ。)をしている状況
 不特定かつ多数の投資者を勧誘して法第65条第2項の売買等について委任を受けている者(法令に準拠して証券取引行為(法第2条第8項各号に掲げる行為をいう。)を行う者を除く。)から当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく法第65条第2項の売買等の受託をしている状況
 第46条に規定する業務の運営に必要な帳簿を作成せず又は保存していない状況
 登録金融機関が、顧客の有価証券の売買等その他の取引に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第32号)第21条第2号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、証券取引所に上場されているもの及び法第76条に規定する店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

(分別保管)
第28条  分別保管府令第1条、第2条、第3条、第4条(第3項、第4項及び第6項を除く。)及び第5条(第3号及び第11号を除く。)の規定は、それぞれ法第65条の2第5項において準用する法第47条第1項に規定する内閣府令で定める有価証券、同項に規定する内閣府令で定める方法、同条第2項に規定する内閣府令で定める金銭又は有価証券、同項に規定する顧客分別金の額及び同条第3項に規定する信託について準用する。この場合において、分別保管府令第3条第1号中「金銭(信用取引(法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)に係る有価証券の売付代金であって、当該信用取引につき証券会社が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものを除く。)」とあるのは「金銭」と、分別保管府令第4条第7項中「第2項から第5項まで」とあるのは「第2項及び第5項」と、「第1項及び前項」とあるのは「第1項」と、分別保管府令第5条第4号ロ中「金融機関」とあるのは「金融機関(自己を除く。)」と、同条第12号中「信託管理人である投資者保護基金」とあるのは「信託管理人」と、「当該投資者保護基金」とあるのは「当該信託管理人」と読み替えるものとする。

(同意書の記載事項)
第29条  法第65条の2第5項において準用する法第47条の2第1項に規定する書面は、別表第三に定めるところにより作成しなければならない。

(同意書の取得に係る情報通信の技術を利用する方法)
第29条の2  法第65条の2第5項において準用する法第47条の2第2項において準用する法第40条第2項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 登録金融機関の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 登録金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該登録金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、登録金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、登録金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第29条の3  令第17条の7において準用する令第16条の2の2において準用する令第15条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、第16条の3に規定する事項とする。

(営業報告書の提出)
第30条  法第65条の2第5項において準用する法第49条第1項の規定により登録金融機関が提出する営業報告書は、別紙様式第3号により作成しなければならない。

(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
第31条  法第65条の2第5項において準用する法第49条第2項の規定により登録金融機関は、別紙様式第4号により報告書を作成し、毎月中のものを翌月二十日までに金融庁長官等に提出しなければならない。

(証券取引責任準備金)
第32条  法第65条の2第7項において準用する法第51条第1項の規定により積み立てる金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
 次のイ及びロに掲げる金額の合計額
 各営業年度又は各事業年度において受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この条において同じ。)をした国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)及び有価証券指数等先物取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
 当該営業年度又は当該事業年度において受託をした国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券オプション取引(外国市場証券先物取引のうちこれと類似の取引を含む。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
 次のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額
 各営業年度又は各事業年度及び当該営業年度開始の日又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度又は各事業年度のうち受託をした国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引の総取引契約金額の最も高い営業年度又は事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
 当該営業年度又は当該事業年度及び当該営業年度開始の日又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各営業年度又は各事業年度のうち受託をした国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券オプション取引の対価の額の合計額の最も高い営業年度又は事業年度における当該金額の万分の一・二に相当する金額
 既に積み立てられた証券取引責任準備金の金額(法第65条の2第7項において準用する法第51条第2項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

(証券取引責任準備金の使用の承認)
第33条  登録金融機関が、営業年度又は事業年度終了の日に既に積み立てられている証券取引責任準備金のうち前条第2号イ及びロに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずすときは、法第65条の2第7項において準用する法第51条第2項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(届出事項)
第34条  法第65条の2第5項において準用する法第54条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第65条の2第2項において準用する法第28条の4第6号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第7号の規定に該当することとなった場合
 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てが行われた事実を知った場合
 定款を変更した場合
 当該登録金融機関を子会社(法第59条第1項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の異動があった場合
 役職員に証券業務に関する法令又は諸規則に反する行為(以下「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第22条第2号から第5号までに規定する行為であって過失による場合は除く。次号において同じ。)
 前号の事故等の詳細が判明した場合
 証券業務に関して訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
 法第65条の2第5項において準用する法第54条第1項の規定による届出を行う登録金融機関は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

(廃業等の届出)
第35条  法第65条の2第5項において準用する法第55条第1項の規定により届出を行う者は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

(廃業等の公告等)
第36条  法第65条の2第5項において準用する法第55条第3項の規定による公告は、官報又は法第27条の3第1項に規定する日刊新聞紙により行うものとする。
 法第65条の2第5項において準用する法第55条第3項の規定による公告並びに営業所及び事務所での掲示には、同条第5項に規定する顧客取引の結了の方法並びに証券業務に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該登録金融機関が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
 法第65条の2第5項において準用する法第55条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 商号又は名称
 登録年月日及び登録番号
 該当事由
 該当事由の発生予定年月日
 前項の届出書には、第2項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

(監督上の処分の公告)
第37条  法第65条の2第5項において準用する法第56条の4(第2号を除く。)の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

(外務員登録原簿の記載事項)
第38条  法第65条の2第5項において準用する法第64条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録申請者の商号又は名称
 外務員についての次に掲げる事項
 役員又は使用人の別
 法第65条の2第5項において準用する法第64条の5第1項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

(外務員登録原簿を備える場所)
第39条  法第65条の2第5項において準用する法第64条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第64条の7第1項の規定により、当該登録事務を証券業協会に行わせることとする登録金融機関の外務員に係る登録原簿については、当該証券業協会)とする。

(登録申請書の様式)
第40条  法第65条の2第5項において準用する法第64条第3項に規定する登録申請書は、別紙様式第5号により作成しなければならない。

(登録申請書の添付書類)
第41条  法第65条の2第5項において準用する法第64条第4項に規定する内閣府令で定める書類は、登録を受けようとする外務員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに登録申請に係る外務員が法第65条の2第5項において準用する法第64条の2第1項各号の一に該当しない者であることを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面とする。

(外務員に関する届出の手続)
第42条  法第65条の2第5項において準用する法第64条の4第1号の規定による届出を行う登録金融機関は、別紙様式第6号による変更届出書を作成し、これを財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
 法第65条の2第5項において準用する法第64条の4第2号又は第3号の規定による届出を行う登録金融機関は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める添付書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(外務員が退職する際の届出)
第43条  法第65条の2第5項において準用する法第64条の4第3号により届出を行おうとする登録金融機関は、当該外務員に法第65条の2第5項において準用する法第64条の5第1項第2号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第65条の2第5項において準用する法第54条第1項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を財務局長又は福岡財務支局長に届け出なければならない。

(登録手数料の額)
第44条  令第17条に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。

(登録金融機関の有価証券店頭デリバティブ取引に係る認可の条件)
第45条  法第65条の2第9項に規定する内閣府令で定める条件は、次の各号に掲げるものとする。
 登録金融機関である銀行、保険会社、信用金庫連合会、農林中央金庫又は商工組合中央金庫にあっては、営業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。)の変動によりその時価が変動する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第13条の6の3第1項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第13号)第12条の4の3第1項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第53条の6の2第1項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第15号)第15条の5の3第1項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第16号)第25条の2第1項又は商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)第24条ノ七第1項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)において経理すること。
 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、営業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
 前2号の規定にかかわらず、営業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件に該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
 当該取引の相手方が、法第29条第1項第1号に掲げる業務の認可を受けた証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第7条第1項第1号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社又は法第65条第2項第7号に掲げる取引について同号に定める行為を営業として行うことに係る法第65条の2第3項の認可を受けた登録金融機関(ロにおいて「認可証券会社等」という。)であること。
 当該取引の相手方となる認可証券会社等が、当該取引を特定取引勘定(当該認可証券会社等が証券会社又は外国証券会社である場合には、特定取引勘定と同種類の勘定、当該認可証券会社等が前号に規定する登録金融機関である場合には、特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
 登録金融機関は、営業として株券関連店頭デリバティブ取引を行つた場合には、当該取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第2号に規定する登録金融機関である場合には、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。

(業務に関する帳簿の作成等)
第46条  登録金融機関(令第1条の9第4号に規定する者であって、法第65条第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券に係る法第2条第8項第1号の行為のみを行う者を除く。)は、次の各号に掲げる業務について当該各号に定める帳簿を作成し、保存しなければならない。
 窓口販売業務(法第65条第2項第1号に掲げる有価証券(以下「国債証券等」という。)に係る法第2条第8項第1号及び第6号に掲げる行為を行う業務並びに法第65条第2項第4号に掲げる有価証券(以下「受益証券等」という。)に係る法第2条第8項第6号及び令第17条の3に掲げる行為を行う業務をいう。ただし、国債証券等に係る法第2条第8項第1号に掲げる行為を行う業務については、国債証券等の公募入札による発行に伴う買付け又は売付け(証券会社に関する内閣府令別表第二に規定する国債の発行日前取引を含む。)及び登録金融機関の募集の取扱い又は売付けにより国債証券等を購入した者が継続して所有している当該国債証券等を当該登録金融機関が当該購入者から買い取る業務に限るものとし、登録金融機関が募集の取扱いを行った受益証券等に係る令第17条の3第1号に掲げる行為を行う業務については、登録金融機関の募集の取扱いにより受益証券等を購入した者が継続して所有している当該受益証券等を当該登録金融機関が当該購入した者から買い取る業務及び当該購入した者が継続して所有している当該受益証券等の売付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(以下この号において「取次ぎ等」という。)又は売付けの委託の取次ぎ等を行う業務に限り、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第480号)第8条第2号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第28項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券に係る令第17条の3第2号ロに掲げる行為を行う業務については、登録金融機関の委託の取次ぎ等により当該受益証券を買付けた者が継続して所有している当該受益証券の売付けの委託の取次ぎ等を行う業務に限るものとする。) 別表第九及び別表第十六に定める帳簿
 ディーリング業務(法第65条第2項第1号に掲げる有価証券及び第6号に掲げる取引に係る法第2条第8項第1号に掲げる行為を行う業務をいう。) 別表第十及び別表第十六に定める帳簿(法第65条第2項第7号に定める行為を行う業務を含む。)(現先取引(買戻又は売戻条件付売買をいう。以下同じ。)及び着地取引(約定日から受渡日までの期間が一月以上となる取引をいう。)を行う登録金融機関にあっては、別表第十一に定める帳簿を併せて作成し、保存しなければならない。)
 先物取次業務(法第65条第2項第1号に掲げる有価証券及び第6号に掲げる取引に係る法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を行う業務をいう。) 別表第十二及び別表第十六に定める帳簿(法第65条第2項第7号に定める行為を行う業務を含む。)
 法第65条第2項第2号及び第3号に掲げる有価証券に係る同項第2号及び第3号に掲げる行為を行う業務(法第2条第8項第6号に掲げる行為を行う業務を除く。) 別表第十三及び別表第十六に定める帳簿(現先取引を行う登録金融機関にあっては、別表第十四に定める帳簿を併せて作成し、保存しなければならない。)
 法第65条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる有価証券に係る法第2条第8項第6号に掲げる行為を行う業務 別表第十五及び別表第十六に定める帳簿
 有価証券等清算取次ぎ(法第65条第2項第8号に掲げる行為を行う業務) 別表第十七に定める帳簿
 別表第九から別表第十七までに掲げる帳簿(別表第十一及び別表第十四に掲げる帳簿を除く。ただし、別表第十六に掲げる帳簿(通帳方式を除く。)にあってはその写し)を作成した金融機関は、当該帳簿を十年間(注文伝票については五年間とする。)、別表第十一及び別表第十四に掲げる帳簿を作成した登録金融機関は、当該帳簿を三年間、別表第十七に掲げる帳簿を作成した登録金融機関は、当該帳簿を一年間保存しなければならない。
 登録金融機関は、金融庁長官等の承認を受けた場合には、第1項各号に規定する帳簿の全部若しくは一部を作成せず、又はその記載の一部を省略することができる。
 前項の規定による帳簿の省略等の承認を受けようとする登録金融機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に別紙様式第7号により作成した帳簿書類省略等状況表を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号又は名称
 登録年月日及び登録番号
 省略等をしようとする営業所又は事務所の名称及び所在地
 省略等の内容
 省略等をしようとする年月日
 省略等の理由
 第1項第1号から第5号までに掲げる帳簿は、投資者保護及び事故の防止上特に支障がないと認められる場合には、当該登録金融機関の営業所又は事務所について、当該営業所又は事務所を統括する本店等又はその他の営業所若しくは事務所において集中して管理することができる。

(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第47条  法第191条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の三級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
 鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

(申請書等の提出先等)
第48条  法第65条の2第4項において準用する法第29条の3第1項の認可申請書、法第65条の2第5項において準用する法第49条第1項の営業報告書その他この府令の規定により登録金融機関が金融庁長官等に提出する書類(第3項において「申請書等」という。)の提出先は、令第43条第2項の規定により金融庁長官が指定する登録金融機関にあっては金融庁長官、その他の登録金融機関にあっては当該登録金融機関が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長とする。
 法第65条の2第5項において準用する法第64条第3項の登録申請書並びに第42条及び第43条の規定による届出書の提出先は、登録を受けようとする者又は現に登録を受けている外務員の所属する登録金融機関の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長(法第64条の7第1項の規定により同項に規定する登録事務を証券業協会に行わせる場合の提出先は、当該証券業協会)とする。
 登録金融機関が申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録金融機関の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録金融機関は、当該申請書等及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
 第35条に規定する届出書の提出先については、第1項及び前項に定めるところに準ずるものとする。

(標準処理期間)
第49条  金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録又は認可若しくは承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可 二月
 法第65条の2第5項において準用する法第30条第4項の認可、法第65条の2第5項において準用する法第61条第3項及び第4項の承認並びに法第65条の2第6項において準用する法第42条の2第3項ただし書の確認 一月
 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

第1条  この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第2条  この命令の施行の日前五年以内に金融システム改革法第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第65条の2第1項ただし書の規定により旧法第65条第2項第1号に掲げる有価証券に係る旧法第2条第8項第4号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。以下「国債証券等の引受け」という。)を行った銀行、信託会社その他金融システム改革法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による改革前の証券取引法施行令第1条の2に規定する金融機関が金融システム改正法第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第65条の2第3項の規定に基づき新法第65条第2項第1号に掲げる有価証券につき新法第29条第1項第2号に掲げる業務(売出しの目的をもって行うものを除く。)を営むことに係る認可申請にあっては、新法第65条の2第4項において準用する新法第29条の3第2項に規定する総理府令・大蔵省令で定めるものはこの命令による改正後の金融機関の証券業務に関する命令(以下「新金融機関命令」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 当該業務を管理する青任者の氏名及び役職名
 当該業務を行う部署の名称及び組繊の体制
 前項に掲げる認可申請を行う登録金融機関にあっては、新法第65条の2第4項において準用する新法第29条の3第2項に規定する総理府令・大蔵省令で定める書類は、新金融機関命令第11条第3項の規定にかかわらず、この命令の施行の日前五年以内に国債証券等の引受けを行ったことを示す書類とする。
 第1項の認可申請に係る認可をする場合には、新法第65条第2項第1号に掲げる有価証券についての新法第29条第1項第2号に掲げる業務(売出しの目的をもって行うものを除く。)に限る旨の条件を付してするものとする。

第3条  この命令の施行前に旧法第65条の2第3項において準用する旧法第47条の2に規定する書面を交付している場合には、当該書面を交付した日において新法第65条の2第5項において準用する新法第40条に規定する書面を交付したものとみなし、新金融機関命令第15条第3項本文の規定を適用する。

第4条  短資業者の証券業務に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第24号)は、平成十年十一月三十日を限り廃止する。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日総理府・大蔵省令第21号)

 この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月五日総理府・大蔵省令第51号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日総理府・大蔵省令第8号)

(施行期日)
 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの命令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第10号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 信託業法施行細則第29条第6号
 無尽業法施行細則第23条第1項第7号及び第2項
 銀行法施行規則第35条第1項第19号
 長期信用銀行法施行規則第26条第1項第18号
 信用金庫法施行規則第14条第1項第23号
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第16条第1項第19号
 保険業法施行規則第85条第1項第11号
 証券会社に関する命令第46条第1項第5号及び同条第2項
 金融機関の証券業務に関する命令第34条第1項第2号及び同条第2項
 外国証券業者に関する命令第41条
十一  証券会社の自己資本規制に関する命令第10条

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第26号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第32号) 抄 

(施行期日)
 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第20号) 抄

(施行期日)
 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第73号)

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した営業年度に係る第1条の規定による改正後の証券会社に関する内閣府令(以下「新証券会社府令」という。)第60条第1項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に規定する法定帳簿の作成及び保存については、新証券会社府令第60条第1項及び別表第八(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 施行日前にされた第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令(以下「旧証券会社府令」という。)第60条第1項第4号又は第5号(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る旧証券会社府令第60条第3項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の承認は、新証券会社府令第60条第1項第5号(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る新証券会社府令第60条第3項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の承認とみなす。
 施行日前にされた旧証券会社府令第60条第1項第4号又は第5号に掲げる書類に係る同条第6項の規定による届出は、新証券会社府令第60条第1項第5号に掲げる書類に係る同条第6項の規定による届出とみなす。

第3条  新証券会社府令第33条第1号(外国証券業者に関する内閣府令第31条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主要勘定残高表(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同号の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

第4条  証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第19条第2項(外国証券業者に関する内閣府令第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する自己資本規制比率に関する届出書(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二八日内閣府令第79号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日内閣府令第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府令第94号) 抄

 この府令は、平成十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第97号)

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日内閣府令第15号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第7条第5号を削る改正規定及び別表第十四の改正規定は、公布の日から施行する。
 改正後の 金融機関の証券業務に関する内閣府令第30条及び第31条の規定並びに別紙様式第3号及び別紙様式第4号は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度又は事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第19号)

(施行期日)
 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
  金融機関の証券業務に関する内閣府令第46条に規定する登録金融機関が作成し、保存しなければならない帳簿については、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条第2号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る令第17条の3第2号に掲げる行為を行う業務を行う者を除き、この府令の施行の日から一年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一四年八月二六日内閣府令第56号)

 この府令は、平成十四年九月一日から施行する。
 この府令の施行の日において証券取引法第42条の2第3項(同法第65条の2第6項、外国証券業者に関する法律第14条第1項及び資産の流動化に関する法律第150条の4(同法第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第78号)

 この府令は、平成十四年十二月十三日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二七日内閣府令第4号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の日以後に日本銀行が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第48条において読み替えて適用する同法第8条第1項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第1条の3第1項、証券会社に関する内閣府令別表第八の九並びに 金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九の六、別表第十の九及び別表第十二の七の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一五年三月二〇日内閣府令第12号)

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日内閣府令第68号)

 この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日内閣府令第81号)

 この府令は、平成十五年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第4号)

 この府令は、平成十六年二月一日から施行する。

別表第一 (第12条第1項関係)

届出事項 記載事項 添付書類
商号又は名称(以下「商号等」という。)の変更 一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 変更後の定款
二 株主総会(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の議事録
資本の額又は出資の総額(以下「資本の額等」という。)の変更 一 現在の資本の額等
二 変更後の資本の額等
三 変更年月日
四 変更の方法
五 変更の理由
一 定款
二 株主総会の議事録(株主総会の議決を必要としない場合は、取締役会(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の議事録(委員会等設置会社において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面、それ以外の取締役会の議決を必要としない場合にあっては不要。以下同じ。))
証券業務担当取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)(委員会等設置会社にあっては、証券業務担当執行役又は監査委員)の変更 一 変更があった取締役又は監査役(委員会等設置会社にあっては、執行役又は監査委員)の氏名
二 就任又は退任年月日
履歴書
証券業務を含む営業所及び事務所(以下「営業所等」という。)の設置 一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 営業開始年月日
設置した営業所等の組織及び人員配置
本店等その他の営業所等の位置の変更 一 位置の変更をした本店等又はその他の営業所等の名称
二 変更後の所在地
三 変更前の所在地
四 変更年月日
営業所等の名称の変更 一 新名称
二 旧名称
三 変更年月日
営業所等の廃止 一 廃止した営業所等の名称
二 所在した場所
三 廃止年月日
営業所等の廃止に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
証券業協会に加入したとき又は証券取引所から取引資格を与えられたとき 加入した証券業協会又は取引資格を与えられた証券取引所の名称 取締役会の議事録
加入する証券業協会又は取引資格を与えられた証券取引所の変更 一 新たに加入した証券業協会又は取引資格を与えられた証券取引所の名称
二 脱退した証券業協会及び取引資格を失った証券取引所の名称
三 変更の理由
取締役会の議事録
証券業務に係る業務の内容又は方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の業務の内容及び方法を記載した書類
証券業務に係る損失の危険の管理方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の損失の危機の管理方法を記載した書類
証券業務に係る業務分掌の方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の証券業務に係る業務分掌の方法を記載した書類
分別保管の方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
三 変更の理由
変更後の分別保管の方法を記載した書類


別表第二 (第17条第1項関係)

書類の種類 記載事項 備考
取引報告書 一 法第65条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券の売買(国債証券等に係る有価証券先物取引及び外国有価証券市場における国債証券等に係る有価証券先物取引と類似の取引を除く。)においては、自己又は委託の区別、売付け又は買付けの別、取引の種類、顧客名、約定年月日、受渡年月日、銘柄、数量、単価、金額、経過利子、手数料、受渡金額、営業所等の名称
二 国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引においては、右記一に掲げる事項に加え、新規又は決済の別
三 国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引においては、右記一に掲げる事項(売付け又は買付けの別及び単価を除く。)に加え、現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、新規又は決済の別、約定指数若しくは約定数値
四 国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券オプション取引においては、右記一に掲げる事項(売付け又は買付けの別及び単価を除く。)に加え、オプションを付与する立場の当事者となるか取得する立場の当事者となるかの別、新規又は決済の別、対価の額
五 外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引と類似の取引については、右記二に準じ、外国市場証券先物取引のうち国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引と類似の取引又は国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券オプション取引と類似の取引については、それぞれ右記三又は四に準ずることとする。
六 有価証券先渡取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、売付け又は買付けの別、顧客名、約定年月日、銘柄、数量、単価、金額、有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期、差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法、新規又は決済の別、手数料、営業所等の名称
七 有価証券店頭指数等先渡取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、店頭現実指数が店頭約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、顧客名、約定年月日、有価証券店頭指数、授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日、店頭約定指数、手数料、営業所等の名称(これらの事項が取引の内容を適確に示すことができない場合は、取引の内容を適確に示すためのこれらに準じた事項を記載すること)
八 有価証券店頭指数等スワップ取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、顧客名、約定年月日、元本として定めた金額、顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券店頭指数又は有価証券の銘柄、顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法、顧客が受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金利等(金利、通貨の種類、有価証券店頭指数又は有価証券の銘柄)、顧客が受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間、手数料、営業所等の名称(これらの事項が取引の内容を適確に示すことができない場合は、取引の内容を適確に示すためのこれらに準じた事項を記載すること)
九 有価証券店頭オプション取引においては、自己又は委託の区別(委託の場合は相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地)、オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、顧客名、約定年月日、オプションの行使により成立する取引の内容(取引の種類に応じ、右記一、七又は八に準ずること)、対価の額、手数料、営業所等の名称
一 写しを一部保存しておくこと。
二 国債の入札前取引(証券会社に関する内閣府令別表第二に規定する国債の入札前取引をいう。以下同じ。)については、銘柄、単価、金額、受渡年月日、受渡金額及び経過利子の記載に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合には、国が定める基準金利に対するスプレッドとする。以下同じ。)を記載することができる。
三 先物取引に係る証券取引所の定める限月間スプレッド取引については、スプレッドで受注した旨を記載する。
四 営業所名については、顧客(次に掲げる者に限る。)の同意がある場合に限り、記載を省略することができる。
 イ 証券会社
 ロ 外国証券会社
 ハ 登録金融機関
 ニ 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(イからハまでに掲げる者を除く。)


別表第三 (第29条関係)

書類の種類 記載事項
担保(貸付)同意書 単独担保若しくは混同担保又は貸付の区別、預託を受け又は占有するに至った原因、同意者の住所又は所在地、同意者の氏名又は名称、同意年月日、有価証券の種類、銘柄、券面の総額


別表第四
 削除
別表第五
 削除
別表第六 (第34条第2項関係)

届出事項 記載事項 添付書類
証券業務に関する営業を休止し、又は再開したとき 一 営業を休止又は再開した営業所等の名称
二 休止の期間又は再開の年月日
三 休止又は再開の理由
休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面(再開の場合を除く。)
法第65条の2第3項の認可に係る業務を廃止したとき 一 廃止した業務の種類
二 廃止年月日
三 廃止の理由
廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行ったとき 一 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行った年月日
二 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行った理由
一 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てに係る書面の写し
二 最近の日計表
法第65条の2第2項において準用する法第28条の4第6号の規定(証券取引法に該当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することになつた場合 一 登録等の内容
二 当該登録等の年月日
三 外国において証券業に相当する業務の登録等の取消しをされた年月日
四 取消しをされた業務の内容
五 取消しをされた理由
一 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
二 当該外国の法令とその訳文
法第65条の2第2項において準用する法第28条の4第7号の規定に該当することとなった場合 一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てが行われた事実を知った場合 一 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てが行われた年月日
二 破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行った者の名称又は商号
三 申立ての理由
定款を変更した場合 一 変更の内容
二 変更の年月日
三 変更の理由
一 株主総会の議事録
二 変更後の定款の写し
当該登録金融機関を子会社(法第59条第1項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の異動があった場合 一 異動があった持株会社の名称又は商号
二 異動があった年月日
一 異動があった持株会社の概要を記載した書類
二 登録金融機関と持株会社の関係を示す書類
役職員に証券業務に関する法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合 一 事故等が発生した営業所等の名称
二 事故等を惹起した役職員の氏名及び役職名
三 事故等の概要
役職員の事故等の詳細が判明した場合 一 事故等が発生した営業所等の名称
二 事故等を惹起した役職員の氏名及び役職名
三 事故等の詳細
四 社内処分を行った場合はその内容
証券業務に関して訴訟又は調停の当事者となった場合 一 訴訟事業者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
証券業務に関して訴訟又は調停が終結した場合 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容


別表第七 (第35条関係)

届出事項 記載事項 添付書類
法第65条の2第1項の登録に係る業務を廃止したとき 一 廃止年月日
二 廃止の理由
一 株主総会の議事録
二 顧客に対する債権債務(証券業務に係るものに限る。以下同じ。)の精算の方法を記載した書面
合併により消滅したとき 一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
四 合併の理由
一 合併の契約書
二 株主総会の議事録
三 顧客に対する債権債務の合併後存続する金融機関への承継方法を記載した書面
四 合併の手続きを記載した書面
破産により解散したとき 一 破産の申立てを行った年月日
二 破産宣告を受けた年月日
一 裁判所の破産宣告決定文の写し
二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
合併及び破産以外の理由により解散したとき 一 解散年月日
二 解散の理由
一 株主総会の議事録
二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
分割により営業の全部又は一部を承継させたとき 一 承継先の商号
二 分割の年月日
三 分割の理由
一 分割計画書又は分割契約書
二 株主総会の議事録
三 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
証券業務に関する営業の全部又は一部を譲渡したとき 一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
三 譲渡の理由
一 営業譲渡の契約書
二 株主総会の議事録
三 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面


別表第八 (第42条第2項関係)

届出事項 記載事項 添付書類
法第28条の4第9号イの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始の審判の年月日
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面
法第28条の4第9号ロの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 破産宣告年月日
破産決定書の写し又は破産決定の内容を記載した書面
法第28条の4第9号ハの規定に該当することとなったとき 一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき 一 該当者氏名
二 外務員の職務を行わないこととなった理由


別表第九 (第46条第1項第1号関係)

帳簿の種類 記載内容 記載要領等
一 顧客から国債証券等及び受益証券等の購入、売却の申入れを受けた際にその内容を記載する書類 一 受益証券等に係る法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を行う業務については、委託注文である旨、顧客名、銘柄、売り又は買いの別、受注数量、約定数量、指値又は成行の別、受注日時、約定日時、約定価格
二 前号以外の業務については、顧客名、銘柄、数量又は額面、受注年月日、約定年月日、単価、受渡年月日
一 原則として受注時に作成すること。ただし、一定の取引のもの及びコンピューターへの直接入力により作成を行っている場合については、受注時に作成しないこともできる。
二 日付順につづり込んで保存することを要する。
三 国債の入札前取引については、銘柄、単価及び受渡年月日の記載に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することができる。
四 買取りの場合は、受注日時、約定日時を記載する。
五 同一日において価格が変動しない受益証券等に係るものについては顧客名、ファンド名、募集・売り又は解約の別、数量、受注日、約定日を記載すれば足りる。
六 コンピューターへの直接入力により書類の作成を行う場合は一覧表形式で当該書類を作成できるものとする。
七 約定されなかったものについても本書類として保存するものとする。
二 募集、売付け、買取りの状況を日付、銘柄別に記載した一覧性ある書類 一 受益証券等に係る法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を行う業務については、約定年月日、委託者名、銘柄、数量、単価、金額、受渡年月日、相手方名
二 前号以外の業務については、顧客名、銘柄、数量又は額面、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額
〔長期利付国債(期間十年のものを除く。)及び中期利付国債については、銘柄別に募入決定日が明確になるよう作成すること。〕
一 取引報告書(控)と兼用も可能。
二 委託売買は、市場内取引(取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下同じ。)について売付け及び買付け、市場内以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載する。
三 市場内取引については市場別に記載する。
四 受渡年月日欄は、実際に受渡しを行った年月日を記載するものとする。ただし、取引所有価証券市場における取引のうち普通取引に係るものについては記載を要しない。
五 相手方名欄は、取引所有価証券市場における取引に係るものについては記載を要しない。
六 クロス取引(取引所有価証券市場において成立した直近の価格で売買を成立させる取引)については適宜その旨を表示する。
七 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、受渡年月日及び受渡金額(以下この表において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、それらの記載をすること。なお、それぞれの事項を記載した期日及びそれらの記載の経緯が判別できるようにしておくこと。
八 公共債売買日記帳等を作成している場合は銘柄別に募入決定日を付記。取引報告書(控)と兼用している場合は、銘柄及び募入決定日を付記した紙片を綴り込む等の方法により、募入決定日を記録する。
九 ディーリング業務登録金融機関は、長期利付国債(期間十年のものを除く。)及び中期利付国債について、全項目、記載は要しない。
三 長期利付国債(期間十年のものを除く。)及び中期利付国債の発行に伴う買付け及びその売付けの状況等を銘柄別に記載した書類 銘柄、買付単価、買付数量及び金額、募入決定日、募入決定後三週間以内において売り付けた額面金額及び受渡金額、募入決定後三週間経過して投資目的で所有することとなった額面金額 一 払込日から募入決定後三週間経過日までは、毎日(日別)の売付額(合計額)を記載する。
二 ディーリング業務登録金融機関については、本書類の作成は不要。
四 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条第2号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る令第17条の3第2号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類 顧客名、約定年月日、銘柄、数量、単価、金額、受渡年月日、借方、貸方、残高 顧客別に取引経過を記載する。
五 受渡しを行った国債証券等及び受益証券等の記号及び番号を記載する書類 受入年月日、受入先名、銘柄、数量又は額面、券面額、記号、番号、名義人、引渡年月日、引渡先名 一 一切の受渡有価証券について記載する。ただし、保護預り有価証券、登録国債、国債振替決済制度に係る国債、受益証券等の振替決済制度に係る受益証券等、受渡時点において記号、番号が特定できない外国有価証券を除く。
二 マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 帳簿形式としては、伝票式のもの(入庫伝票、出庫伝票も可能)を日付順につづり込んでおく方式をとっても差し支えない。
六 保護預りを依頼された国債証券等及び受益証券等の明細を記載する書類 預り年月日、顧客名、銘柄、口数又は券面の総額、券面額、記号、番号、名義人、引出年月日、引出事由、保管方法 一 顧客別に区分して作成する。
二 引出事由欄は顧客よりの返還請求、売却依頼等引出しの事由を具体的に判別できるよう記載する。
三 振替決済に係る顧客の口座の設定は、本書類に記載して行うものとする。有価証券を混蔵寄託方式で保護預りする場合は、混蔵寄託である旨を明確にするものとし、券面額、記号、番号及び名義人の記載は要しない。
四 保管方法欄には、受益証券等の振替決済制度等に基づき保管している場合に、その旨を表示する。
五 券面額、記号、番号及び名義人は、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。


別表第十 (第46条第1項第2号関係)

帳簿の種類 記載内容 記載要領等
一 注文伝票 顧客名、銘柄、売付け又は買付けの別、受注日時、約定日時、単価、経過利子、受渡年月日、受渡金額、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引については限月及び新規又は決済の別、先物オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するもの。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するもの。以下同じ。)の別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、先渡取引(有価証券先渡取引及び有価証券店頭指数等先渡取引をいう。以下この表において同じ。)については、受渡年月日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、取引期間及び受渡年月日、有価証券店頭オプション取引については、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容及び対価の額、空売りである場合にはその旨 一 原則として受注時に作成すること。ただし、例えば、複数銘柄の取引の一括注文等一定の取引のものについては、受注時に作成しないこともできる。
二 現物、現先取引、選択権付債券売買、先物取引、先物オプション取引、先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引に分けて日付順に綴り込んで保存することを要する。
三 国債の入札前取引については、銘柄、単価、受渡年月日、受渡金額及び経過利子の記載に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することができる。
四 現先取引用の注文伝票を別に作成することも差し支えない。
五 現先取引については、同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の伝票に記載することができるものとする。
六 選択権付債券売買については、単価、経過利子、受渡金額の記載は不要(ただし、権利行使に伴う債券売買に係る注文伝票については通常の債券売買に従う。)。
七 先物取引については顧客名、経過利子、受渡年月日、受渡金額の記載は不要。
八 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合はプット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
九 先物オプション取引の場合は単価、顧客名、経過利子、額面の記載は不要。
十 現先取引、着地取引、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、有価証券店頭オプション取引については、記載事項の内容を盛り込んだ取引契約書をもって注文伝票とすることもできる。ただし、当該取引契約書は別つづりとする。
十一 約定されなかったものについても注文伝票として保存するものとする。
二 取引日記帳 顧客名、銘柄(先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、有価証券店頭オプション取引について、取引契約書に契約番号を付して管理、保存している場合は、銘柄に代えて当該取引契約番号を記すこともできる。)、額面、約定年月日、単価、経過利子、受渡年月日、受渡金額、現先取引についてはその旨の表示並びに委託現先か自己現先かの別及びスタート分かエンド分かの別、先物取引については限月及び新規又は決済の別、先物オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、先渡取引については、期日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、取引期間及び授受年月日、有価証券店頭オプション取引については、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容(取引契約書に契約番号を付して管理、保存している場合は省略することができる。)及び対価の額 一 取引報告書(控)と兼用も可能。
二 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、受渡年月日、受渡金額及び経過利子(以下この表において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、それらの記載をすること。なお、それぞれの事項を記載した期日及びそれらの記載の経緯が判別できるようにしておくこと。
三 選択権付債券売買については単価、経過利子、受渡金額の記載は不要(ただし、権利行使に伴う債券売買に係る取引日記帳については通常の債券売買に従う。)。
四 先物取引については顧客名、経過利子、受渡年月日、受渡金額の記載は不要。
五 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合はプット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
六 先物オプション取引の場合は顧客名、額面、経過利子、単価の記載は不要。
三 商品有価証券勘定元帳(銘柄別に作成する。) 顧客名、受渡年月日、約定年月日、単価、数量、金額、借方、貸方、残高金額、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引については限月及び新規又は決済の別、先物オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料 一 銘柄ごとに売買の経過を一括記入せず個別に記載する(ただし、同一種類の取引(同一日、同一銘柄の取引)を集約(集計)して記載する場合には、顧客名等の明細を別の帳簿(日記帳、明細表)に記載する。)。
二 国債の入札前取引については、銘柄の記載に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載することができる。
三 選択権付債券売買については単価、残高金額の記載は不要(ただし、権利行使に伴う債券売買に係る商品有価証券勘定元帳については通常の債券売買に従う。)。
四 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合はプット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
五 先物オプション取引の場合は単価、顧客名の記載は不要。
四 特定取引勘定元帳(銘柄別に作成する。また特定取引勘定を設置する登録金融機関にあっては上欄三「商品有価証券勘定元帳」に代えて本帳簿を作成する。) 銘柄、顧客名、受渡年月日、約定年月日、単価、数量、金額、残高数量、借方、貸方、残高金額、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引及び先渡取引については限月及び新規又は決済の別、売付け又は買付けの別、決済金額、時価金額、時価単価、みなし損益相当額、先物オプション取引有価証券店頭オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、有価証券店頭指数等スワップ取引については、支払に係る指標、受取に係る指標、約定年月日、取引期間、元本として定めた金額、みなし損益相当額、割引利率 一 銘柄ごとに売買取引の経過を一括記入せず個別に記載する(ただし、同一種類の取引(同一日、同一銘柄の取引)を集約(集計)して記載する場合、又は引受けについて一括して記載する場合は、顧客名等の明細を別の帳簿(記帳、明細表)に記載する。)。
二 国債の入札前取引については、銘柄の記載に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載することができる。
三 選択権付債券売買については単価、残高金額の記載は不要(ただし、権利行使に伴う債券売買に係る特定取引勘定元帳については通常の債券売買に従う。)。
四 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合はプット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
五 先物オプション取引の場合は単価の記載は不要。
六 市場内取引については、顧客名の記載は不要。
七 銘柄、プット又はコールの別、顧客名、新規等の仕法、売付け又は買付けの別等は、コード又は略号をもって記入することができる。
八 先物取引又は先渡取引の自己取引を区分して取引日記帳を作成している場合には、中欄の記載事項を取引日記帳に記載することをもって、中欄の記載に代えることができる。
九 先物取引又は先渡取引に係るものの残高数量、残高金額、時価金額、時価単価、みなし損益相当額は、月末又は期末以外には記載しないことができる。
五 顧客勘定元帳 顧客名、銘柄、額面、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額、借方、貸方、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使又は相殺の別、選択権料及び売買証拠金に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入又は返却年月日、銘柄、数量、金額) 一 現物取引及び現先取引については上欄九の「保護預り有価証券明細簿」との兼用も可能。
二 顧客の現物取引に係るもの、選択権付債券売買に係るものに分冊し、顧客別に取引経過を記載する。
三 借方、貸方については、顧客の売付け又は買付けの区別を記載することで足りる。
四 選択権付債券売買については単価、受渡金額の記載は不要(ただし、権利行使に伴う債券売買に係る顧客勘定元帳については通常の債券売買に従う。)。
八 受渡有価証券記番号帳 受入年月日、受入先名、銘柄、額面、記号、番号、引渡年月日、引渡先名 一 入庫伝票、出庫伝票をもって代用することも可能。
二 マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 一切の受渡有価証券について記載する。ただし、保護預り有価証券、国債の振替決済に係る有価証券、登録に係る有価証券、受渡時点において記号及び番号が特定できない外国有価証券を除く。
九 保護預り有価証券明細簿 預り年月日、顧客名、銘柄、額面、券面額、記号、番号、引出年月日、保管方法 一 顧客別に区分して作成する。
二 券面額、記号、番号は、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 混蔵寄託の有価証券の売付け又は買付けについては、混蔵寄託である旨を明確にするものとし、券面額、記号、番号の記載は不要。
四 現物取引及び現先取引については上欄六「顧客勘定元帳」との兼用も可能。
五 特定保管分については、記号、番号明細簿等を別に作成、保存することとしても差し支えない。


別表第十一 (第46条第1項第2号関係)

帳簿の種類 記載内容
現先売買 一 委託現先エンド月別残高明細表 銘柄及び回号、売現先の内容(部店名、顧客名、約定日、額面、スタート年月日、スタート単価、エンド年月日、エンド単価、現先レート、取引仕法(割引債方式か利付債方式かの別))、対応する買現先の内容(売現先と同項目)
二 自己現先エンド月別銘柄別残高明細表 銘柄及び回号、部店名、顧客名、約定日、額面、スタート年月日、スタート単価、エンド年月日、エンド単価、現先レート、取引仕法(割引債方式か利付債方式かの別)
着地取引 一 着地取引台帳 約定日、受渡日、部店名、顧客名、銘柄及び回号、売又は買の別、額面、単価
二 売着地取引受渡月別銘柄別残高明細表 銘柄及び回号、部店名、顧客名、約定日、受渡日、額面、単価、当該着地売債券の手当状況(自己現先との対応、買着地取引との対応等を記入)
三 買着地取引の受渡月別銘柄別残高明細表 銘柄及び回号、部店名、顧客名、約定日、受渡日、額面、単価、売着地取引との対応状況


別表第十二 (第46条第1項第3号関係)

帳簿の種類 記載内容 記載要領等
一 注文伝票 顧客名、銘柄、受付け又は買付けの別、額面、数量、受注日時、約定日時、単価、経過利子、受渡年月日、約定価格、受渡金額、取引対象通貨、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引(有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引をいう。以下この表において同じ。)については、限月及び新規又は決済の別、有価証券オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、先渡取引(有価証券先渡取引及び有価証券店頭指数等先渡取引をいう。以下この表において同じ。)については、受渡年月日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、取引期間及び受渡年月日)、有価証券店頭オプション取引については、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容及び対価の額、空売りである場合はその旨 一 原則として受注時に作成すること。
二 日付順に綴り込んで保存する。
三 先物取引、先物オプション取引、先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引に分けて保存する。
四 新規の売建及び買建の場合は、受渡年月日、受渡金額、経過利子の記載は不要(先物オプション取引の場合は受渡金額(対価の額に数量を乗じた額)の記載を要する。)。
五 転売及び買戻しの場合は、経過利子の記載は不要。
六 国債証券等の先物取引の場合は取引対象通貨の記載は不要。
七 先物オプション取引の場合は単価、約定指数又は約定数値の記載は不要。
八 国債証券等の先物オプション取引の場合は市場名、取引対象通貨の記載は不要。
九 現先取引、着地取引、選択権付債券売買、先渡取引、有価証券店頭指数等オプション取引、有価証券店頭オプション取引については、記載事項の内容を盛り込んだ取引契約書をもって注文伝票とすることができる。
十 約定されなかったものについても注文伝票として保存するものとする。
二 取引日記帳 顧客名、銘柄(先渡取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、有価証券店頭オプション取引について、取引契約書に契約番号を付して管理、保存している場合は、銘柄に代えて当該取引契約番号を記すことができる。)、額面、約定年月日、単価、経過利子、受渡年月日、受渡金額、数量、市場名、取引対象通貨、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別、先物取引については限月及び新規又は決済の別、有価証券オプション取引及び選択権付債券売買については、権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、決済又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料、先渡取引については、期日(有価証券先渡取引については、新規、決済又は解除の別)、有価証券店頭指数等スワップ取引については、取引期間及び授受年月日、有価証券店頭オプション取引については、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容(取引契約書に契約番号を付して管理・保存している場合は省略することができる。)及び対価の額 一 取引報告書(控)と兼用も可能。
二 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合は市場名、約定指数又は約定数値、対価の額、権利行使、プット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
三 国債証券等の先物取引の場合は取引対象通貨の記載は不要。
四 先物オプション取引の場合は単価、約定指数又は約定数値の記載は不要。
五 国債証券等の先物オプション取引の場合は市場名、取引対象通貨の記載は不要。
三 顧客勘定元帳 顧客名、約諾書番号、銘柄、額面、限月、売付け又は買付けの別、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額、借方、貸方、委託手数料、入出金、差引残高、委託証拠金に関する事項(現金又は代用有価証券の別、受入又は返却年月日、銘柄、数量、金額)、市場名、取引対象通貨、数量、約定指数又は約定数値、対価の額、プット又はコールの別又はオプションの行使により成立する取引の内容、権利行使期間、取引期間、権利行使価格、選択権料、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別 一 顧客の先物取引に係るもの、先物オプション取引に係るもの、先渡取引に係るもの、有価証券店頭オプション取引に係るもの及び有価証券店頭指数等スワップ取引にかかるものとに分冊し、顧客別に取引経過を記載する。
二 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載は不要。
三 上欄七の「保護預り有価証券明細簿」の記載内容が顧客勘定元帳の記載内容と一致している場合は兼用も可能。
四 国内の取引所に上場されている国債証券等及び外国国債証券の先物取引の場合は市場名、約定指数又は約定数値、対価の額、プット又はコールの別、権利行使価格の記載は不要。
五 国債証券等の先物取引の場合は取引対象通貨の記載は不要。
六 先物オプション取引の場合は単価、約定指数又は約定数値の記載は不要。
七 国債証券等の先物オプション取引の場合は市場名、取引対象通貨の記載は不要。
六 受渡有価証券記番号帳 受入年月日、受入先名、銘柄、額面、記号、番号、引渡年月日、引渡先名、名義人 一 入庫伝票、出庫伝票をもって代用することも可能。
二 マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 一切の受渡有価証券について記載する。ただし、保護預り有価証券、国債の振替決済に係る有価証券、登録に係る有価証券、受渡時点において記号及び番号が特定できない外国有価証券を除く。
七 保護預り有価証券明細簿 預り年月日、顧客名、銘柄、口数又は券面の総額、券面額、記号、番号、引出年月日、保管方法、名義人、有価証券預り証の発行番号、引出事由 一 顧客別に区分して作成する。
二 券面額、記号、番号は、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えることができる。
三 混蔵寄託の有価証券の売付け又は買付けについては、混蔵寄託である旨を明確にするものとし、券面額、記号、番号の記載は不要。
四 上欄四の「顧客勘定元帳」の記載内容が保護預り有価証券明細簿の記載内容と一致している場合は兼用も可能。
五 特定保管分については、記号、番号明細簿等を別に作成、保存することとしても差し支えない。


別表第十三 (第46条第1項第4号関係)

帳簿の種類 記載内容
一 注文伝票 顧客名、銘柄、額面、受注日時、約定日時、単価、受渡年月日、受渡金額、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別
二 取引日記帳 顧客名、銘柄、額面、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額、現先取引についてはその旨の表示並びに委託現先か自己現先かの別及びスタート分かエンド分かの別
三 商品有価証券勘定元帳(銘柄別に作成する。) 顧客名、受渡年月日、約定年月日、単価、借方、貸方、残高金額、現先取引についてはその旨の表示並びに委託現先か自己現先かの別及びスタート分かエンド分かの別
四 特定取引勘定元帳(銘柄別に作成する。また特定取引勘定を設置する銀行等にあっては前記三「商品有価証券勘定元帳」に代えて本帳簿を作成する。) 銘柄、顧客名、受渡年月日、約定年月日、単価、数量、金額、残高数量、借方、貸方、残高金額、現先取引については、その旨の表示並びに委託現先か自己現先かの別及びスタート分かエンド分かの別(商品有価証券に係るものについては、銘柄毎に取引の経過を個別に記載する。ただし、引受けについては、別途記載事項を記した明細表をもとに一括記入することとしても差し支えない。)
五 顧客勘定元帳 顧客名、銘柄、額面、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額、借方、貸方、現先取引についてはその旨の表示及びスタート分かエンド分かの別
六 保護預り有価証券明細簿 預り年月日、顧客名、銘柄、額面、引出年月日、保管方法


  (注) 有価証券の種類ごとに該当する項目につき作成すること。
別表第十四 (第46条第1項第4号関係)

帳簿の種類 記載内容
一 委託現先エンド月別残高明細表 銘柄、部店名、顧客名、約定日、額面、スタート年月日、スタート単価、エンド年月日、エンド単価、現先レート、取引仕法(割引方式か利付方式かの別)、対応する買現先の内容(売現先と同項目)
二 自己現先エンド月別銘柄別残高明細表 銘柄、部店名、顧客名、約定日、額面、スタート年月日、スタート単価、エンド年月日、エンド単価、現先レート、取引仕法(割引方式か利付方式かの別)


  (注) 取引の大半が現先売買であり、別表第十三に定める帳簿において現先売買部分が明確になっている場合等においては、右記の帳簿の作成を省略することができる。
別表第十五 (第46条第1項第5号関係)

帳簿の種類 記載内容
一 顧客から私募債等の購入の申入れを受けた際にその内容を記載する書類 顧客名、銘柄、額面、受注年月日、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額
二 募集、売出し、私簿の状況を日付、銘柄別に記載した一覧性のある書類 顧客名、銘柄、額面、約定年月日、単価、受渡年月日、受渡金額


別表第十六 (第46条第1項関係)

帳簿の種類 記載内容 記載要領等
取引残高報告書又は通帳 顧客の氏名、約定年月日、受渡年月日、売買の別、有価証券の種類、銘柄、数量、単価、金額等(手数料を含む。)、現金取引又は先物取引の別、期間中の有価証券の残高の異動(入出庫を含む。)状況(残高の異動年月日、有価証券の種類、口数又は券面の総額)、期間中の金銭の入出金状況(別途通知されている場合を除く。)、当該顧客口座における金銭残高、有価証券残高、先物取引等の未決済勘定明細及び評価損益等
 その他次に掲げる取引に応じそれぞれ次に定める事項を記載する。
一 先物取引 新規又は決済の別
二 有価証券オプション取引及び選択権付債券売買取引 権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別、限月及び対価の額又は選択権料
三 有価証券店頭指数等スワップ取引 委託か自己かの別、取引期間及び受渡年月日
四 有価証券店頭オプション取引 委託か自己かの別、権利行使期間、オプションの行使により成立する取引の内容及び対価の額
一 顧客口座毎に作成すること。
二 取引残高報告書は原則として定期的に交付する。ただし、顧客の請求がある場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付する方法に代えなければならない。
三 取引報告書の交付が義務付けられていない場合(有価証券の募集の取扱い等)については、次に掲げる場合を除き取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付し又は通帳方式により通知しなければならない。
 イ 累積投資契約に基づく取引の場合
 ロ 第17条第2項第2号に規定する場合
 ハ 現金自動支払機による受渡しの都度、受渡金額及び受渡し後における寄託証券残高又はこれに相当する金額を記載した書面を交付する場合
 ニ その他の取引報告書に準ずる書面を交付する場合
四 顧客の請求により取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書が交付される場合又は通帳方式により通知される場合であって、取引報告書又はこれに準ずる書面(以下「取引報告書等」という。)が交付され、当該取引報告書等の記載内容どおり受渡済である旨の記載が取引残高報告書又は通帳にある場合には、当該取引報告書等において確認できる記載事項のうち、顧客名、銘柄、受渡日、当該取引に係る受渡決済後の金銭及び有価証券の預り残高以外の記載事項を省略することができる。
五 取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合には、当該顧客口座における金銭残高(当該取引に係る受渡決済後の金銭残高を除く。)、有価証券残高(当該取引に係る受渡決済後の有価証券の預り残高を除く。)、先物取引等の未決済勘定明細及び評価損益等に係る記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付することに代えて定期的に交付することができる。
六 先物取引、オプション取引、選択権付債券売買、有価証券店頭指数等スワップ取引及び有価証券店頭オプション取引に係る記載事項のうち、取引報告書等において確認できるものについては、顧客名、約定年月日、銘柄、取引の種類、数量、手数料以外の記載事項を省略することができる。
七 第17条第3項から第6項までの規定は、取引残高報告書及び三ニのその他の取引報告書に準ずる書面の交付について準用する。
八 第46条第2項に規定する取引残高報告書の写しの保存については、顧客勘定元帳及び保護預り有価証券明細簿に取引残高報告書控えを兼ねる旨を表示することにより、これに代えることができる。ただし、顧客勘定元帳及び保護預り有価証券明細簿が取引残高報告書と同時に機械処理により作成されている場合に限る。


別表第十七(第46条第1項第6号関係)

法定帳簿の種類 記載事項 記載要領等
一 取引日記帳 委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、単価、金額、約定月日、受渡月日、取引の内容 有価証券等清算取次ぎについては、証券取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額、約定月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって代えることができる。ただし、法第2条第25項第2号に規定する有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。
二 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録 委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、受渡金額、受渡月日、受渡の相手方 法第2条第25項第2号に規定する有価証券等清算取次ぎについては、作成することを要しない。


別紙様式第1号 (第5条関係)
別紙様式第2号 (第23条第2項関係)
別紙様式第3号 (第30条関係)
別紙様式第4号 (第31条関係)
別紙様式第5号 (第40条関係)
別紙様式第6号 (第42条第1項関係)
別紙様式第7号 (第46条第4項関係)
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