金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
(昭和五十七年三月三十一日大蔵省令第16号)
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最終改正:平成一五年四月二二日内閣府令第52号
普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第7条、銀行法第13条第3項及び信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令第1条の規定に基づき、並びに普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律を実施するため、普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件(昭和十八年大蔵省令第44号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(兼営の認可の申請等)
第1条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号。以下「法」という。)第1条第1項の規定による信託業務(法第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第31号。以下「令」という。)第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては理事)全員が署名した認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
理由書
二
定款
三
登記簿の謄本
四
株主総会(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会。第7条の3第1項第2号において同じ。)の議事録(商法(明治三十二年法律第48号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。第7条の3第1項第2号において同じ。)又は創立総会の議事録
五
信託業務開始後三営業年度における収支の見込みを記載した書類
六
最終の貸借対照表及び損益計算書
七
最終の利益処分計算書又は損失処理計算書(令第2条第3号から第5号まで及び第10号から第12号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書、同条第6号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)
八
取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書
九
最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
十
営業所(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類
十一
その他法第1条第3項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。
一
当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。
二
信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
3
内閣総理大臣は、第1項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第1条第3項に規定する審査をするものとする。
一
申請者の資本の額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二
営業開始後三営業年度を経過するまでの間に申請者の一の営業年度における当期利益が見込まれること。
三
申請者の自己資本の充実の状況が営業開始後三営業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
四
信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(兼営の認可の予備審査)
第2条
法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(金融機関が営むことができない業務)
第2条の2
令第2条の2第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
信託財産の管理又は処分において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第2号に規定する行為を行う信託(土地等(令第2条の2第3号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)
二
財産に関する遺言の執行
三
不動産の鑑定評価
四
不動産に係る投資に関し助言を行う業務
五
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第2項に規定する投資顧問業に該当する業務
六
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第7項に規定する商品投資顧問業に該当する業務
七
遺産の整理
2
信託業務を営む金融機関は、令第2条の2第3号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。
(業務の種類)
第3条
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる区分により、その引き受ける信託の種類を記載しなければならない。
一
金銭信託
二
金銭信託以外の金銭の信託
三
有価証券の信託
四
金銭債権の信託
五
動産の信託
六
土地及びその定着物の信託
七
地上権の信託
八
土地の賃借権の信託
九
包括信託(信託業法(大正十一年法律第65号)第4条各号に掲げる財産について、種類を異にする二以上の財産を一の信託行為により引き受ける信託をいう。)
十
特定持分(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第6条に規定する特定持分をいう。)の信託
十一
その他の信託
2
前項第1号に掲げる金銭信託については、次に掲げる区分により、当該信託業務を営む金融機関が引き受ける金銭信託の種類を併せて記載しなければならない。
一
運用方法が特定された金銭信託
二
運用方法が指定された金銭信託
三
運用方法が特定及び指定されない金銭信託
3
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書にその併せ営む信託業法第5条第1項各号に掲げる業務の種類を記載しなければならない。
(業務の方法)
第4条
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に、その営む信託業務の方法について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
信託の引受けの際に受け入れる動産の種類に関する事項
二
信託事務の処理により取得できる財産の種類に関する事項
三
法第4条において準用する信託業法(以下「信託業法」という。)第9条の規定による元本の補てん又は利益の補足に関する事項
四
信託業法第10条第2項の規定により信託財産を固有財産とする場合における財産の種類及び価格の算定方法に関する事項
五
信託法(大正十一年法律第62号)第57条の規定による金銭信託の解除に関する事項
六
信託報酬の額の計算方法に関する事項
七
委託者又は受益者に対する特別利益の提供に関する事項
八
信託業務の運営の基本方針に関する事項
九
信託契約の内容の明確化及び信託契約に係る情報提供に関する事項
十
経理、帳簿書類及び帳簿の閲覧に関する事項
十一
その他重要な事項
(信託契約の方式)
第5条
信託業務を営む金融機関は、信託契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を交付しなければならない。
一
信託契約の締結の年月日
二
委託者及び受益者の氏名又は名称並びに信託業務を営む金融機関の商号(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、名称)
三
信託の目的
四
信託契約の締結の際における信託財産の種類及び価額又は数量
五
信託契約期間
六
信託財産の運用又は管理に関する事項
七
信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項
八
受益者に交付する信託財産の種類並びにその交付の時期及び方法に関する事項
九
信託報酬の額又は計算方法、支払義務者並びに支払の時期及び方法に関する事項
十
信託財産に関する租税、修繕費その他の費用に関する事項
十一
信託終了の場合における最終計算及びその報告に関する事項
十二
信託財産である金銭と他の信託財産である金銭との合同運用に関する事項
十三
信託契約の解除に関する事項
十四
信託業法第9条の規定による元本の補てん又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項
十五
信託財産の運用状況の報告に関する事項
十六
その他重要な事項
2
貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の契約の締結については、委託者に対する同条第2項に規定する受益証券の交付により前項の書面の交付に代えることができる。
3
信託業務を営む金融機関は、第1項の規定による書面の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該書面を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
4
前項各号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
5
第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
信託業務を営む金融機関は、第3項の規定により第1項各号に掲げる事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第3項各号に規定する方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
7
前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該委託者に対し、第1項各号に掲げる事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(国債の供託)
第6条
信託業務を営む金融機関は、信託業務開始後一月以内に、信託業法第7条ただし書に規定する金額に相当する額の国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)を本店(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、主たる事務所。第14条において同じ。)の所在地のもよりの供託所に供託しなければならない。
2
信託業務を営む金融機関は、前項の供託を行つたときは、遅滞なくその旨を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。
(業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)
第7条
信託業務を営む金融機関は、法第5条第1項の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。
二
信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三
当該申請の内容が受益者の利益を損なうものでないこと。
(代理店の定義)
第7条の2
法第5条第2項に規定する代理店とは、信託業務を営む金融機関の委任を受けて、当該金融機関のために、信託業務の全部又は一部の代理をするものをいう。
(代理店の設置者等)
第7条の2の2
法第5条第2項に規定する代理店を設置することができる者は、信託業務を営む金融機関とし、同項に規定する代理店となることができる者は、金融機関及び商工組合中央金庫とする。
2
代理店は、令第2条の2各号に掲げる業務を取り扱うことができない。
(代理店の設置の認可等の申請等)
第7条の3
信託業務を営む金融機関は、法第5条第2項の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一
理由書
二
代理店の設置又は廃止が株主総会又は取締役会(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、理事会。以下この号において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(委員会等設置会社において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があつたことを証する書面)
三
代理店を設置しようとする場合には、当該代理店の信託業務の内容及び代理業務を営む店舗(以下この条において「取扱店舗」という。)の名称を記載した代理店契約書の案
四
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
2
金融庁長官等は、前項の規定による代理店の設置の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
信託業務に係る知識及び経験を有する人材の確保の状況、信託業務の執行に係る体制等に照らし、代理店となろうとする者が当該申請に係る代理業務を的確に遂行することができること。
二
当該申請に係る代理業務を営むことが、代理店となろうとする者が申請時に営んでいる業務の遂行を妨げるおそれがないこと。
三
取扱店舗の店頭に当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)の代理店である旨掲示すること。
四
取扱店舗内に取り扱う代理業務の種類を記載した書面を備え置くこと。
五
当該代理店が顧客に対して使用する書面に当該代理店が申請者の代理店である旨を記載すること。
六
申請者が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、本店に備え置くこと。
イ 代理店の名称及び所在地
ロ 代理業務の種類
ハ 代理業務の開始年月日
ニ 取扱店舗の名称
七
当該代理店を設置する者が、当該申請に係る代理業務について、適切に指導を行うことができること。
3
金融庁長官等は、第1項の規定による代理店の廃止の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該代理店の廃止についてやむを得ない理由があること。
二
受益者の保護に欠けるおそれがないこと。
4
信託業務を営む金融機関は、代理店の信託業務の内容を変更しようとするときは、金融庁長官等の承認を受けなければならない。
5
信託業務を営む金融機関は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
6
第2項の規定は、前項の規定による承認の申請に係る金融庁長官等の審査について準用する。
(代理店業務と本体で行う業務との誤認防止)
第7条の4
金融機関(商工組合中央金庫を含む。以下この条において同じ。)が代理店として信託業務を行う場合(代理店としてのみ信託業務を行う場合に限る。)には、業務の方法に応じ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該金融機関が代理店として信託業務を行う旨の説明を行わなければならない。
2
金融機関が代理店として信託業務を行う場合(前項に掲げる場合を除く。)には、業務の方法に応じ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該金融機関が本体で行う信託業務であると誤認することを防止するための説明を行わなければならない。
(同一人に対する信用の供与等)
第8条
令第3条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。
2
令第3条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一
当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金(令第2条第1号に掲げる金融機関にあつては、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等)の債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
二
国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
三
貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第30条第2項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
四
貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
五
信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
(定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)
第9条
信託業務を営む金融機関は、法第5条の3第1項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一
理由書
二
公告の内容及び方法を記載した書類
三
委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類
2
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
(定型的信託約款の変更の公告)
第10条
信託業務を営む金融機関が法第5条の3第1項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
一
変更の内容及び理由
二
金融庁長官等の認可を受けた年月日
三
委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
(信託業務報告書等)
第11条
信託業務を営む金融機関は、営業年度(令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、事業年度。以下この項、次項及び次条において同じ。)開始の日から当該営業年度の九月三十日(令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から六月を経過した月の末日)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第1号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2
信託業務を営む金融機関は、営業年度ごとに、当該営業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第2号により信託業務報告書を作成し、当該営業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3
信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前2項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4
信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第11条の2
信託業務を営む金融機関は、営業年度ごとに、信託業務に係る業務及び財産の状況に関する事項として次に掲げるものを記載した説明書類を作成し、当該金融機関(代理店を除く。)の営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
一
信託業務の内容
二
信託業務に係る業務及び財産に関する次に掲げる事項
イ 直近の五営業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 信託報酬
(2) 信託勘定貸出金残高
(3) 信託勘定有価証券残高
(4) 信託財産額
ロ 直近の二営業年度における信託業務に係る業務及び財産の状況を示す指標として別表に掲げる事項
2
前項の「営業所等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
令第2条第1号及び第2号に掲げる金融機関にあつては、営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。)
二
令第2条第3号から第6号まで及び第10号から第12号までに掲げる金融機関にあつては、事務所(無人の事務所及び外国に所在する事務所を除く。)
三
令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、事務所(信用事業以外の事業の用に供される事務所、一時的に設置する事務所及び無人の事務所を除く。)
3
信託業務を営む金融機関は、第1項の規定により作成した説明書類の縦覧を、当該金融機関の営業年度経過後四月以内に開始し、当該営業年度の翌営業年度に係る当該説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4
信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
5
信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
6
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金融機関が第3項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(業務開始の届出)
第12条
信託業務を開始した金融機関は、遅滞なくその旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
(届出事項)
第12条の2
信託業務を営む金融機関が、当該金融機関の役員、従業員又は代理店が当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次の各号に該当する行為を行つたことを知つた場合、当該事実を知つた日から三十日以内に当該行為の概要等について金融庁長官等に届け出なければならない。
一
詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)に違反する行為
三
法若しくは信託業法又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為
四
現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
五
管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合
六
海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
七
その他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
(認可の失効)
第13条
金融機関が法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けたときは、この限りでない。
2
金融機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三
当該認可の際に審査の基礎となつた事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(経由官庁)
第14条
金融機関(令第2条第5号、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる金融機関(都道府県の区域を越える区域を地区とするものを除く。)並びに同条第13号から第15号までに掲げる金融機関(都道府県の区域を越える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)を除く。)は、申請書、信託業務報告書その他この府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第6条第5項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2
金融機関は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
(予備審査)
第15条
信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第16条
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
1
この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第61号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
2
改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書及び業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件第10条に規定する業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月一日大蔵省令第20号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二日大蔵省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の規定は、平成三年九月三十日から適用する。
附 則 (平成四年四月一日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第8条第2項第4号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第11号)
1
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
2
制度改革法附則第12条第2項に規定する業務の種類及び方法は、第3条及び第4条に規定する業務の種類及び方法とする。
3
改正後の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成五年四月一日以後に開始する営業年度(令第2条第2号から第13号までに掲げる金融機関にあつては、事業年度。以下同じ。)に係る信託業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年七月三〇日大蔵省令第80号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第36号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第87号)
1
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
2
改正後の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第44号)
この命令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第16号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月三〇日総理府・大蔵省令第39号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第31号)第2条第2号から第13号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第9条の規定による改正後の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第1号及び第2号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第28号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日内閣府令第1号)
この府令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月一〇日内閣府令第62号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月二二日内閣府令第52号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
別表 (第11条の2第1項第2号ロ関係)
一 別紙様式第2号の13の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の期末受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。次項において同じ。)の種類別の期末受託残高
四 元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
五 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
六 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用残高
七 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の期末残高
八 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高
九 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十一 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十三 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の期末残高
別紙様式第1号(第11条第1項関係)
別紙様式第2号(第11条第2項関係)
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